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○コップ販売式自動販売機により調理される清涼飲料水等を販売する際に使用するコップについて

(平成16年3月31日)

(/食安基発第0331001号/食安監発第0331003号/)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長・厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)

今般、内閣府総合規制改革会議事務室が行った全国規模の規制改革要望の募集において、事業者団体よりコップ販売式自動販売機で未使用の紙コップ等以外のコップを使用できるようにすべきとの要望が提出されたところであるが、コップ販売式自動販売機により調理される清涼飲料水及び殺菌されている乳酸菌飲料(以下「清涼飲料水等」という。)を販売する際に使用するコップについての取り扱い及び留意事項等は以下のとおりであるので、貴管下の関係営業者への周知、指導方よろしくお願いする。

なお、本通知においては、コップ販売式自動販売機により販売される清涼飲料水等は、通常販売後直ちに喫飲されることを想定しているが、これと異なる販売実態がある場合は、食品衛生上の問題の有無について確認する必要があるため、具体的な販売の方法等について関係営業者から聴取した上、当職まで連絡されるようお願いする。

1.コップ販売式自動販売機により調理される清涼飲料水等を販売する際には、告示で規定する容器のほか、洗浄して繰り返し利用できる当該自動販売機専用のコップを使用するなど、購入者自らが用意したコップを使用することは差し支えないこと。また、この場合、購入者が、紙コップ等の自動販売機内に備え付けられたコップを使用するか、自らが用意したコップを使用するか選択できるような構造とすることは差し支えない。

2.購入者自らが用意したコップを使用する場合にあっては、販売される清涼飲料水等の安全性を確保するため、次の事項に留意して関係営業者を指導すること。

(1) 告示の第3器具及び容器包装の部E4(1)2.bに示すように、食品の自動販売機は、食品又はこれに直接接触する部品に外部から容易に接触できないものであることが求められているので、使用するコップが清涼飲料水等に直接接触する部品に容易に接触することのないよう特に留意すること。なお、清涼飲料水等の調理の際に使用される撹拌棒(インペラ)など、コップの中に収められた清涼飲料水等に触れる部品については、販売の都度洗浄し、必要に応じ殺菌するなど、清潔に維持すること。

(2) 注水口等を販売の都度、洗浄、消毒するなど、清涼飲料水等の取出口を常に清潔に保つこと。

(3) コップの内容物による部品の汚染を防止するため、清潔な、空のコップを常に使用すること等を購入者に対して周知するほか、設置場所、利用者等の状況に応じて、自動販売機内で自動的にコップが空であることが確認される又はコップが洗浄される構造とする等必要な措置をとること。

(4) 当該自動販売機専用のコップ以外のコップを使用する場合は、販売される清涼飲料水等がコップからこぼれ出たり、撹拌棒が容器の外部など不適当な場所に接触したりすること等により、取出口等が汚染されたり、部品が破損したりすることを防止するため、一回の販売量、使用するコップに必要な容積及び口の広さ並びに必要な底の深さ等の注意事項を購入者に対して周知する等、必要な措置をとること。