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○水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令及び資機材等の材質に関する試験の一部改正について

(平成16年2月9日)

(健水発第0209001号)

(各都道府県・市・特別区水道行政担当部(局)長あて厚生労働省健康局水道課長通知)

水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第5号)及び資機材等の材質に関する試験の一部を改正する件(平成16年厚生労働省告示第14号)は、平成16年1月26日に公布され、平成16年4月1日から施行されることとなった。

ついては、下記に留意の上、貴認可水道事業者等関係者に対する周知方、よろしくご配慮願いたい。

1.改正の背景

厚生労働省においては、平成15年4月にとりまとめられた厚生科学審議会答申「水質基準の見直し等について」(以下「答申」という。)を踏まえ、同5月に水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)、同7月に水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法を定める件(平成15年厚生労働省告示第261号)を公布し、新しい水質基準及びその検査方法を定めたところである。

一方、水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号。以下「技術基準省令」という。)及び資機材等の材質に関する試験(平成12年厚生省告示第45号。以下「資機材等試験告示」という。)については、従前より、水質基準及びその検査方法との整合を図りつつ、基準及び試験方法が定められてきたところである。

このようなことから、今般、水質基準等の改正を踏まえ、技術基準省令及び資機材等試験告示について所要の改正を行ったものである。

2.改正の概要

浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等により水に付加される物質の基準及び浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等からの浸出基準は、水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)に定められている。

これらの基準を以下のとおり改正した。

項目

水に注入される薬品等により付加される物質の基準

水に接する資機材等からの浸出基準

新規

1,4―ジオキサン

0.005mg/l以下

0.005mg/l以下

臭素酸

0.005mg/l以下

アルミニウム

0.02mg/l以下

非イオン界面活性剤

0.005mg/l以下

0.005mg/l以下

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

0.5mg/l以下

0.5mg/l以下

塩素酸

0.6mg/l以下

変更

フェノール類

現行

0.005mg/l以下

0.005mg/l以下

改正

0.0005mg/l以下

0.0005mg/l以下

ホウ素

現行

0.1mg/l以下

改正

0.1mg/l以下

0.1mg/l以下

アンチモン

現行

0.0002mg/l以下

改正

0.0015mg/l以下

亜塩素酸

現行

0.2mg/l以下

改正

0.6mg/l以下

二酸化塩素

現行

2.0mg/l以下

改正

0.6mg/l以下

削除

1,1,1―トリクロロエタン

0.03mg/l以下

0.03mg/l以下

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

1.0mg/l以下

1.0mg/l以下

今回の改正は、厚生科学審議会答申及びこれに基づく水質基準の改正を踏まえ、必要な改正を行ったものであり、従来と同様、薬品等により水に付加することや資機材等から浸出することが考えられない病原微生物、消毒副生成物、農薬等については、基準項目として採用していない。また、基準値の基本的考え方も従来のものと変更はない。

なお、改正の趣旨等は以下の通りである。

(1) 臭素酸の基準については、現在の技術的な状況を鑑みて、水質基準値の1/2の値を基準値として採用した。しかしながら、薬品中の不純物量はできる限り低減させるべきものであるため、薬品中の臭素酸の濃度を低減するための技術の進展状況等を勘案して、概ね3年後を目途として基準の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしている。

(2) 非イオン界面活性剤の基準については、水質基準値の1/10を定量することが困難であるため、定量下限値を基準値として採用した。

(3) 塩素酸、亜塩素酸及び二酸化塩素の基準については、塩素酸が水質管理目標設定項目に追加され、3項目について目標値が設定されたことに伴い、当該基準値の見直しを行った。なお、これらの項目は主として浄水処理過程において相互に関連して濃度変化することから浄水処理過程以後の水に適用することが適当である。

(4) フェノール類の基準については、検査方法の変更により、水質基準値の1/10の値が定量可能となったため、基準値の改正を行った。

(5) アンチモンについては、従来の監視項目の指針値から水質管理目標設定項目の目標値への移行に際し、値が見直されたことから、基準値の改正を行った。

(6) 1,1,1―トリクロロエタンについては、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律に基づき、原則として、生産、使用が禁止されているため、基準から削除した。

