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○食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成15年政令第350号)、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成15年厚生労働省令第133号)及び健康増進法施行規則の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第134号)の施行並びに食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針(平成15年厚生労働省告示第301号)の制定等について〔食品衛生法〕

(平成15年8月29日)

(薬食発第0829002号)

(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省医薬食品局長通知)

食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号。以下「改正法」)という。)及び健康増進法の一部を改正する法律(平成15年法律第56号)については、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成15年政令第349号)及び健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成15年政令第348号)により、一部を除き、平成15年8月29日から施行される。

これらの法律の施行に伴い必要な政省令改正については、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成15年政令第350号。以下「整備政令」という。)、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成15年厚生労働省令第133号。以下「整備省令」という。)及び健康増進法施行規則の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第134号)として公布し、平成15年8月29日から施行される。

また、食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針(平成15年厚生労働省告示第301号。以下「指針」という。)が平成15年8月29日に制定されたところである。

これらの政省令及び指針の内容及び改正法等の施行に当たっての留意事項は、平成15年5月30日付け医薬発第0530001号厚生労働省医薬局長通知に示すもののほか、下記のとおりであるので、御了知いただき、施行に当たられるとともに、貴管下の食品等事業者、関係団体、関係機関等への周知をお願いする。

第1 食中毒調査及び報告関係(整備政令第1条及び整備省令第1条)

食中毒調査及び報告に関係する整備政令並びに整備省令の内容等は以下のとおりであるが、改正法等の施行に伴い必要な「食中毒処理要領」(昭和39年7月13日環発第214号厚生省環境衛生局長通知別添)等の改正については、別途、食品安全部長より「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)の施行に伴う食中毒処理要領等の改正について」(平成15年8月29日付け食安発第0829008号)として通知する。

1 食中毒の原因の調査事項の追加等

保健所長が行うべき中毒原因の調査について、「細菌学的試験による調査」を細菌以外の病因物質であるウイルス等の試験の必要性を考慮して「微生物学的試験による調査」に改めるとともに、貝毒等による中毒原因の調査に必要な「動物を用いる試験による調査」を追加した。(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)第6条)

2 保健所長による食中毒調査の実施状況の都道府県知事等への報告規定の整備保健所長の食中毒調査の都道府県知事への報告については、従来、食中毒事件票による報告のみを規定していたが、調査の実施状況を逐次都道府県知事等に報告すべき規定を整備した。(令第7条第1項)

3 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第27条第3項の報告対象となる中毒事件の範囲について

改正法により、患者数が一定数以上等の中毒事件については、都道府県知事等は直ちに厚生労働大臣に報告する旨の規定が設けられたが、当該事件の範囲を以下のとおりとした。(食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)第22条の2)

(1) 食中毒患者若しくはその疑いのある者が50人以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるとき

(2) 死者が発生したとき

(3) 輸入された食品等に起因し、又は起因すると疑われるとき

(4) 規則別表第12に掲げる病因物質に起因し、又は起因すると疑われるとき

(5) 患者及び死者(以下「患者等」という。)の所在地が複数の都道府県にわたるとき

(6) 発生状況等からみて、中毒の原因の調査が困難であるとき

(7) 発生状況等からみて、行政処分の実施やその内容の適否の判断が困難であるとき

4 法第27条第3項の報告対象となる中毒事件に係る都道府県知事等による厚生労働大臣に対する報告規定の整備

(1) 法第27条第3項の報告対象となる事件については、患者数、原因食品等を逐次厚生労働大臣に報告すべき規定を整備した。(令第7条第2項)

(2) (1)により都道府県知事等が逐次厚生労働大臣に報告すべき事項を、患者等の所在地、届出年月日、患者等の数及び症状、原因食品等及びその特定の理由、病因物質及びその特定の理由、原因施設及びその特定の理由、その他原因調査及び処分に当たり重要と認められる事項とした。(規則第22条の3)

5 食中毒事件報告書に係る規定の整備

改正前の令及び規則においては、保健所長及び都道府県知事等の報告については、食中毒事件票及び当該事件票を添付した食中毒事件調査結果報告書のみを規定していたが、従来より「食中毒処理要領」に基づき作成及び提出していた食中毒発生詳報を法的に位置付けるとともに、報告書の提出期限を早め、食中毒事件への対応をより的確・迅速に実施できる仕組みとした。

(1) 保健所長は食中毒調査が終了した後速やかに報告書を作成し都道府県知事等に提出することとした。(令第7条第3項)

(2) (1)により保健所長が作成、提出すべき報告書は、事件の区分に応じて以下に掲げるものとした。(規則第23条第1項)

