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○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

(平成17年2月24日)

(食安発第0224001号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第20号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第39号)が本日公布、施行・適用され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。

第1 改正の概要

1 省令関係

食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、プロパノールを省令別表第1に追加すること。

2 告示関係

法第11条第1項の規定に基づき、プロパノールの成分規格及び使用基準を設定すること。

第2 施行・適用期日

1 省令関係

公布日から施行すること。

2 告示関係

公布日から適用すること。

第3 運用上の注意

1 使用基準関係

プロパノールについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準を設定することから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。

2 添加物の表示関係

プロパノール並びにこれを含む食品及び添加物製剤については、法第19条第1項の規定に基づき添加物の表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。

なお、今回の省令及び告示の改正に伴い、平成8年5月23日付け衛化第56号厚生省生活衛生局長通知「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」の別紙4「各一括名の定義及びその添加物の範囲」の7香料の(3)に「プロパノール」を加える。

(参考)

改正後の別紙4「各一括名の定義及びその添加物の範囲」の7香料の(3)は次のとおり。

(3) 添加物の範囲 以下の添加物を香料としての目的で使用する場合。

アセト酢酸エチル アセトフェノン アニスアルデヒド α―アミルシンナムアルデヒド アントラニル酸メチル イオノン イソオイゲノール イソ吉草酸イソアミル イソ吉草酸エチル イソチオシアネート類 イソチオシアン酸アリル イソブタノール インドール及びその誘導体 γ―ウンデカラクトン エステル類 2―エチル―3,5―ジメチルピラジン及び2―エチル―3,6―ジメチルピラジンの混合物 エチルバニリン エーテル類 オイゲノール オクタナール オクタン酸エチル ギ酸イソアミル ギ酸ゲラニル ギ酸シトロネリル ケイ皮酸 ケイ皮酸エチル ケイ皮酸メチル ケトン類 ゲラニオール 酢酸イソアミル 酢酸エチル 酢酸ゲラニル 酢酸シクロヘキシル 酢酸シトロネリル 酢酸シンナミル 酢酸テルピニル 酢酸フェネチル 酢酸ブチル 酢酸ベンジル 酢酸1―メンチル 酢酸リナリル サリチル酸メチル シクロヘキシルプロピオン酸アリル シトラール シトロネラール シトロネロール 1,8―シオネール 脂肪酸類 脂肪族高級アルコール類 脂肪族高級アルデヒド類 脂肪族高級炭化水素類 シンナミルアルコール シンナムアルデヒド チオエーテル類 チオール類 デカナール デカノール デカン酸エチル 2,3,5,6―テトラメチルピラジン テルピネオール テルペン系炭化水素類 γ―ノナラクトン バニリン パラメチルアセトフェノン ヒドロキシシトロネラール ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール ピペロナール フェニル酢酸イソアミル フェニル酢酸イソブチル フェニル酢酸エチル フェノールエーテル類 フェノール類 フルフラール及びその誘導体 プロパノール プロピオン酸 プロピオン酸イソアミル プロピオン酸エチル プロピオン酸ベンジル ヘキサン酸 ヘキサン酸アリル ヘキサン酸エチル ヘプタン酸エチル 1―ペリルアルデヒド ベンジルアルコール ベンズアルデヒド 芳香族アルコール類 芳香族アルデヒド類 d―ボルネオール マルトール N―メチルアントラニル酸メチル メチルβ―ナフチルケトン dl―メントール 1―メントール 酪酸 酪酸イソアミル 酪酸エチル 酪酸シクロヘキシル 酪酸ブチル ラクトン類 リナロオール 別添2に掲げる添加物

3 参照赤外吸収スペクトル関係

別紙のとおり、プロパノールの参照赤外吸収スペクトルを示す。

(別紙)