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○医療法の一部を改正する法律の施行及び医療法の一部を改正する法律の施行に伴う関係厚生省令の整理に関する省令の施行について

(昭和五三年一〇月二七日)

(医発第一一三三号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

医療法の一部を改正する法律(別紙1)は、昭和五三年一○月二七日法律第九六号をもつて公布施行され、これに伴い医療法の一部を改正する法律の施行に伴う関係厚生省令の整理に関する省令(別紙2)が同日厚生省令第六八号をもつて公布施行された。

今回の改正の趣旨及び要点は次のとおりであるので、ご了知のうえ関係方面への周知方につきよろしくご配慮願いたい。

第一 医療法の一部改正について

今回の改正は、近年における医学医術の著しい進歩に伴い診療技術が専門分化していることにかんがみ、医療法第七○条第一項に規定する広告しうる診療科名として、医業については美容外科、呼吸器外科、心臓血管外科及び小児外科を、歯科医業については矯正歯科及び小児歯科を加えたものであること。

第二 医療法の一部を改正する法律の施行に伴う関係厚生省令の整理に関する省令について

第一の法律改正に伴い、今回、医療法施行規則、医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を次のように改正することとしたものであること。

1 医療法施行規則の一部改正について

(1) 第一九条関係

病院における医師、歯科医師等の員数の標準を定める規定につき必要な改正を行つたものであること。

(2) 第二○条関係

美容外科、呼吸器外科、心臓血管外科若しくは小児外科を標榜する病院又は歯科医業についての診療科名のみを標榜する病院については、手術室及びエックス線装置を有しなければならないこととしたものであること。

2 医師法施行規則の一部改正について

第二号書式医師届出票の「(12)従事する診療科名等」の欄のⅡに、美容外科、呼吸器外科、心臓血管外科及び小児外科を加えたものであること。

3 歯科医師法施行規則の一部改正について

第二号書式歯科医師届出票に新たに「従事する診療科名」の欄を設けたものであること。

別紙1・2 略