① 法第27条第3項に規定する中毒事件:食中毒事件票及び食中毒事件詳報

② それ以外の中毒事件:食中毒事件票

食中毒事件票については、近時の学会の状況等を踏まえ、「小型球形ウイルス」を「ノロウイルス」に改めるとともに、保健所設置市及び特別区から直接に厚生労働大臣に報告することとされたことを踏まえ、「都道府県事件番号」を「都道府県等事件番号」に改めた。(規則様式第十四号)

また、食中毒事件詳報の記載事項については、規則第23条第2項に規定したとおりであるが、これらの事項は、平成15年8月29日付け食安発第0829008号による改正前の「食中毒処理要領」別記様式第2「食中毒発生詳報」にあった記載事項と同じである。

これらの報告書の提出期限については、従前は、規則第23条第2項により、各月別にまとめて翌月末日までに提出することとしていたが、(1)のとおり、各事件ごとに食中毒調査が終了した後速やかに提出することとしたので留意いただきたい。(令第7条第3項)

なお、電子顕微鏡による検査で、小型球形ウイルスの形態は示すもののノロウイルスと同定できない場合、又はPCR法あるいは細胞培養法等でサポウイルス(サッポロウイルス)及びアストロウイルスが検出された場合には、食中毒事件票の病因物質欄には「ノロウイルス以外の小型球形ウイルス」と記載するか、又は同定されたウイルス名を記載し、病因物質の種別欄では「その他のウイルス」に分類すること。

今後、ノロウイルスについては新たな検査法を通知する予定であること。

(3) 都道府県知事等は(1)の報告書を受理したときは報告書を作成し厚生労働大臣に提出することとした。(令第7条第4項)

(4) (3)により都道府県知事等が作成、提出すべき報告書は、事件の区分に応じて以下に掲げるものとした。(規則第24条第1項)

① 法第27条第3項に規定する中毒事件:食中毒事件調査結果報告書及び食中毒事件調査結果詳報

② それ以外の中毒事件:食中毒事件調査結果報告書

食中毒調査結果報告書については、事件の内訳を明記することとした。(規則様式第15号)また、提出期限については、従前は、規則第24条第2項により保健所長から報告を受けた月の翌月20日までに提出することとしていたが、保健所長から提出のあった報告書を受理した月ごとにまとめて翌月10日までに提出することとしたのでご留意いただきたい。(規則第24条第3項)

食中毒事件調査結果詳報については、保健所長から提出のあった食中毒事件詳報と同じ事項を記載して作成し、食中毒事件詳報の受理後直ちに作成、提出することとされたが(規則第24条第4項及び第5項)、保健所長の食中毒事件詳報に加筆訂正等の必要がない場合にあっては都道府県知事等の報告書の頭紙を付すなど、保健所長の食中毒事件詳報を活用した形での報告で差し支えない。

6 緊急時において厚生労働大臣が調査等の要請を行う大規模広域食中毒事件の範囲

法第28条の2の規定に基づく厚生労働大臣の都道府県知事等に対する食中毒の原因調査等の要請規定の対象となる大規模食中毒事件を、食中毒患者若しくはその疑いのある者が500人以上発生し、又は発生するおそれがあると、認められる場合とした。(規則第24条の2)

なお、法においては、このほか、広域食中毒事件として、食中毒患者若しくはその疑いがある者が広域にわたり発生し、又は発生するおそれがある場合を規定しているが、この場合の「広域にわたり」とは、複数の都道府県において発生している場合を想定しているものであること。

第2 監視指導計画関係(整備省令第1条及び指針)

1 規則の内容等

都道府県等食品衛生監視指導計画(以下「監視指導計画」という。)に係る整備省令の内容等は以下のとおりである。

(1) 都道府県知事等の厚生労働大臣への監視指導計画の提出

都道府県知事等は、監視指導計画を、その年度開始前までに提出し、変更時には、その実施前に変更後の計画を厚生労働大臣に提出することとした。(規則第6条)

なお、監視指導計画は、重点的に監視指導を実施すべき項目、監視指導の実施体制に関する事項、立入検査実施計画及び収去検査実施計画について、大きな変更を行う場合には監視指導計画の変更を必ず行うものとし、住民からの意見聴取及び変更後の監視指導計画の厚生労働大臣への提出を行うこと。なお、必要に応じ、又は情報に基づき、食品等事業者の施設に年間立入予定回数を超えて立ち入る場合等においては、監視指導計画を変更することなく監視指導を実施することは差し支えないこと。

(2) 都道府県知事等の計画の実施状況の公表(規則第7条)

