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○水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について

(平成15年10月10日)

(健発第1010004号)

(各都道府県知事・保健所設置市長・特別区長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

今般、水道法(昭和32年法律第177号)第4条に基づく水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号。以下「旧基準省令」という。)が廃止され、新たに水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「新基準省令」という。)が平成15年5月30日に公布されたほか、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「検査方法告示」という。)が7月22日に、「水道法施行規則の一部を改正する省令」(平成15年厚生労働省令第142号)及び「水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法」(平成15年厚生労働省告示第318号。以下「残留塩素検査方法告示」という。)が9月29日にそれぞれ公布され、これらが平成16年4月1日(改正後の水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第7条の2に係る規定については、公布の日。)から施行されることとなったほか、水質基準を補完する項目として水質管理目標設定項目を新たに定めることとしたので、下記について御了知の上、貴管下水道事業者等に対する周知指導につき、特段の御配意をお願いしたい。

なお、平成16年4月1日付けをもって、厚生省生活衛生局水道環境部長通知「水道水質に関する基準の制定について」(平成4年12月21日付衛水第264号)、「「水道水質に関する基準の制定について」の一部改正について」(平成11年6月29日付生衛発第959号、平成11年12月27日付生衛発第1818号、平成12年9月11日付生衛発第1379号、平成12年12月26日付生衛発第1876号)及び本職通知「「水道水質に関する基準の制定について」の一部改正について」(平成13年3月30日付健発第375号)を廃止するとともに、厚生省環境衛生局水道環境部長通知「水道法の施行について」(昭和49年7月26日付環水第81号)中第6を削除する。

第1 改正の趣旨等

1 改正の経緯等

今回の改正は、旧基準省令の公布から概ね10年が経過し、この間に新たな水道水質に係る問題が提起され、水道水質管理の充実強化が求められていること、世界保健機関(WHO)において飲料水水質ガイドラインの改訂に係る検討が進められたこと、さらに、規制緩和等の流れの中で水道水質管理の分野においても水質検査の合理的・効率的な実施が求められていること等を踏まえ、平成15年4月に厚生科学審議会によりとりまとめられた答申を踏まえ、所要の改正等を行ったものであること。

2 基本的考え方

これまでの水質基準の設定にあっては、全国的に問題となる項目について水道法第4条に基づく水質基準項目として、地域的に問題となる項目については通知による行政指導として対応してきたところであるが、今回改正では、従来のこのような考え方を廃し、全国的にみれば検出率が低い項目であっても、地域、水源の種別、浄水方法により、人の健康の保護又は生活上の支障を生じるおそれのあるものについては、すべて水道法第4条に基づく水質基準項目としたこと。

また、このような考え方により水質基準項目が定められたことに伴い、水質検査においては、各水道事業者が、原水や浄水の水質に関する状況に応じて、合理的な範囲で検査の回数を減じる又は省略を行うことができるよう、水道法施行規則において、検査の回数及び省略に関する規定の整備を行ったこと。

第2 新基準省令の制定について

1 一般的事項

(1) 新基準省令においては、表の上欄に掲げる事項に1から51までの番号を付し、下欄に基準値を掲げることとしたこと。なお、旧基準省令では表の下欄に検査方法名を掲げていたが、新基準省令では検査方法は厚生労働大臣が定めることとし、具体的には検査方法告示に規定したこと。

(2) 新基準省令における項目名については、原則として、IUPAC(国際純正及び応用化学連合)命名規則に基づく日本化学会「化合物命名法」及び文部科学省「学術用語集」によるものを用いたこと。

(3) 新基準省令の施行日は平成16年4月1日であるが、有機物(全有機炭素(TOC)の量)(以下「TOC」という。)、(4S,4aS,8aS)―オクタヒドロ―4,8a―ジメチルナフタレン―4a(2H)―オール(別名ジェオスミン。以下「ジェオスミン」という。)及び1,2,7,7―テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン―2―オール(別名2―メチルイソボルネオール。以下「2―メチルイソボルネオール」という。)については、所要の経過措置を規定したこと。

