アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(昭和六〇年九月五日)

(健政発第六〇七号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

今般、病院、診療所及び助産所の構造設備に関し、医療法施行規則の一部を改正する省令が昭和六○年九月五日厚生省令第三七号として公布され、同日から施行されることとなつた。(別添参照)

この省令の改正内容及びその施行に当たつての留意事項は左記のとおりであるので、御了知の上、その取扱いに遺憾なきを期されたい。

1 病院、診療所に関する規定(第一六条第一項関係)

(1) 病室の外気開放に関する事項(第五号)

ア 病室の換気に関する特別な規制を廃止し、一般の住宅の居室と同様の取扱いとしたこと。

なお、建築基準法(昭和二五年法律第二○一号)第二八条及び建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号)第二○条の二の規定に基づき、換気基準及び換気設備の技術的基準が定められていることに留意されたいこと。

イ 伝染病室、結核病室又は病理細菌検査室について、機械換気設備の換気系統の区分が必要である旨明記したこと。

なお、既に設置されている機械換気設備(設置工事中のものを含む。)については、昭和六一年九月一日までは適用しないこと。

(2) 防蝿設備に関する事項(第一六号)

防蝿設備を不要としたこと。

2 助産所に関する規定(第一七条第一項関係)

(1) 助産所の採光及び換気に関する事項

助産所の収容施設の換気に関する特別な規制を廃止し、一般の住宅の居室と同様の取扱いとしたこと。

なお、建築基準法第二八条、同法施行令第一九条及び第二○条の二の規定に基づき、採光基準、換気基準及び換気設備の技術的基準が定められていることに留意されたいこと。

(2) 助産所の防蝿設備に関する事項

防蝿設備を不要としたこと。

3 病院に関する規定(第二○条関係)

(1) 手術室に関する事項(第三号)

ア 手術用被服ほう帯材料機械器具消毒及び排水の設備を不要としたこと。

イ 滅菌手洗いの設備は、準備室に設けてもよい旨明記したこと。

(2) 給食施設に関する事項

野菜の消毒施設を不要とするとともに乾式の床の場合には排水設備を不要としたこと。

(3) 給水施設に関する事項

給水施設に関する規制を廃止したこと。

4 その他

字句等の整理を行つたこと。

別添 略