① 都道府県知事等は、年度ごとの監視指導計画の実施結果の概要を、翌年度の6月30日までに公表することとした。

② 都道府県知事等は、年度ごとの監視指導計画の実施結果を、取りまとめ後速やかに公表することとした。

③ ①及び②のほか、都道府県知事等は、夏期、年末その他必要と認められる期間については、当該期間における監視指導計画の実施結果の概要を作成し、作成後速やかに公表することとした。

夏期及び年末の一斉取締り実施時のほか、大規模な食中毒事件が発生した場合等においては、監視指導の実施結果を公表するようにされたい。

④ ①から③までの公表に当たっては、公報や広報紙の掲載、インターネットを利用したホームページ上での公表その他適切な方法により、広く住民に周知できるよう努めること。

2 指針の実施に当たっての留意事項

指針において、監視指導計画の策定に当たり必要な基本的事項等を示したところであるが、その実施に当たっては以下の事項に留意いただきたい。なお、監視指導計画の策定は平成16年度が初年度の計画となり、令第3条の法定監視回数については、平成16年3月31日をもって廃止する予定である。

(1) 表示関係行政機関との連絡及び連携確保関係

指針第二の三において、食品表示に係る監視指導についての表示関係行政機関との連絡及び連携体制を確保するよう記載したところであるが、農林水産省及び公正取引委員会との間で、別紙のとおり「表示行政の推進に関する相互の情報提供や協力体制の構築について」を定めているところであり、これに従い対応をお願いしたいこと。

(2) 登録検査機関の試験事務の適正確保関係

指針第二の四において、登録検査機関に試験に関する事務を委託する場合に実施すべき事項を掲げたところである。登録検査機関における製品検査の適正な実施については、現行の指定検査機関と同様、厚生労働省においてその信頼性の確保等を図っていくものであるが、食品衛生に関する試験検査事務は基本的に都道府県等が実施すべきものであることから、登録検査機関に対して試験事務の委託を行った都道府県等においては、委託を行った登録検査機関における委託に係る試験事務の適正実施の確保を図るべきとの考え方に基づくものであること。

(3) 重点監視指導項目関係

指針第三の一において、重点監視指導項目を掲げたところであるが、ここに掲げた事項をすべて監視指導計画に盛り込まなければならないものではなく、生産、製造、流通等の状況及び問題発生状況を分析及び評価し、実行可能性を考慮の上、各都道府県の重点監視指導項目を設定されたいこと。

なお、指針第三の一の2において、食品群ごとの食品供給行程を通じた重点監視指導項目を掲げているが、これらは、法律に基づく基準等ではその実施の義務づけ等が明確とされていない事項を、指針第三の一の1とは別に掲げたものであること。

(4) 立入検査実施計画関係

指針第三の三の1において、立入検査実施計画における年間立入予定回数は業種ごとに設定することを可能としたが、できる限り、過去の各施設の衛生管理の状況等を勘案して、施設ごとの予定回数を設定することが望ましいものと考えていること。

「直近の衛生管理の状況等を勘案し」とあるが、都道府県等による立入検査において把握されている衛生管理の状況のほか、自主検査の実施状況や食品衛生推進員等による活動等の自主的な衛生管理の実施状況等も勘案して立入検査実施計画を策定することが考えられること。

立入検査実施計画においては、年間立入予定回数を定めるものであり、立入予定時期や立入時の監視指導内容を定める必要はないものであること。また、必要な場合には、年間立入予定回数を超えて立ち入ることは一向に差し支えないこと。

(5) 法違反時の公表関係

指針第三の三の2及び第三の四の3において、法違反時の公表の考え方を示しているが、これは食品衛生法の一部を改正する法律(平成14年法律第104号)により新設された法第29条の2の規定の運用方針(「食品衛生法の一部を改正する法律(平成14年法律第104号)の施行について」(平成14年9月6日食発第0906001号)第4参照)で示した考え方と同様のものであること。

(6) 収去検査等関係

① 輸入時の命令検査との関係

指針第三の四の2において、収去検査と命令検査が重複しないように配慮することとしているのは、命令検査の対象となっている食品及び検査項目については、輸入時にすべてのロットについて検査を実施しているからであるが、命令検査を開始する以前に輸入された食品については、命令検査が行われていないことから検査の重複は起こらず、収去検査を実施することも差し支えないこと。また、命令検査対象項目以外の検査項目に係る収去検査を行うことは、検査の内容が重ならないため、差し支えないものであること。