2 基準項目及び基準値

(1) 新基準省令において新たに加えられた項目は、大腸菌、ホウ素及びその化合物、1,4―ジオキサン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、臭素酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒド、アルミニウム及びその化合物、ジェオスミン、2―メチルイソボルネオール、非イオン界面活性剤、有機物(全有機炭素(TOC)の量)であること。

(2) 旧基準省令から削除された項目は、大腸菌群、1,2―ジクロロエタン、1,3―ジクロロプロペン、シマジン、チウラム、チオベンカルブ、1,1,2―トリクロロエタン、1,1,1―トリクロロエタン、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)であること。

(3) 新基準省令における「大腸菌」は旧基準省令における「大腸菌群」にかわる糞便汚染の指標として採用されたものであり、「有機物(全有機炭素(TOC)))の量)」は、「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」にかわる水中の有機物量の指標として採用されたものであること。

(4) 項目名について、日本化学会「化合物命名法」及び文部科学省「学術用語集」によるものを用いたことに伴い、旧基準省令の「シアン」、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」及び「塩素イオン」は、それぞれ「シアン化物イオン及び塩化シアン」、「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」及び「塩化物イオン」に名称を改めたこと。また、元素に係る項目名及び基準については、例えばカドミウムについて、項目名を「カドミウム及びその化合物」、基準を「カドミウムの量に関して、0.01mg/L以下であること。」のように、より的確な表現となるよう改めたこと。

(5) 新基準省令の施行に当たっての経過措置として、TOCについては、平成17年4月1日からの施行とし、平成17年3月31日までの間は、従前の有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)を基準項目とし、従前の基準値を適用すること。また、ジェオスミン及び2―メチルイソボルネオールについては、平成19年3月31日までは、暫定基準値としてともに0.00002mg/Lを適用すること。

(6) TOCに係る経過措置は、水道事業体等の水質検査実施機関におけるTOCの検査体制の整備期間を考慮して設定したものであり、平成16年4月1日の時点において、TOCによる検査が可能である水道事業体等においては、平成16年度の定期及び臨時の水質検査を、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)にかえてTOCで行ってもよいこと。ただし、検査結果が、新基準省令におけるTOCの基準値近傍の値である場合には、併せて有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)についても測定を行い、基準値への適否を確認することが望ましいこと。

(7) 答申では、水質基準について、最新の科学的知見に基づき常に見直しが行われるべきとしており、今後、答申の趣旨に従い、必要な対応を図る予定であること。

3 検査方法

(1) 新基準省令の規定に基づき、検査方法告示において具体の検査方法が定められたことから、新基準省令施行後は、水道法第20条に基づく定期及び臨時の水質検査は、検査方法告示に示した方法で行うことが必要であること。

(2) 検査方法告示においては、「シアン化物イオン及び塩化シアン」、「陰イオン界面活性剤」及び「フェノール類」の検査について、平成19年3月31日までの間は、流路型吸光光度法による検査も可能であるとしたこと。

(3) 答申では、水質検査技術の革新等に柔軟に対応できるよう、検査方法告示以外の方法で検査方法告示に示す方法と同等以上の方法と認められるものについては、積極的に公定検査法として認めることが必要であるとしており、今後、答申の趣旨に従い、必要な対応を図る予定であること。

第3 水道法施行規則の一部改正について

1 一般的事項

(1) 水道法施行規則第7条の2に定める事業の変更の認可を要しない軽微な変更に、内径が250mm以下の送水管及びその附属設備(ポンプを含む。)の整備を伴う変更のうち、給水区域の拡張又は給水人口若しくは給水量の増加に係る変更であって、水道法施行規則第7条の2の各号のいずれにも該当しないものが加えられたこと。

(2) 水道法施行規則第15条の定期及び臨時の水質検査に関し、答申に基づき、検査の項目、回数、採水の場所及び水質検査計画の策定について、所要の規定を整備したこと。

(3) 第16条中「伝染病」を「感染症」に改めたこと。

(4) 第17条に規定する遊離残留塩素及び結合残留塩素に係る検査方法を厚生労働大臣が定める方法とし、所要の規定の整備を行ったこと。これに伴い残留塩素検査方法告示を定めたこと。

