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○消防法施行令の一部を改正する政令等の施行について
(昭和六二年一一月二日)
(指第三二号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局指導課長通知)
消防法施行令の一部を改正する政令が昭和六二年一○月二日政令第三四三号として、消防法施行規則の一部を改正する省令が昭和六二年一○月二三日自治省令第三○号として、それぞれ公布され、一部を除いて昭和六三年四月一日から施行されることとされた。
また、これらの改正を受けて昭和六二年一○月二六日消防庁次長等から関係通知が発せられた。
貴職におかれては、医療施設の防火安全対策の指導に当たってこれらを踏まえ遺憾なきを期されたい。
なお、今回の改正等の主な内容は、次のとおりである。
1 延べ面積三○○○m2以上の病院(防火対象物)にあっては、スプリンクラー設備の設置が義務づけられたこと。
2 新たに操作の容易な二号消火栓の基準を定め、選択できることとしたこと。
3 スプリンクラーヘッドを設置しなくてもよい部分に、新たに(1)医療機器を備えた診察室(2)医療機器を備えた理学療法室(3)霊安室が加えられたこと。(「社会福祉施設等に係る防火安全対策に関する消防法令の運用について」の通知中「第二」の「2」)
4 既存の病院に対する特例基準が設けられたこと。