② 命令検査の活用

指針第三の四の3において、命令検査の活用を記載したところであるが、改正法において命令検査の対象食品等の政令指定の仕組みを廃止したのは、命令検査を活用すべきとの趣旨であることを十分に踏まえ、各都道府県等においては、検査能力が十分でない製造者及び加工者を中心として、違反を繰り返す食品等事業者に対して積極的に命令検査の実施を図られたいこと。

(7) 一斉取締りの実施方針関係

指針第三の六において、一斉取締りの実施方針については厚生労働省より示すこととしているが、従来どおり、毎年度夏期及び年末において、当職より通知にて示すこととしていること。

(8) 食中毒等健康危害発生時の対応関係

指針第三の七において食中毒発生時の対応に係る関係通知とあるのは、「食中毒処理要領」及び「食中毒調査マニュアル」(平成9年3月24日衛食第85号厚生省生活衛生局長通知別添)のことを言うものであること。

また、健康食品による健康被害発生時の対応に係る関係通知とあるのは、「健康食品・無承認無許可医薬品健康被害拡大防止対応要領」(平成14年10月4日医薬発第1004001号厚生労働省医薬局長通知別添)のことを言うものであること。

(9) 情報及び意見交換(リスクコミュニケーション)の実施関係

指針第三の八及び第四の五(計画策定に係る情報及び意見交換(リスクコミュニケーション)の実施に関する事項)並びに指針第六(関係者相互間の情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)の実施に関する事項)において「消費者」「事業者」への情報提供及び意見交換を実施する旨記載しているが、消費者団体や事業者団体もこれらに含まれるものであること。また、こうした団体に参加していない者にも、できる限り、情報提供や意見交換へ参加できるように努めることが必要であること。

(10) 法定事項等以外の事項の監視指導計画への記載関係

指針第三の九において、食品衛生に関する事項以外の事項等についても監視指導計画に記載することは差し支えないこととしたが、その場合でも、法に基づく監視指導計画がその内容として含まれるものであること及び法に基づく監視指導計画がどの部分であるか明記することが必要と考えていること。

(11) 食品等事業者の自主的衛生管理の実施関係

指針第五に記載した食品等事業者等に対する講習会、情報提供、意識向上等の活動は、各都道府県等自らが実施するほか、食品等事業者の関係団体を活用されたい。(参照「食品関係営業者の自主的衛生管理の推進について」(昭和59年1月21日環食第17号))

指針第五の一において、「食品衛生上の管理に責任を有する者」とあるのは、管理運営基準準則(「食品衛生法の一部を改正する法律等の施行について」(昭和47年11月6日環食第516号別記(1))第5の食品衛生責任者を想定していること。

指針第五の二において、「食品衛生推進員その他の者」とあるが、「その他の者」は社団法人日本食品衛生協会が実施する食品衛生指導員を想定していること。

指針第五の四において、「食品衛生に関し相当の知識を有する者」とあるのは社団法人日本輸入食品安全推進協会が養成事業を実施している輸入食品衛生管理者を想定していること。

第3 と畜検査関係(整備政令第2条及び整備省令第2条)

1 厚生労働大臣及び都道府県知事(保健所設置市長を含む。以下第3及び第4において同じ。)が行うと畜検査の範囲

(1) 改正法によると畜場法第14条第5項の改正により、従来は都道府県知事が行ってきたと畜検査の一部について都道府県知事及び厚生労働大臣が行うこととされたが、伝達性海綿状脳症(牛、めん羊及び山羊に係るもの)に係ると畜検査について、

① 都道府県知事は、

ア) とさつ前検査

イ) とさつ後解体前検査

ウ) 厚生労働省令で定める疾病に係る解体後検査のうち、確認検査を実施する必要があるものを発見するために簡易な方法により行う検査(いわゆるスクリーニング検査)を実施することとし、

② 厚生労働大臣は、解体後検査(①ウ)の厚生労働省令で定める疾病については確認検査のみ)を実施することとした。(と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第6条第1項から第3項まで)

また、①ア)の疾病は、伝達性海綿状脳症のうち牛に係るもの(BSE)とした。(と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)第13条)

(2) 確認検査のうち、確認検査の結果の判断に係る部分(いわゆる確定診断)以外のものについては、当該検査を適確に実施するに足りる技術的能力を有すると厚生労働大臣が認める都道府県(保健所設置市を含む。以下第3及び第4において同じ。)においては、都道府県知事が当該検査を実施できることとした(と畜場法施行令第6条第4項)。

この技術的能力を有するか否かの判断及び検査実施要領については、牛海綿状脳症検査実施要領(平成13年10月16日付け食発第307号別添)別添2「都道府県等における牛海綿状脳症(BSE)確認検査実施要領」に従い行うものとする。