(5) このほか、新基準省令の公布に伴い、第3条、第10条、第15条、第17条の2、第52条について、所要の改正を行ったこと。

2 定期水質検査項目

検査を行う項目は、水道法施行規則第15条第1項第1号において、色、濁り及び消毒の残留効果並びに新基準省令に定める水質基準項目としたこと。

3 定期水質検査に供する水の採取場所、検査回数及び検査の省略

(1) 水道法施行規則第15条第1項第2号において、検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断できる場所を選定することとしたこと。ただし、一定の項目については、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合には、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかにおいて採取をすることができることとしたこと。

(2) 水道法施行規則第15条第1項第1号及び第3号において、検査の回数を各水質基準項目等ごとに定めたこと。ただし、一定の項目については、一定の条件の下、これを減じることができるとしたこと。

(3) 水道法施行規則第15条第1項第4号において、一定の項目については、過去の検査の結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、それぞれの項目に係る第4号の表の下欄に掲げる事項を勘案して、その全部又は一部を行う必要がないと認められる場合においては、検査を省略することができるとしたこと。

4 臨時の水質検査について

臨時の水質検査に関して、検査に供する水の採取場所は、定期の水質検査と同様、水道法施行規則第15条第1項第2号の規定によることとしたこと。なお、従来省略ができないとされていた、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素については、今回の答申において糞便性汚染の指標としての性格は薄いとされたことから、臨時の水質検査において省略可能としたこと。その他、同条第1項の定期検査に係る規定の改正に伴う所要の改正を行ったこと。

5 水質検査計画の策定について

水道法施行規則第15条第6項において、水道事業者は、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければならないこととし、当該計画に記載すべき事項を同条第7項に示したこと。さらに、同規則第17条の2において、水道事業者等は、水質検査計画について毎事業年度の開始前に需要者に対し情報提供を行うこととしたこと。

第4 水質管理目標設定項目

1 一般的事項

将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、水道事業者等において水質基準に係る検査に準じて、体系的・組織的な監視によりその検出状況を把握し、水道水質管理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目」を別添1のとおり定めたこと。これにより、従前の「水質基準項目」、「快適水質項目」、「監視項目」及び「ゴルフ場使用農薬に係る暫定水質目標」という水道水質管理の体系は廃され、「水質基準項目」及び「水質管理目標設定項目」という新しい体系に基づき水道水質管理を行うことになること。

なお、水質管理目標設定項目の目標値が暫定的なものについては、目標値とともに明記したこと。

2 農薬類について

水質管理目標設定項目のうち農薬類については、下記の式で与えられる検出指標値が1を超えないこととする「総農薬方式」により水質管理目標設定項目に位置づけることとしたこと。

ここで、DIは検出指標値、DViは農薬iの検出値、GViは農薬iの目標値であること。なお、農薬iの検出値DViが当該農薬iの定量下限値を下回った場合、当該農薬iの検出値はDViは0として取り扱うこと。

測定を行う農薬については、各水道事業者等がその地域の状況を勘案して適切に選定するものであるが、検出状況や使用量などを勘案し、浄水で検出される可能性の高い農薬を別添2のとおりリストアップしたこと。

なお、これらの農薬以外の農薬についても、地域の実情に応じて測定を行い、総農薬方式による評価を行うこと。

第5 留意事項

1 検査体制の整備

新省令は、平成16年4月1日(TOCについては平成17年4月1日)より施行されるので、それまでに水質検査の実施体制の整備等につき必要な措置を講じられたいこと。

2 水道水源の保全

将来にわたり水質基準に適合する水を供給するためには、良好な水源を確保することが基本であるが、富栄養化による異臭味問題の拡大、化学物質の検出など水源水質の悪化は今後とも懸念されることから、水道水源保全対策が早期に講じられるよう、水道事業者等、関係部局等との連携を密にするよう留意されたいこと。

別添1 水質管理目標設定項目

 

項目

目標値

検査方法

1

アンチモン及びその化合物

アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下

水素化物発生―原子吸光光度法、水素化物発生―ICP法、ICP―MS法

2

ウラン及びその化合物

ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)

