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○医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(昭和四六年七月一五日)

(医発第八六四号)

(各都道府県通知あて厚生省医務局長通知)

今般、医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和四六年厚生省令第一八号。以下「改正省令」という。)が別紙(略)のとおり公布され、昭和四六年六月二四日から施行されることとなつた。

今回の改正は、水質汚濁防止法の制定により公共用水域の水質の保全に関する法律が廃止されたことに伴い、これを引用している医療法施行規則の規定について所要の整理を行なつたものであるが、その具体的内容は左記のとおりであるので、これが施行にあたつては、管下医療機関に対する指導等に遺憾なきを期されたい。

一 改正前の医療法施行規則第一条第二項においては、病院の開設許可を受けようとする者であつて当該病院の汚水を「公共用水域の水質の保全に関する法律第三条第一項に規定する公共用水域」に排出しようとするものに対しては、汚水排出に関する事項を記載した書類を都道府県知事に提出することが義務づけられていたのであるが水質汚濁防止法の制定に伴い、同項の規定中「公共用水域の水質の保全に関する法律第三条第一項に規定する公共用水域」とあるのを「水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域」に改めることとされたこと。

なお、今回の改正によつて規制の対象となる公共用水域の範囲が若干拡大することとなつた。すなわち、従来の「公共用水域水質の保全に関する法律第三条第一項に規定する公共用水域」は、「河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他の公共の用に供される水域およびこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他の公共の用に供される水路(下水道法第二条に規定する公共下水道及び都市下水路を除く。)をいうものとされており、したがつて、公共下水道及び都市下水路は、終末処理場の有無にかかわらず、公共用水域の範囲から除かれていたのであるが、水質汚濁防止法第二条第一項においては、「公共用水域」とは、「河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法第二条に規定する公共下水道および流域下水道であつて、同条に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)」をいうものと改められた。

二 改正省令施行の際現に、今回の改正により新たに公共用水域の範囲に加えられることとなつた水域に汚水を排出している病院の開設者は、改正省令施行後2箇月以内(昭和四六年八月二三日以前)に、医療法施行規則第一条第二項各号に掲げる事項を病院所在地の都道府県知事に届け出なければならないこととされたこと。