(3) 厚生労働大臣もと畜検査の一部を行うこととされたことから、と畜場法施行令第8条の検査の方法について、「その他」を「その他の」と改めるとともに、同令第9条において所要の改正を行った。なお、都道府県における検査方法について変更はないものである。

2 と畜検査申請書関係(整備省令第2条)

生産段階との連携を確保する趣旨からと畜検査の申請書に病歴及び投薬歴を追加した。(と畜場法施行規則第14条)なお、動物用医薬品に類するものとしては、飼料添加物(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林水産省令第35号)別表第1に掲げる抗菌性物質に限る。)を想定している。

病歴及び投与歴については、牛は概ね直近3か月、牛以外は概ね直近2か月のものについて重点的に記載することとし、受診歴、動物用医薬品の投与歴等のないものについては、その旨を記載し、また、受診歴、投与歴等のあるものについては、獣医師法(昭和24年法律第168号)第19条第2項に規定する診断書、動物用医薬品の使用の規制に関する省令(昭和55年農林水産省令第42号)第5条に規定する帳簿、家畜保健衛生所等で病性鑑定を実施したものについてはその通知書の写し等当該獣畜の病歴や動物用医薬品等の投与歴が確認可能な書面を添付することが望ましい。また、健康畜であって、と畜検査申請時に申請者において病歴及び投与歴が確認できない場合については、生産者等においてこれらの書類の提供体制が整備されるまでの当分の間、「不明」と記載することでと畜検査申請を受け付けることとされたいこと。

なお、農林水産省及び社団法人日本獣医師会に対しては、当省より、これらの履歴の提供について別途協力方依頼済みであるので申し添える。

第4 と畜場の衛生管理責任者及び作業衛生責任者関係(整備政令第2条及び整備省令第2条)

1 衛生管理責任者及び作業衛生責任者の資格要件

衛生管理責任者及び作業衛生責任者は、獣医師、大学等において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者のほか、学校教育法第47条に規定する者(高等学校入学資格)及び当該者と同等以上の学力があると認められる者で、と畜場の衛生管理又は獣畜のとさつ若しくは解体の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県が行う講習会の課程を修了した者とされたが(と畜場法第7条第5項(同法第10条第2項において準用される場合を含む。以下同じ。))、と畜場法施行規則において、この学校教育法第47条に規定する者と同等以上の学力があると認められる者を規定した。(と畜場法施行規則第4条及び同規則第8条)

なお、同規則第4条第9号(同規則第8条により準用される場合を含む。)の厚生労働大臣の学力認定については、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第6条第9号の学力認定を同様の判断基準で実施することとしており、詳細は別途食品安全部監視安全課長より通知するが、学力認定の申請先が厚生労働省食品安全部監視安全課となるので留意いただきたい。

2 衛生管理責任者及び作業衛生責任者の資格講習会の課程

と畜場法第7条第5項第3号に規定する都道府県が行う講習会の課程を規定した。(と畜場法施行規則第6条及び別表第2並びに第8条)

なお、他の都道府県が実施した講習会の課程を修了した者についても、と畜場法第7条第5項第3号に規定する講習会を修了した有資格者として取り扱うこと。都道府県が講習会を修了した者については、他の都道府県からの照会等に備え、氏名、住所等の名簿を整備することとされたいが、修了証の交付等を行うか否かについては、各都道府県の判断に委ねられるものであること。

3 衛生管理責任者及び作業衛生責任者の経過措置の対象者

改正法の施行の際(平成15年8月29日現在)現にと畜場の衛生管理又は獣畜のとさつ若しくは解体の業務に従事している者その他厚生労働省令で定める者であって、平成9年4月1日以降3年以上の実務経験があるものは、改正法の施行後3年以内に限り、有資格者とみなして、それぞれ衛生管理責任者又は作業衛生責任者となることができることとされたが(改正法附則第6条及び第7条)、この厚生労働省令で定める者を、と畜場の衛生管理又は獣畜のとさつ若しくは解体の業務に従事したことがある者とした。(改正規則附則第2条及び第3条)

したがって、平成18年8月28日までの間は、学歴や講習会の受講の有無等を問わず、平成9年4月1日以降通算して3年以上と畜場の衛生管理の実務経験がある者に対しては衛生管理責任者と、平成9年4月1日以降通算して3年以上獣畜のとさつ又は解体の実務経験がある者については作業衛生責任者となることが、それぞれ可能となった。

