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○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

(平成16年2月27日)

(食安発第0227001号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部を改正する「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(平成16年厚生労働省告示第58号)が本日公布、施行されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。

第1 改正の要旨

食品衛生法第11条第1項の規定に基づき、タール色素の一般試験法及びタール色素(食用赤色2号、食用赤色40号、食用赤色40号アルミニウムレーキ、食用赤色102号、食用黄色4号、食用黄色5号及び食用黄色5号アルミニウムレーキ)について、その成分規格の改正を行ったこと。

第2 施行期日

この改正は公布日から施行される。

第3 運用上の注意

1 検量線の作成について

タール色素の一般試験法のうち、8.副成色素及び9.未反応原料及び反応中間体の調整方法の改正を行ったところであるが、標準液の検量線は、それぞれの副成色素、未反応原料及び反応中間体の成分毎に作成すること。

2 HPLCの分析条件に関する留意点

HPLCの分析条件は、使用するカラム等によっては溶媒組成比等を変更することが望ましい場合もあり、特定の条件を規定することは困難であることから、分析対象物が良好に分離できることを確認して個別に調整しても差し支えない。例えば、カラム温度が30℃とある場合でも、温度コントロールが困難な場合等は、分離が良好であることを確認できれば、40℃と変更することが可能である。