3.資機材等試験告示の改正の概要

資機材等試験告示の1.浸出用液の調製における水質の確認の方法及び3.分析方法について、必要な改正を行った。

当該改正においては、技術基準省令における基準項目のうち、水質基準項目又は水質管理目標設定項目であるものについては、これらと同様の分析(検査)方法を採用することとし、それ以外の項目(技術基準省令のみの項目)については、答申に示された考え方に準じて分析(検査)方法を改正した。なお、分析(検査)方法等の詳細について、別添に示した。

4.改正技術基準省令及び改正資機材等試験告示の施行日

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)等の施行日に合わせ、平成16年4月1日とした。

5.経過措置の考え方

(1) 基準のうち「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」については、平成17年4月1日からの施行とし、平成17年3月31日までの間は、従前の「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」を基準項目とし、従前の基準値を適用するとした。

これは水質基準における経過措置と同様、検査実施機関におけるTOCの検査体制の整備期間を考慮して設定したものである。なお、平成16年4月1日以降においてTOCによる検査が可能である場合は、検査を、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)に代えて弾力的にTOCで行っても差し支えない。

(2) 「パッキンを除く部品又は材料としてゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を使用している資機材等」の浸出液に係る基準については、当分の間、この省令による改正後のフェノール類の基準値を従前の0.005mg/l」とした。

これは、ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を水と接触する部分に多く使用している資機材等においては、ただちに新基準値を達成することが困難であり、代替材料使用による新基準値達成の目途が付く当分の間、従前の基準値に据え置いたものである。

なお、パッキンには、フランジ継手に使用するシール材や管継手に使用される水密保持用ゴムも含まれるものである。

(3) 平成16年4月1日時点で現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等であって、改正後の基準に適合しないものについては、当該水道施設の大規模の改造のときまでは、改正後の規定の適用を猶予することとした。

なお、資機材等に係る単純な交換工事であっても、当該工事により新規に設置される資機材等については、新基準を満たす必要がある。

6.その他

水に注入される薬品等により水に付加される物質の基準について、その評価のための試験方法については、水道事業者が合理的、客観的な判断に基づき、自らの責任で選択し、採用するものである。なお、その際に参考となるものとして「水道用薬品の評価のための試験方法ガイドラインについて」(平成12年3月31日衛水第21号水道整備課長通知)において、水道用薬品の評価のための試験方法ガイドラインを示しているところであるが、今回の基準の改正を踏まえその見直しを行うこととしている。

別添1:「浸出用液の調製における水質の確認方法及び浸出液の分析方法」

別添2:「部品試験又は材料試験における分析項目について」

別添1

浸出用液の調製における水質の確認方法及び浸出液の分析方法

改正後の「資機材等の材質に関する試験」(平成12年厚生省告示第45号)における浸出用液の調製における水質の確認方法及び浸出液の分析方法の具体例については、それぞれ表1、表2のとおりとする。

なお、試験操作の設定にあたっては、各検査機関の裁量が認められているところであるが、「水道水質検査のための妥当性評価ガイドラインについて」(平成24年9月6日付健水発0906第1~4号厚生労働省健康局水道課長通知)に基づき、各検査機関で定めた試験方法の妥当性を予め確認すること。

表1 浸出用液の調製における水質の確認方法

pH値

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣の定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「基準検査方法告示」という。)の別表第31に定める方法

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

基準検査方法告示の別表第4、同別表第5、同別表第6、同別表第20又は同別表第22に定める方法

アルカリ度

別紙方法1に定める方法

残留塩素

「水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成15年厚生労働省告示第318号)」の別表第1、同別表第2又は同別表第3に定める方法