なお、と畜場法第7条第5項の規定により都道府県の講習会の受講が必要な者については、できるだけ速やかに講習会を実施されたい。

4 衛生管理責任者及び作業衛生責任者の届出事項

衛生管理責任者及び作業衛生責任者に係る届出事項及び添付書類を定めた。(と畜場法施行規則第5条及び第8条)

5 と畜場の衛生保持及びと畜業者等の衛生措置の改正

(1) と畜場の衛生保持

改正法により、と畜場の管理者又は設置者自らが衛生管理責任者となることが明記されたことを踏まえ、管理者又は設置者自らが衛生管理責任者となっている場合は、自ら衛生保持が適切に実施されていることの確認の業務を行うとともに、設置者又は管理者への報告は不要である旨規定した。(と畜場法規則第3条第1項第22号及び同条第2項)

また、特定部位についても、処理を行った日、処理の方法、処理を行った者その他必要な記録を1年間保存する旨を明記した。(と畜場法施行規則第3条第1項第16号)

(2) と畜業者等の講ずべき衛生措置

法改正により、と畜業者等自らが作業衛生責任者となることが明記されたことを踏まえ、と畜業者等自らが作業衛生責任者となっている場合は、自ら衛生措置が適切に実施されていることの確認の業務を行うとともに、獣畜のとさつ又は解体を行う者に対する教育に努めるべきことを規定した。(と畜場法施行規則第7条第2項第2号及び同条第3項)

6 と畜場法第7条の規定の作業衛生責任者への準用

標記について必要な技術的読替えを規定した。(読替え表を参照のこと)(と畜場法施行令第3条)

第5 その他の整備政令及び整備省令の内容等

1 既存添加物名簿に関する省令関係(整備省令第3条)

食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号。以下「平成7年改正法」という。)附則第2条の規定に基づき定められた既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)に関し、改正法により新たに設けられた平成7年改正法附則第2条の3の規定に基づき、既存添加物並びにこれを含む製剤及び食品が現に販売の用に供されていないと認める場合に厚生労働大臣が作成することとされている消除予定添加物名簿の作成及び訂正の申出に係る手続を定めるため、既存添加物名簿に関する省令(平成7年厚生省令第50号)を消除予定添加物名簿に関する省令に改めた。(消除予定添加物名簿に関する省令)

2 虚偽誇大表示の禁止に係る健康保持増進効果等関係(健康増進法施行規則の一部を改正する省令)

食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときに、健康の保持増進の効果の他に、著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない事項を定めた。(健康増進法施行規則第18条)

3 命令検査に係る対象食品等の削除(整備政令第1条)

法第15条の改正に伴い、命令検査に係る対象食品等を削除したこと。(令第1条の3、第1条の4、第1条の5)

これに伴い、法第15条第1項の規定により都道府県知事等が行う命令検査の対象品目の限定がなくなったことから、各都道府県等においては、検査能力等からみて必要と判断される場合には、積極的に命令検査を行うこと。

4 食品衛生監視員等の証票の改正(整備省令第1条及び健康増進法施行規則の一部を改正する省令)

食品衛生監視員及び指定検査機関へ立入り等を行う職員に係る証票について、改正法の施行に伴い引用条文について所要の改正を行った。なお、健康増進法施行規則の一部を改正する省令により改正された後の証票が最終的なものとなること、及び改正法の9月後施行時にさらに改正されることについて留意いただきたい。(規則様式第3号及び第13号)

また、当分の間は現行様式で可能であること、及び現行様式を取り繕って使用できる旨の経過措置を設けている。(改正規則附則第4条)

5 と畜検査員の証票の改正(整備省令第2条)

と畜検査員の証票について、法改正に伴い用語の整理及び抜粋条文の改正を行った。(と畜場法施行規則様式第2号)

6 獣畜の皮を持ち出すことができる施設の規定の整備(整備省令第2条)

と畜場法第14条第3項第2号及びと畜場法施行令第5条第1項の規定により牛の皮を持ち出すことができる施設として、化製場に加え、化製場等に関する法律第8条の規定する獣畜の皮の貯蔵の施設を追加した。(と畜場法施行規則第12条第1項第3号)

これに伴い、「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)の一部の施行及びと畜場法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第237号)の施行等について」(平成15年5月30日付け食発第0530001号)第4 2(1)③中「化製場であるとともに」を「化製場又は同法第8条に規定する獣畜の皮を貯蔵する施設(以下「化製場等」という。)に、「当該化製場は」を「当該化製場等は」に改め、第4 2(1)⑤中「化製場」を「化製場等」に改める。

7 その他

(1) 整備省令第1条により、法第4条の2の規定による禁止の解除申請に係る記載事項及び添付書類を定めた。(規則第1条の2)