ICP―MS法、固相抽出―ICP法

3

ニッケル及びその化合物

ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下

フレームレス―原子吸光光度法、ICP法、ICP―MS法

4

削除

削除

削除

5

1,2―ジクロロエタン

0.004mg/L以下

PT―GC―MS法、HS―GC―MS法

6

削除

削除

削除

7

削除

削除

削除

8

トルエン

0.4mg/L以下

PT―GC―MS法、HS―GC―MS法

9

フタル酸ジ(2―エチルヘキシル)

0.08mg/L以下

溶媒抽出―GC―MS法

10

亜塩素酸

0.6mg/L以下

イオンクロマトグラフ法、イオンクロマトグラフ―ポストカラム吸光光度法

11

削除

削除

削除

12

二酸化塩素

0.6mg/L以下

イオンクロマトグラフ法、イオンクロマトグラフ―ポストカラム吸光光度法

13

ジクロロアセトニトリル

0.01mg/L以下(暫定)

溶媒抽出―GC―MS法

14

抱水クロラール

0.02mg/L以下(暫定)

溶媒抽出―GC―MS法

15

農薬類

検出値と目標値の比の和として、1以下

農薬ごとに定められた方法による

16

残留塩素

1mg/L以下

ジエチル―p―フェニレンジアミン法、電流法、吸光光度法、連続自動測定機器による吸光光度法、ポーラログラフ法

17

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

10mg/L以上100mg/L以下

フレーム―原子吸光光度法、ICP法、イオンクロマトグラフ法、滴定法

18

マンガン及びその化合物

マンガンの量に関して、0.01mg/L以下

フレームレス―原子吸光光度法、ICP法、ICP―MS法

19

遊離炭酸

20mg/L以下

滴定法

20

1,1,1―トリクロロエタン

0.3mg/L以下

PT―GC―MS法、HS―GC―MS法

21

メチル―t―ブチルエーテル

0.02mg/L以下

PT―GC―MS法、HS―GC―MS法

22

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

3mg/L以下

滴定法

23

臭気強度(TON)

3以下

官能法

24

蒸発残留物

30mg/L以上200mg/L以下

重量法

25

濁度

1度以下

比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、散乱光測定法、透過散乱法

26

pH値

7.5程度

ガラス電極法、連続自動測定機器によるガラス電極法

27

腐食性(ランゲリア指数)

-1程度以上とし、極力0に近づける

計算法

28

従属栄養細菌

1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)

R2A寒天培地法

29

1,1―ジクロロエチレン

0.1mg/L以下

PT―GC―MS法、HS―GC―MS法

30

アルミニウム及びその化合物

アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下

フレームレス―原子吸光光度法、ICP法、ICP―MS法

別添2 農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト

番号

農薬名

用途

目標値(mg/L)

検査方法

1

1,3―ジクロロプロペン(D―D) 注1)

殺虫剤

0.05

PT―GC―MS法、HS―GC―MS法

2

2,2―DPA(ダラポン)

除草剤

0.08

LC―MS法

3

2,4―D(2,4―PA)

除草剤

0.02

固相抽出―誘導体化―GC―MS法、固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

4

EPN 注2)

殺虫剤

0.004

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

5

MCPA

除草剤

0.005

LC―MS法

6

アシュラム

除草剤

0.9

固相抽出―HPLC法、固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

7

アセフェート

殺虫剤

殺菌剤

0.006

LC―MS法

8

アトラジン

除草剤

0.01

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

9

アニロホス

除草剤

0.003

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

10

アミトラズ

殺虫剤

0.006

LC―MS法

11

アラクロール

除草剤

0.03

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

12

イソキサチオン 注2)

殺虫剤

0.005

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

13

イソフェンホス 注2)

殺菌剤

0.001

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

14

イソプロカルブ(MIPC)

殺虫剤

0.01

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

15

イソプロチオラン(IPT)

殺虫剤

殺菌剤

植物成長調整剤

0.3

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

16

イプロベンホス(IBP)

殺菌剤

0.09

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

17

イミノクタジン

殺虫剤

殺菌剤

0.006

固相抽出―HPLC―ポストカラム法、溶媒抽出―HPLC―ポストカラム法、固相抽出―LC―MS法

18

インダノファン

除草剤

0.009

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

19

エスプロカルブ

除草剤

0.03

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

20

エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)