表2 浸出液の分析方法

カドミウム及びその化合物

基準検査方法告示の別表第3、同別表第5又は同別表第6に定める方法

水銀及びその化合物

基準検査方法告示の別表第7に定める方法

セレン及びその化合物

基準検査方法告示の別表第3、同別表第6、同別表第8又は同別表第9に定める方法

鉛及びその化合物

基準検査方法告示の別表第3、同別表第5又は同別表第6に定める方法

ヒ素及びその化合物

基準検査方法告示の別表第3、同別表第6、同別表第10又は同別表第11に定める方法

六価クロム化合物

基準検査方法告示の別表第3、同別表第4、同別表第5又は同別表第6に定める方法

亜硝酸態窒素

基準検査方法告示の別表第13に定める方法

シアン化物イオン及び塩化シアン

基準検査方法告示の別表第12に定める方法

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

基準検査方法告示の別表第13に定める方法

フッ素及びその化合物

基準検査方法告示の別表第13に定める方法

ホウ素及びその化合物

基準検査方法告示の別表第5又は同別表第6に定める方法

四塩化炭素

基準検査方法告示の別表第14又は同別表第15に定める方法

1,4―ジオキサン

基準検査方法告示の別表第14又は同別表第16に定める方法

シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン

基準検査方法告示の別表第14又は同別表第15に定める方法

ジクロロメタン

基準検査方法告示の別表第14又は同別表第15に定める方法

テトラクロロエチレン

基準検査方法告示の別表第14又は同別表第15に定める方法

トリクロロエチレン

基準検査方法告示の別表第14又は同別表第15に定める方法

ベンゼン

基準検査方法告示の別表第14又は同別表第15に定める方法

ホルムアルデヒド

基準検査方法告示の別表第19に定める方法

亜鉛及びその化合物

基準検査方法告示の別表第3、同別表第4、同別表第5又は同別表第6に定める方法

アルミニウム及びその化合物

基準検査方法告示の別表第3、同別表第5又は同別表第6に定める方法

鉄及びその化合物

基準検査方法告示の別表第3、同別表第4、同別表第5又は同別表第6に定める方法

銅及びその化合物

基準検査方法告示の別表第3、同別表第4、同別表第5又は同別表第6に定める方法

ナトリウム及びその化合物

基準検査方法告示の別表第3、同別表第4、同別表第5、同別表第6又は同別表第20に定める方法

マンガン及びその化合物

基準検査方法告示の別表第3、同別表第4、同別表第5又は同別表第6に定める方法

塩化物イオン

基準検査方法告示の別表第13又は同別表第21に定める方法

蒸発残留物

基準検査方法告示の別表第23に定める方法

陰イオン界面活性剤

基準検査方法告示の別表第24に定める方法

非イオン界面活性剤

基準検査方法告示の別表第28又は同別表第28の2に定める方法

フェノール類

基準検査方法告示の別表第29又は同別表第29の2に定める方法

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

基準検査方法告示の別表第30に定める方法

基準検査方法告示の別表第33に定める方法

臭気

基準検査方法告示の別表第34に定める方法

色度

基準検査方法告示の別表第35又は同別表第36に定める方法

濁度

基準検査方法告示の別表第38、同別表第39又は同別表第41に定める方法

1,2―ジクロロエタン

「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日健水発第1010001号厚生労働省健康局水道課長通知。以下「水質基準等改正通知」という。)の別添方法1及び同別添方法2に定める方法

アミン類

別紙方法4に定める方法

エピクロロヒドリン

別紙方法2に定める方法

酢酸ビニル

別紙方法2又は別紙方法3に定める方法

N,N―ジメチルアニリン

別紙方法2又は別紙方法3に定める方法

スチレン

別紙方法2又は別紙方法3に定める方法

2,4―トルエンジアミン

別紙方法5に定める方法

2,6―トルエンジアミン

別紙方法5に定める方法

1,2―ブタジエン

別紙方法2又は別紙方法3に定める方法

1,3―ブタジエン

別紙方法2又は別紙方法3に定める方法

別紙方法1

滴定法

ここで対象とする項目は、アルカリ度である。

1 試薬

(1) 精製水

測定対象成分を含まないもの

(2) エチルアルコール(95v/v%))