(2) 整備省令第1条により、おもちゃに係る収去証の公布等について規定整備を行った。(規則第18条、18条の2の2、別表第6の4)

第6 その他改正法の施行に当たり留意すべき事項

1 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区の責務について

法第1条の2の責務規定として列挙した事項は、監視指導の実施、基準の策定等、法の他の条項により、国等が実施すべき事務以外の事項で特に重要と考えられるものを掲げたものであること。

2 食品等事業者の責務について

(1) 法第1条の3第1項において「知識及び技術の習得」「原材料の安全性の確保」「自主検査の実施」とあるのは例示であり、すべての食品等について自主検査を実施しなければならないというものではないこと。なお、自主検査には検品検査等の官能検査も含むが、その頻度、対象項目等については、基本的には、当該食品を製造、加工、調理等する食品等事業者自らが、必要性等を分析し、定めることが期待されるものであること。なお、他の通知等により既に実施頻度等について示している場合は当該通知に依られたいこと。

(2) 法第1条の3第2項の記録の作成及び保存に係る保存内容、保存期間等の詳細については、別途、食品安全部長より「食品衛生法第1条の3第2項の規定に基づく食品等事業者の記録の作成及び保存について」(平成15年8月29日付け食安発第0829001、0829003号)として通知する。

3 販売等の禁止の対象となる獣畜の疾病等について

改正法により、改正法の公布後9か月以内の政令で定める日に、法第5条、と畜場法第14条第6項及び食鳥処理法第15条第4項が改正となることから、販売等禁止対象疾病及び異常、と畜検査対象疾病及び異常、食鳥検査対象疾病及び異常並びに一部廃棄等の範囲について見直しを行うこととしており、施行までの間に、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第24条第1項の規定に基づく食品安全委員会の食品健康影響評価の結果も踏まえて関係省令を改正する予定としていること。

4 総合衛生管理製造過程の承認に係る更新制の導入について

改正法により、改正法の公布後9か月以内の政令で定める日に、総合衛生管理製造過程の承認に更新制を導入することとしているが、それまでの間に既に承認を受けた施設の最初の承認の更新については、施行後6か月間以上の経過期間を設定する予定であること。

なお、更新承認に係る基準は、基本的には承認時のものと同様とする予定であること。

これらの関係政省令については、本年中目途に公布する予定であること。

5 登録検査機関について

改正法第2条による改正後の法第33条第1項第3号に規定する「受検営業者」は、命令検査の対象となりうる食品、添加物、器具及び容器包装の製造、加工又は輸入に係る営業者並びにタール色素を販売、陳列及び営業上使用する営業者となるものであること。

なお、改正法第2条の施行の時点で現に指定検査機関としての指定を受けている者は登録検査機関とみなすこととされているが、改正法第2条による改正後の法第33条第1項各号の要件に適合していない者に対しては厚生労働大臣より適合命令が発せされる等の行政処分が講じられることとなること。(改正法附則第2条から第4条まで関係)

そのほか、登録検査機関の技術上の基準、業務規程に記載すべき事項等必要な政省令の改正等については、本年中目途に公布する予定であること。

第7 関係通知の各条番号等の読替えについて

改正法、整備政令及び整備省令の施行に伴い、別紙のとおり、と畜場法、と畜場法施行令及びと畜場法施行規則並びに食品衛生法の名称、条番号が変更となったが、これまで通知し、なお効力を有する通知については必要に応じて読み替えて適用するものとする。

別紙

平成15年7月

公正取引委員会

厚生労働省

農林水産省

表示行政の推進に関する相互の情報提供や協力体制の構築について

公正取引委員会、厚生労働省及び農林水産省は、提供された食品表示に関する情報の相互の情報提供や協力体制の構築について、別添のフロー図を基本に対応することとした。

別添

表示行政の推進に関する相互の情報提供や協力体制の構築について

(本省が情報を受け付けた場合)

※1 「関係する国の機関」については、景表法関係は公正取引委員会、食品衛生法関係は厚生労働省、JAS法関係は農林水産省とする。

※2 関係者間の連携のもと、調査や立入検査の同時実施についても検討を行う。

※3 上記を踏まえ、地域の実情に合わせた取組を行うことが必要。

表示行政の推進に関する相互の情報提供や協力体制の構築について

(公正取引委員会地方事務所・支所等が情報を受け付けた場合)

※1 「関係する国の機関」については、食品衛生法関係は厚生労働省本省、JAS法関係は地方事務所等の管轄する地域を管轄する地方農政局又は沖縄総合事務局とする(別表2参照)。

