添付一覧
○市町村合併に伴う所在地又は住所の表示について
(平成17年2月22日)
(食安基発第0222001号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長通知)
食品であって販売の用に供するものに係る所在地又は住所の表示については、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第21条又は乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第7条の規定に基づき製造所等の所在地又は住所を記載することとなっているほか、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)第3条又は玄米及び精米品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第515号)第3条の規定に基づき製造業者等の住所を記載することになっているところである。
こうした製造所等の所在地又は住所の表示に関し、市町村合併に伴い市町村名が変更された場合であっても、市町村合併後当分の間、合併前の所在地又は住所の表示を認めることとするので、御留意されるとともに、貴管内で市町村合併を予定している市町村、関係営業者等への周知をお願いする。
なお、農林水産省消費・安全局表示・規格課長から、加工食品品質表示基準第3条又は玄米及び精米品質表示基準第3条の規定に基づく製造業者等の住所の表示についても、同様の考え方が通知されているので申し添える(別添参照)。
[別添]
○市町村合併に伴う所在地又は住所の表示について
(平成17年2月22日)
(16消安第8982号)
(各地方農政局消費・安全部長、北海道農政事務所消費・安全部長、沖縄総合事務局農林水産部長、独立行政法人農林水産消費技術センター理事長あて消費・安全局表示・規格課長通知)
食品に表示される所在地又は住所については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)第3条又は玄米及び精米品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第515号)第3条により製造業者等(玄米及び精米品質表示基準においては「販売業者等」という。以下同じ。)の住所を表示することが定められているほか、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第21条又は乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第7条に基づき製造所等の所在地又は住所を記載することとなっている。
こうした製造業者等の所在地又は住所の表示に関し、市町村合併に伴い市町村名が変更された場合であっても、市町村合併後当分の間、合併前の所在地又は住所の表示の記載を認めることとするので留意されるとともに、北海道及び貴所管内の関係団体等への周知をお願いする。
なお、厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長から、食品衛生施行規則第21条又は乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条に基づき表示される所在地又は住所の表示についても、同様の考え方が通知されていることを申し添える(別添参照)。
