アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○水の量り売りを行う自動販売機の衛生確保について

(平成15年11月19日)

(/食安基発第1119001号/食安監発第1119001号/)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長・厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)

近年、自動販売機内で水にろ過、電気分解等の処理をし、購入者が持参した容器等に注入し、量り売りを行う自動販売機が急速に普及してきている。これまでその取り扱いについては、個々の事例ごとに対応してきたところであるが、今般、これらの自動販売機の衛生確保を図るための法令の適用に関する留意事項及び指導事項等を別添のとおり定めたので、御了知の上、当面の間、これにより関係営業者への周知、指導方よろしくお願いする。

なお、本指導事項に基づき機器の改造を伴う事項の実施については、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年12月28日付け厚生省告示第370号)に規定される事項への適合に関する事項を除き、漸次改善が図られるよう指導されたい。

(別添)

水の自動販売機に関する衛生指導要領

1 目的

この指導要領は、水の自動販売機(機内において原水にろ過、電気分解等の処理をし、直接飲用に供する水として、購入者が持参した容器等に量り売り(販売以外の授与を含む。)を行う自動販売機をいう。以下同じ。)により販売される水に係る衛生上の危害の発生を防止する観点から、水の自動販売機に係る法令の適用に関する留意事項及び指導事項等を示し、水の自動販売機により販売される水の衛生の確保及び向上を図るものである。

2 営業許可に関する事項

水の自動販売機により、水の販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の営業を営もうとする者については、喫茶店営業又はその他の適当な営業許可を受けなければならないものであること。

3 構造機能に関する事項

(1) 水の自動販売機は、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年12月28日付け厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の第3 器具及び容器包装の部Eに示す「食品の自動販売機の規格」を満たさなくてはならない。

この際の留意事項は以下のとおりである。

(イ) 水の自動販売機内で行なわれる水の調理とは、原水を自動販売機内に取り込み、原水にろ過、電気分解等の処理を行い、購入者の持参した容器等に注入するまでと解されるので、水の販売の都度、処理、容器注入等を行うことが必要であり、あらかじめ処理した水を貯留して販売する構造を有する自動販売機であってはならないこと。

なお、殺菌装置又は細菌ろ過装置を備えたものについて、当該装置内で殺菌、除菌の過程にある水が一時的に貯留される構造のものは、あらかじめ処理した水を貯留する構造とは解されない。

(ロ) 殺菌装置又は細菌ろ過装置内に殺菌、除菌の過程にある水が一時的に貯留される構造の水の自動販売機にあっては、衛生確保の観点から、以下に掲げるすべての事項を満たすよう指導すること。

① 水が24時間を超えて貯留された場合は、自動的に販売が中止されるものであること。

② 貯留されている水を、少なくとも1日1回はすべて排水すること。

(ハ) 殺菌装置又は細菌ろ過装置を備えていない場合は、販売の都度、機内に流入した水を排水してから新たな販売を行うこと。

また、殺菌装置又は細菌ろ過装置を備えている場合は、当該装置から容器等への注水口に至る水を排水してから、新たな販売を行うこと。

(2) 水の自動販売機により販売される水が、告示の「清涼飲料水の成分規格」に準拠するよう指導すること。

4 管理に関する事項

(1) 以下の事項については、「食品の自動販売機の衛生指導について」(昭和55年1月8日付け環食第1号。以下「自動販売機の衛生指導」という。)の別添2に準則として示しているところではあるが、特に留意の上、営業者に対し指導されたい。

(イ) 水に直接接触する部分は分解又は循環方式などにより毎日洗浄及び消毒を行い、常に清潔で衛生的に保つこと。

(ロ) 水道水以外の水を使用するものにあっては、飲用適の水を使用し、年1回以上当該使用水の水質検査を行うよう指導し、また、その検査の結果飲用適でなくなったときは直ちに保健所に報告させること。この報告を受けた場合は、当該使用水の使用を中止させる等必要な指導を行うこと。

(ハ) 殺菌装置又は細菌ろ過装置を備えた水の自動販売機にあっては、常にその装置が正常に作動しているかどうかを確認すること。

(2) 水の自動販売機により販売された水は、コップ販売式自動販売機及び清涼飲料水全自動調理機により販売された清涼飲料水と販売後の消費形態が異なることから、以下の事項について自動販売機の見やすい位置に表示するなど、購入者への注意喚起に務めること。

(イ) 水を購入するために持参する容器等はよく洗浄されたものであること。

(ロ) 水を購入後、適切な条件で保存し、速やかに飲用すること。

(ハ) 販売する水の保存条件及び飲用の期限。