(3) MR混合溶液

メチルレッド0.02g及びブロモクレゾールグリーン0.1gをエチルアルコール(95v/v%)に溶かして100mlとしたもの

この溶液の有効期間は約1か月である。

(4) 炭酸ナトリウム溶液(0.05mol/L)

炭酸ナトリウム5.299gを精製水に溶かして1Lとしたもの

(5) 硫酸(0.05mol/L)

硫酸3mlを精製水約100ml中に徐々に加えて、冷後、精製水を加えて1Lとしたもの

なお、次に定める操作により硫酸(0.05mol/L)のファクター(f)を求める。

炭酸ナトリウム溶液(0.05mol/L)25mlを白磁皿に採り、数滴のMR混合溶液を指示薬として加え、硫酸(0.05mol/L)を用いて液が赤紫色を呈するまで滴定する。別に、同様に操作して空試験を行い、補正した硫酸(0.05mol/L)のml数aから次式によりファクターを算定する。

ファクター(f)=25/a

(6) 硫酸(0.01mol/L)

硫酸(0.05mol/L)200/fmlをメスフラスコに採り、精製水を加えて1Lとしたもの

この溶液1mlは、炭酸カルシウムとして1mgを含む量に相当する。

(7) チオ硫酸ナトリウム溶液(3g/L)

2 試料の採取及び保存

試料は、精製水で洗浄したガラス瓶又はポリエチレン瓶に採取し、速やかに試験する。

なお、試料に残留塩素が含まれている場合には、あらかじめ試料100mlにチオ硫酸ナトリウム溶液(3g/L)を適量加えて残留塩素を除いておく。

3 試験操作

検水100mlを白磁皿に採り、数滴のMR混合溶液を加え、硫酸(0.01mol/L)を用いて液が赤紫色を呈するまで滴定する。これに要した硫酸(0.01mol/L)のml数bから次式により検水中のアルカリ度(mg/L)を算定する。

アルカリ度(CaCO3)=b×1×1000/100

別紙方法2

パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析法(PT―GC―MS法)

ここで対象とする項目は、エピクロロヒドリン、酢酸ビニル、スチレン、1,2―ブタジエン、1,3―ブタジエン及びN,N―ジメチルアニリンである。

1 試薬

(1) アスコルビン酸ナトリウム

(2) 精製水

測定対象成分を含まないもの

(3) メチルアルコール

測定対象成分を含まないもの

(4) 内部標準原液

フルオロベンゼン及び4―ブロモフルオロベンゼンのそれぞれ0.500gをメチルアルコール10mlを入れた別々のメスフラスコに採り、メチルアルコールを加えて100mlとしたもの

これらの溶液1mlは、フルオロベンゼン及び4―ブロモフルオロベンゼンをそれぞれ5mg含む。

これらの溶液は、調製後直ちに液体窒素等で冷却しながら1~2mlのアンプルに小分けし、封入して冷凍保存する。

(5) 内部標準液

内部標準原液をメチルアルコールで40倍(内部標準液A)及び400倍(内部標準液B)に薄めたもの

2種類の内部標準物質を使用する場合には、2種類の内部標準原液をメチルアルコール少量を入れた1つのメスフラスコに等量採取し、同様の希釈操作を行う。

この溶液1mlは、フルオロベンゼン又は4―ブロモフルオロベンゼンをA液では0.125mg、B液では0.0125mg含む。

この溶液は、使用の都度調製する。

(6) 標準原液

エピクロロヒドリン、酢酸ビニル、スチレン、1,2―ブタジエン、1,3―ブタジエン及びN,N―ジメチルアニリンのそれぞれ0.500gについて、メチルアルコール少量を入れた別々のメスフラスコに採り、メチルアルコールを加えて10mlとしたもの

