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○と畜場の衛生管理責任者及び作業衛生責任者資格取得講習会の受講資格認定について

(平成15年8月29日)

(食安監発第0829021号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)

と畜場法(昭和28年法律第114号)第7条第5項第3号(同法第10条第2項において準用される場合を含む。)の講習会(以下「講習会」という。)の受講資格に係る同法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)第4条第9号(同規則第8条により準用される場合を含む。)の規定の運用については、下記のとおり取扱うこととしましたのでと畜場関係者に周知方よろしくお願いします。

1 認定の方法

厚生労働大臣において、受講申請者の申請に基づき、個別に認定されるものであること。

その申請に当たっては、別記様式に必要事項を記載し、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課あて送付すること。

2 認定の基準

認定は、次のいずれかに該当する者について行うこととした。ただし、これらは必ずしも全てを網羅したものではないので、列記された者以外の者であっても、その者の有する資格等によって学力認定がなされることがあること。

(1) 社団法人全国食肉学校の総合養成科又は食肉販売科を修了した者

(2) 食品衛生責任者等地方公共団体が条例、規則等の規定に基づき、資格等を付与した者

(3) 調理師等国又は地方公共団体が法律の規定に基づき、資格を付与した者

3 その他

認定申請書を厚生労働大臣に対し提出する際には、資格証の写し等申請者が所要の学力を有する旨の認定に必要な判断資料を添付するとともに、申請者の電話番号等連絡に必要な事項について提出すること。

別記様式