※2 関係者間の連携のもと、調査や立入検査の同時実施についても検討を行う。

※3 上記を踏まえ、地域の実情に合わせた取組を行うことが必要。

※4 「地方事務所等」の「等」は、内閣府沖縄総合事務局。

表示行政の推進に関する相互の情報提供や協力体制の構築について

(地方農政局等が情報を受け付けた場合)

※1 「関係する国の機関」については、景表法関係は地方農政局等の管轄する地域を管轄する公正取引委員会地方事務所・支所(関東甲信越地域においては公正取引委員会の本局、沖縄県においては沖縄総合事務局)、食品衛生法関係は厚生労働省本省とする(別表2参照)。

※2 関係者間の連携のもと、調査や立入検査の同時実施についても検討を行う。

※3 上記を踏まえ、地域の実情に合わせた取組を行うことが必要。

※4 「地方農政局等」の「等」は、沖縄総合事務局、農林水産消費技術センター。

表示行政の推進に関する相互の情報提供や協力体制の構築について

(都道府県が情報を受け付けた場合)

※1 「受付部局と関係する国の機関」及び「関係部局と関係する国の機関」については、景表法関係は都道府県の管轄する地域を管轄する公正取引委員会地方事務所・支所(関東甲信越地域においては公正取引委員会の本局、沖縄県においては沖縄総合事務局)、食品衛生法関係は厚生労働省本省、JAS法関係は都道府県の管轄する地域を管轄する地方農政局又は沖縄総合事務局とする(別表2参照)。

※2 関係者間の連携のもと、調査や立入検査の同時実施についても検討を行う。

※3 上記を踏まえ、地域の実情に合わせた取組を行うことが必要。

別表1

相互の情報提供のためのチェックシート(JAS法、食衛法、景表法における主な表示の規制に係る整理表)

 

名称

原材料名

添加物に関する事項

原産地又は原産国

内容量

期限表示に関する事項

保存方法

販売業者、製造業者、輸入者等に関する事項

遺伝子組換え食品である旨

アレルギー物質を含む旨

情報提供先の決定

JAS法

生鮮食品

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左記の空欄の項目に該当する情報の場合は、JAS部局へ情報提供

加工食品

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食衛法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左記の空欄の項目に該当する情報の場合は、食衛部局へ情報提供

景表法

優良誤認

(商品の品質規格その他の内容について、実際のもの又は競争事業者に係るものよりも著しく優良と一般消費者に誤認される表示)

有利誤認

(商品の価格その他の取引条件について、実際のもの又は競争事業者に係るものよりも著しく有利と一般消費者に誤認される表示)

誤認されるおそれのある表示

(商品の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認めて公正取引委員会が指定する表示)

①無果汁の清涼飲料水等についての表示

②商品の原産国に関する不当な表示

③おとり広告に関する表示等

左記の項目に該当する情報の場合は、公取部局へ情報提供

チェック

 

 

 

注:本チェックシートは、主な規制を整理したものであるので当てはまらない事項もある。

別表2

3省の地方支分部局等における担当部署について

都道府県

公正取引委員会

厚生労働省

農林水産省

 

担当部署

電話番号

担当部署

電話番号

担当部署

電話番号

北海道

北海道事務所取引課

011―231―6300

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課

03―5253―1111

 

 

青森県

東北事務所取引課

022―225―7095

東北農政局消費・安全部表示・規格課

022―263―1111

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

公正取引委員会事務総局景品表示監視室

03―3581―3378

関東農政局消費・安全部表示・規格課

048―600―0600

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

山梨県

長野県

静岡県

中部事務所取引課

052―961―9423

新潟県

公正取引委員会事務総局景品表示監視室

03―3581―3378

北陸農政局消費・安全部表示・規格課

076―263―2161

富山県

中部事務所取引課

052―961―9423

石川県

福井県

近畿中国四国事務所取引課

06―6941―2175

岐阜県

中部事務所取引課

052―961―9423

東海農政局消費・安全部表示・規格課

052―201―7271

愛知県

三重県

滋賀県

近畿中国四国事務所取引課

06―6941―2175

近畿農政局消費・安全部表示・規格課

075―451―9161

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

近畿中国四国事務所中国支所取引課

082―228―1501

中国四国農政局消費・安全部表示・規格課

086―224―4511

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

近畿中国四国事務所四国支所総務課

087―834―1441

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

九州事務所取引課

092―431―6031

九州農政局消費・安全部表示・規格課

096―353―3561

佐賀県

長崎県

大分県

熊本県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

沖縄総合事務局公正取引室

098―863―2243

沖縄総合事務局農林水産部消費・安全課

098―866―0156