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○蛍光物質を使用した紙ナプキン取扱いについて

(昭和45年9月16日)

(環食第402号)

(各都道府県・各指定都市衛生主管部(局)長あて厚生省食品衛生課長通知)

食品衛生の監視、指導については種々御配意を煩わしているところであるが、従来その取扱いについて明確を欠いた標記について、今般画一的に器具として取扱うこととしたので通知する。

これは、最近における食生活の多様化及び欧風化に伴ない紙ナプキンが広範囲に普及し繁用されている事実にかんがみ、今後、紙ナプキンを器具として取扱うこととしたものである。

従って、蛍光物質の使用については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の第3器具および容器包装のB器具および容器包装の製造基準の2が適用されることとなり、紙ナプキンを製造するに際し、蛍光物質を使用することは原則として認められない。

なお、既に製造された紙ナプキン及び市中に存在する紙ナプキンの取扱いについては、たとえ蛍光物質が使用されたものであっても、従来の経緯等からその流通及び使用を認めることは止むを得ないと考えるが本年12月1日を目途として蛍光物質を使用しないものに切り換えさせることが望ましいので、関係業界に対し、十分な指導方お願いする。

おって、全国ナプキン工業会に対しては、この趣旨により指導を行なったところであり、また、輸入品についても同様の趣旨から本年10月1日以降の輸入をしないよう指導したので念のため申し添える。