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○蛍光物質を使用した器具または容器包装の検査法について
(昭和46年5月8日)
(環食第244号)
(各検疫所駐在官あて厚生省食品衛生課長通知)
標記のことについて、このたびその溶出試験を統一して行なうこととしたので、下記の要領に従い検査を実施されたい。
記
(1) 器具または容器包装に紫外線(波長350~370nm)を照射し、蛍光の有無を確認する。
(2) 前記で蛍光を確認された検体(主として包装紙)を約5×5=25cmの大きさに切る。
(もし当該検体が25cm未満のときは、併せて同一面積とする。)
(3) 200ml容量のビーカーを用い、100mlの精製水を入れ0.1%アンモニア水数滴を滴下し、撹拌した後微アルカリ性(pH7.5~9)を確認し、アンモニア微アルカリ性水溶液とする。
(4) (2)の検体を前記微アルカリ性溶液中に入れ、時々、和やかに攪拌し、約10分間浸出した後ガラス綿を用いて濾過する。
(5) 濾液に稀塩酸1~2滴下し、弱酸性(pH3~5)を確認した後、ガーゼ(2×4cm)を浸漬し約30分間水浴上で加温する。
(6) ガーゼを水洗し、しぼった後、暗室中で紫外線を照射し、蛍光の有無を確認する。
〔注〕
① ガーゼは予め紫外線を照射し蛍光の無いことを確認する。
② 包装紙は細かく切断しないこと。
③ アイスクリーム等の紙コップの場合は容器に微アルカリ性水溶液を満たし約10分間浸出する。