これらの溶液1mlは、エピクロロヒドリン、酢酸ビニル、スチレン、1,2―ブタジエン、1,3―ブタジエン及びN,N―ジメチルアニリンをそれぞれ50mg含む。

これらの溶液は、調製後直ちに液体窒素等で冷却しながら1~2mlのアンプルに小分けし、封入して冷凍保存する。

(7) 混合標準液

エピクロロヒドリン、酢酸ビニル、スチレン、1,2―ブタジエン、1,3―ブタジエン及びN,N―ジメチルアニリンのそれぞれの標準原液1mlずつをメチルアルコール10mlを入れたメスフラスコに採り、メチルアルコールを加えて100mlとしたもの

この溶液1mlは、エピクロロヒドリン、酢酸ビニル、スチレン、1,2―ブタジエン、1,3―ブタジエン及びN,N―ジメチルアニリンをそれぞれ0.5mg含む。

この溶液は、使用の都度調製する。

2 器具及び装置

(1) ねじ口ガラス瓶

基準検査方法告示の別表第14の2(1)の例による。

(2) アンプル

基準検査方法告示の別表第14の2(2)の例による。

(3) パージ・トラップ装置

ア パージ容器

基準検査方法告示の別表第14の2(3)アの例による。

イ 恒温槽

基準検査方法告示の別表第14の2(3)イの例による。

ウ トラップ管

基準検査方法告示の別表第14の2(3)ウの例による。

エ 脱着装置

基準検査方法告示の別表第14の2(3)エの例による。

オ クライオフォーカス装置

内径0.32~0.53mmの溶融シリカ管で、-140~-160℃程度に冷却でき、かつ200℃まで加熱できるもの

ただし、クライオフォーカス操作を行わない場合は、この装置を使用しなくてもよい。

(4) ガスクロマトグラフ―質量分析計

ア 分離カラム

基準検査方法告示の別表第14の2(4)アの例による。

イ 分離カラムの温度

対象物質の最適分離条件に設定できるもの

例えば、40℃から毎分5℃の速度で上昇させて180℃とし、更に毎分15℃の速度で上昇させ、250℃を1分間保持できるもの

ウ 検出器

基準検査方法告示の別表第14の2(4)ウの例による。

エ イオン化電圧

基準検査方法告示の別表第14の2(4)エの例による。

オ キャリアーガス

基準検査方法告示の別表第14の2(3)オの例による。

3 試料の採取及び保存

試料は、精製水で洗浄したねじ口ガラス瓶に泡立てないように採取し、満水にして直ちに密栓し、速やかに試験する。速やかに試験できない場合は、冷蔵保存する。

なお、残留塩素が含まれている場合には、残留塩素1mgに対してアスコルビン酸ナトリウム0.01~0.02gを加える。

4 試験操作

検水(検水に含まれるそれぞれの対照物質の濃度が表1に示す濃度範囲の上限値を超える場合には、同表に示す濃度範囲になるように精製水を加えて調製したもの)をパージ容器に採り、内部標準液Bを検水5mlに対して2μlの割合で注入する。次いで、パージ・トラップ装置及びガスクロマトグラフ―質量分析計を操作し、表1に示すそれぞれの対象項目と内部標準物質とのフラグメントイオンのピーク高さ又はピーク面積の比を求め、下記5により作成した検量線から検水中のそれぞれの対象項目の濃度を算定する。

5 検量線の作成

混合標準液を段階的に少量のメチルアルコールを入れたメスフラスコに採り、それぞれに内部標準液Aを1ml加え、更にメチルアルコールを加えて10mlとする。精製水を上記4と同様に採り、これに段階的に調製した溶液を精製水5mlに対して2μlの割合で注入する。以下、上記4と同様に操作して、それぞれの対象項目と内部標準物質とのフラグメントイオンのピーク高さ又はピーク面積の比を求め、それぞれの対象項目の濃度との関係を求める。

 

 

フラグメントイオン(m/z)

濃度範囲(mg/L)

