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○飲用井戸等衛生対策要領の改正について

(平成16年1月22日)

(健発第0122004号)

(各都道府県知事・政令市長・特別区長あて厚生労働省健康局長通知)

飲用井戸等の衛生確保については、「飲用井戸等衛生対策要領の実施について」(昭和62年1月29日付け衛水第12号厚生省生活衛生局長通知。以下「飲用井戸等通知」という。)に基づき、飲用井戸等衛生対策要領(以下「要領」という。)の円滑な実施につき格段の配慮をお願いしてきたところである。

しかしながら、最近においても、多種類にわたる有害物質等による地下水の汚染や水道法等の規制対象とならない水道の不適切な管理の事例がみられるところである。

また、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係の法律の整備に関する法律(平成15年法律第102号)が平成16年3月31日より施行されることに伴い、水道法(昭和32年法律第177号)が一部改正されることや、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第142号)が平成16年4月1日から施行されることなどを踏まえ、今般、要領を別紙新旧対照表のとおり改正することとしたので、御了知の上、飲用井戸等の衛生対策の指針として活用されたい。

なお、平成16年3月30日までの間は、改正後の要領の4―2)―②―ウ及びエ中「厚生労働大臣の登録を受けた者」とあるのは、「厚生労働大臣が指定する者」と、平成16年3月31日までの間は、改正後の要領の4―2)―②―ア―ⅰ)中「(平成15年厚生労働省令第101号)」とあるのは、「(平成4年厚生省令第69号)」と、「大腸菌」とあるのは、「大腸菌群」と、平成17年3月31日までの間は、改正後の要領の4―2)―②―ア―ⅰ)中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは、「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

別紙

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