殺菌剤

0.006

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

21

エトフェンプロックス

殺虫剤

殺菌剤

0.08

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

22

エトリジアゾール(エクロメゾール)

殺菌剤

0.004

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

23

エンドスルファン(ベンゾエピン) 注3)

殺虫剤

0.01

固相抽出―GC―MS法

24

オキサジクロメホン

除草剤

0.02

LC―MS法

25

オキシン銅(有機銅)

殺虫剤

殺菌剤

0.03

固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

26

オリサストロビン

殺虫剤

殺菌剤

0.1

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

27

カズサホス

殺虫剤

0.0006

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

28

カフェンストロール

殺虫剤

除草剤

0.008

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

29

カルタップ 注4)

殺虫剤

殺菌剤

除草剤

0.3

LC―MS法

30

カルバリル(NAC)

殺虫剤

0.05

固相抽出―HPLC法、HPLC―ポストカラム法、固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

31

カルプロパミド

殺虫剤

殺菌剤

0.04

固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

32

カルボフラン

代謝物

0.005

HPLC―ポストカラム法、固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

33

キノクラミン(ACN)

除草剤

0.005

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

34

キャプタン

殺菌剤

0.3

固相抽出―GC―MS法

35

クミルロン

除草剤

0.03

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

36

グリホサート 注5)

除草剤

2

誘導体化―HPLC法、HPLC―ポストカラム法、誘導体化―固相抽出―LC―MS法

37

グルホシネート

除草剤

植物成長調整剤

0.02

誘導体化―固相抽出―LC―MS法

38

クロメプロップ

除草剤

0.02

LC―MS法

39

クロルニトロフェン(CNP) 注6)

除草剤

0.0001

固相抽出―GC―MS法

40

クロルピリホス 注2)

殺虫剤

0.003

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

41

クロロタロニル(TPN)

殺虫剤

殺菌剤

0.05

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

42

シアナジン

除草剤

0.001

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

43

シアノホス(CYAP)

殺虫剤

0.003

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

44

ジウロン(DCMU)

除草剤

0.02

固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

45

ジクロベニル(DBN)

除草剤

0.03

固相抽出―GC―MS法

46

ジクロルボス(DDVP)

殺虫剤

0.008

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

47

ジクワット

除草剤

0.005

固相抽出―HPLC法、固相抽出―LC―MS法

48

ジスルホトン(エチルチオメトン)

殺虫剤

0.004

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

49

ジチオカルバメート系農薬 注7)

殺虫剤

殺菌剤

0.005(二硫化炭素として)

HS―GC―MS法

50

ジチオピル

除草剤

0.009

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

51

シハロホップブチル

除草剤

0.006

固相抽出―GC―MS法

52

シマジン(CAT)

除草剤

0.003

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

53

ジメタメトリン

除草剤

0.02

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

54

ジメトエート

殺虫剤

0.05

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

55

シメトリン

除草剤

0.03

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

56

ダイアジノン 注2)

殺虫剤

殺菌剤

0.003

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

57

ダイムロン

殺虫剤

殺菌剤

除草剤

0.8

固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

58

ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート 注8)

殺菌剤

0.01(メチルイソチオシアネートとして)

PT―GC―MS法

59

チアジニル

殺虫剤

殺菌剤

0.1

LC―MS法

60

チウラム

殺虫剤

殺菌剤

0.02

固相抽出―LC―MS法

61

チオジカルブ

殺虫剤

0.08

固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

62

チオファネートメチル

殺虫剤

殺菌剤

0.3

固相抽出―HPLC法、固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

63

チオベンカルブ

除草剤

0.02

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

64

テフリルトリオン

除草剤

0.002

LC―MS法

65

テルブカルブ(MBPMC)

除草剤

0.02

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

66

トリクロピル

除草剤

0.006

固相抽出―誘導体化―GC―MS法、固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

67

トリクロルホン(DEP)

殺虫剤

0.005

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

68

トリシクラゾール

殺虫剤

殺菌剤

植物成長調整剤

0.1

固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

69

トリフルラリン

除草剤

0.06

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

70

ナプロパミド

除草剤

0.03

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

71

パラコート

除草剤

0.005

固相抽出―LC―MS法

72

ピペロホス

除草剤

0.0009

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

73

ピラクロニル

除草剤

0.01

LC―MS法

74

ピラゾキシフェン

除草剤

0.004

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

75

ピラゾリネート(ピラゾレート)

