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○医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(昭和五九年六月二八日)
(医発第六〇〇号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
今般、病院、診療所及び助産所の構造設備に関し、医療法施行規則の一部を改正する省令が昭和五九年六月二八日厚生省令第三二号として公布され、同日から施行されることとなつた(別添参照)。
この省令改正の内容及び施行に当たつての留意事項は次のとおりであるので、御了知の上、これが取扱いに遺憾なきを期されたい。
1 病院及び診療所の屋内直通階段に関する事項
(1) 患者の使用する屋内の直通階段を一とすることができる場合を、患者の使用するエレベーターが設置されている場合又は第二階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ五○m2(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物にあつては一○○m2)以下である場合としたこと。
なお、建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号)第一二○条及び第一二一条の規定に基づき、所定の直通階段の設置が必要とされていることに留意されたいこと。
(2) 直通階段の配置については、建築基準法施行令の規定に委ねることとしたこと。
2 病院、診療所及び助産所の避難階段のくぐり戸に関する事項
避難階段の出入口の戸にくぐり戸を設ける場合の基準については、建築基準法施行令の規定に委ねることとしたこと。
3 その他
字句等の整理を行つたこと。
別添 略