1

エピクロロヒドリン

57、27

0.0001~0.01

2

酢酸ビニル

86、43

0.0001~0.01

3

スチレン

104、78

0.00001~0.002

4

1,2―ブタジエン

54、39

0.00001~0.001

5

1,3―ブタジエン

54、39

0.00001~0.001

6

N,N―ジメチルアニリン

120、77

0.0001~0.01

内部標準物質

フルオロベンゼン

96、97

 

4―ブロモフルオロベンゼン

95、174、176

 

別紙方法3

ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析法(HS―GC―MS法)

ここで対象とする項目は、酢酸ビニル、スチレン、1,2―ブタジエン、1,3―ブタジエン及びN,N―ジメチルアニリンである。

1 試薬

(1) アスコルビン酸ナトリウム

(2) 精製水

PT―GC―MS法の1の(2)の例による。

(3) メチルアルコール

PT―GC―MS法の1の(3)の例による。

(4) 塩化ナトリウム

測定対象成分を含まないもの

(5) 内部標準原液

PT―GC―MS法の1の(4)の例による。

(6) 内部標準液

PT―GC―MS法の1の(5)の例による。

(7) 標準原液

PT―GC―MS法の1の(6)の例による。

(8) 混合標準液

PT―GC―MS法の1の(7)の例による。

2 器具及び装置

(1) ねじ口ガラス瓶

基準検査方法告示の別表第14の2(1)の例による。

(2) アンプル

基準検査方法告示の別表第14の2(2)の例による。

(3) バイアル

基準検査方法告示の別表第15の2(3)の例による。

(4) セプタム

(5) ポリテトラフルオロエチレンシート

基準検査方法告示の別表第15の2(5)の例による。

(6) アルミキャップ

(7) アルミキャップ締め器

(8) 恒温槽

基準検査方法告示の別表第15の2(8)の例による。

(9) ガスクロマトグラフ―質量分析計

ア 試料導入部

150~250℃にしたもの

イ 分離カラム

基準検査方法告示の別表第14の2(4)アの例による。

ウ 分離カラムの温度

PT―GC―MS法の2の(4)イの例による。

エ 検出器

基準検査方法告示の別表第14の2(4)ウの例による。

オ イオン化電圧

基準検査方法告示の別表第14の2(4)エの例による。

カ キャリアーガス

基準検査方法告示の別表第14の2(4)オの例による。

3 試料の採取及び保存

PT―GC―MS法の3の例による。

4 試験操作

(1) 前処理

バイアルに塩化ナトリウムを検水量10mlに対して3gを入れた後、検水(検水に含まれるそれぞれの対照物質の濃度が表2に示す濃度範囲の上限値を超える場合には、同表に示す濃度範囲になるように精製水を加えて調製したもの)をバイアル容量に対して0.70~0.85となるように採り、内部標準液Bを検水10mlに対して2μlの割合で注入する。直ちにポリテトラフルオロエチレンシート、セプタム、アルミキャップをのせ、アルミキャップ締め器で固定する。次いで、バイアルを振り混ぜた後、恒温槽で15分間以上静置し、これを試験溶液とする。

(2) 分析

上記(1)で得られた試験溶液の気相の一定量をガスクロマトグラフ―質量分析計に注入し、表2に示すそれぞれの対象項目と内部標準物質とのフラグメントイオンのピーク高さ又はピーク面積の比を求め、下記5により作成した検量線から試験溶液中のそれぞれの対象項目の濃度を求め、検水中のそれぞれの対象項目の濃度を算定する。

5 検量線の作成

混合標準液を段階的に少量のメチルアルコールを入れたメスフラスコに採り、それぞれに内部標準液Aを1ml加え、更にメチルアルコールを加えて10mlとする。精製水を上記4(1)と同様に採り、これに段階的に調製した溶液を精製水10mlに対して2μlの割合で注入する。以下上記4(1)及び(2)と同様に操作して、それぞれの対象項目と内部標準物質とのフラグメントイオンのピーク高さ又はピーク面積の比を求め、それぞれの対象項目の濃度との関係を求める。