除草剤

0.02

LC―MS法

76

ピリダフェンチオン

殺虫剤

0.002

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

77

ピリブチカルブ

除草剤

0.02

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

78

ピロキロン

殺虫剤

殺菌剤

0.05

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

79

フィプロニル

殺虫剤

殺菌剤

0.0005

固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

80

フェニトロチオン(MEP) 注2)

殺虫剤

殺菌剤

植物成長調整剤

0.01

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

81

フェノブカルブ(BPMC)

殺虫剤

殺菌剤

0.03

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

82

フェリムゾン

殺虫剤

殺菌剤

0.05

LC―MS法

83

フェンチオン(MPP) 注9)

殺虫剤

0.006

固相抽出―GC―MS法、固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

84

フェントエート(PAP)

殺虫剤

殺菌剤

0.007

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

85

フェントラザミド

除草剤

0.01

LC―MS法

86

フサライド

殺虫剤

殺菌剤

0.1

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

87

ブタクロール

除草剤

0.03

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

88

ブタミホス 注2)

除草剤

0.02

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

89

ブプロフェジン

殺虫剤

殺菌剤

0.02

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

90

フルアジナム

殺菌剤

0.03

LC―MS法

91

プレチラクロール

除草剤

0.05

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

92

プロシミドン

殺菌剤

0.09

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

93

プロチオホス 注2)

殺虫剤

0.004

固相抽出―GC―MS法

94

プロピコナゾール

殺菌剤

0.05

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

95

プロピザミド

除草剤

0.05

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

96

プロベナゾール

殺虫剤

殺菌剤

0.05

固相抽出―LC―MS法

97

ブロモブチド

殺虫剤

除草剤

0.1

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

98

ベノミル 注10)

殺菌剤

0.02

固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

99

ペンシクロン

殺虫剤

殺菌剤

0.1

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

100

ベンゾビシクロン

除草剤

0.09

LC―MS法

101

ベンゾフェナップ

除草剤

0.005

LC―MS法

102

ベンタゾン

除草剤

0.2

固相抽出―誘導体化―GC―MS法、固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

103

ペンディメタリン

除草剤

植物成長調整剤

0.3

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

104

ベンフラカルブ

殺虫剤

殺菌剤

0.04

固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

105

ベンフルラリン(ベスロジン)

除草剤

0.01

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

106

ベンフレセート

除草剤

0.07

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

107

ホスチアゼート

殺虫剤

0.003

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

108

マラチオン(マラソン) 注2)

殺虫剤

0.7

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

109

メコプロップ(MCPP)

除草剤

0.05

固相抽出―誘導体化―GC―MS法、固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

110

メソミル

殺虫剤

0.03

HPLC―ポストカラム法、固相抽出―LC―MS法、LC―MS法

111

メタラキシル

殺虫剤

殺菌剤

0.06

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

112

メチダチオン(DMTP)

殺虫剤

0.004

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

113

メチルダイムロン

除草剤

0.03

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

114

メトミノストロビン

殺虫剤

殺菌剤

0.04

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

115

メトリブジン

除草剤

0.03

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

116

メフェナセット

除草剤

0.02

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

117

メプロニル

殺虫剤

殺菌剤

0.1

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

118

モリネート

除草剤

0.005

固相抽出―GC―MS法、LC―MS法

注1) 1,3―ジクロロプロペン(D―D)の濃度は、異性体であるシス―1,3―ジクロロプロペン及びトランス―1,3―ジクロロプロペンの濃度を合計して算出すること。

注2) 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、ブタミホス、プロチオホス及びマラチオン(マラソン)の濃度については、それぞれのオキソン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注3) エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度は、異性体であるα―エンドスルファン及びβ―エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)も測定し、α―エンドスルファン及びβ―エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注4) カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出すること。

注5) グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注6) クロルニトロフェン(CNP)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注7) ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出すること。

注8) ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定すること。

注9) フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキソン、MPPオキソンスルホキシド及びMPPオキソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注10) ベノミルの濃度は、メチル―2―ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出すること。