添付一覧
○食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)等の施行に伴う農林水産省及び社団法人日本獣医師会に対する連携・協力依頼について
(平成15年8月29日)
(食安監発第0829023号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)
標記については、平成15年8月29日より食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)が施行されることに伴い、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成15年政令第350号)及び食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成15年厚生労働省令第133号)が施行されたところであり、これに併せて、食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針(平成15年厚生労働省告示第301号)が公布され、食品衛生法第1条の3第2項の食品等事業者の記録の作成及び保存に係る指針(ガイドライン)を平成15年8月29日付け食安発第0829001号として都道府県知事、保健所設置市市長及び特別区区長あてに通知したところです。
これらの政省令及び指針の内容及び改正法等の施行にあっては、別添のとおり農林水産省(農林水産省消費・安全局長及び農林水産省消費・安全局・消費・安全政策課長あて)及び社団法人日本獣医師会会長あてに協力を依頼しましたので、貴自治体における農林水産担当部局等と連携・協力を進め、農林水産物の生産者等に対して円滑な施行を図るようよろしくお願いします。
別添
○食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)の施行に伴う関係通知の発出等について
(平成15年8月29日)
(薬食発0829005号)
(農林水産省消費・安全局長あて厚生労働省医薬食品局長通知)
本日から、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)が施行されることに伴い、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成15年政令第350号)及び食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成15年厚生労働省令第133号)が施行されたところであり、これらの施行を受けて、下記の通知を都道府県知事、保健所設置市市長及び特別区区長あて発出しましたので、送付いたします。省内関係部局、地方農政局、都道府県の農林水産部局等の関係行政機関及び関係団体に周知していただくとともに、食品衛生規制の実施に当たり必要な連携確保等に御協力いただけるようお願いします。
記
・「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成15年政令第350号)、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成15年厚生労働省令第133号)及び健康増進法施行規則の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第134号)の施行等について」(平成15年8月29日付け薬食発第0829002号)
・「食品衛生法第1条の3第2項の規定に基づく食品等事業者の記録の作成及び保存について」(平成15年8月29日付け食安発第0829001号)
・「食品衛生法第1条の3第2項の食品等事業者の記録の作成及び保存に係る指針(ガイドライン)の留意事項について」(平成15年8月29日付け食安監発第0829001号)
○食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針(平成15年厚生労働省告示301号)並びに食品衛生法第1条の3第2項の食品等事業者の記録の作成及び保存に係る指針(ガイドライン)に係る運用について
(平成15年8月29日)
(食安監発0829022号)
(農林水産省消費・安全局消費・安全政策課長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)
本日から、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)が施行されることに伴い、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成15年政令第350号)及び食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成15年厚生労働省令第133号)が施行されたところであり、これに併せて、食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針(平成15年厚生労働省告示第301号)が公布され、食品衛生法第1条の3第2項の食品等事業者の記録の作成及び保存に係る指針(ガイドライン)を平成15年8月29日付け食安発第0829001号の別添として都道府県知事、保健所設置市市長及び特別区区長あてに通知したところです。
つきましては、食品衛生規制の実施に当たり貴省の所管する下記事務について御協力いただくとともに、関係行政機関及び関係団体への周知・指導につき協力が得られるようよろしくお願いします。
記
第1 臨床獣医師の診断書等の提供について
家畜保健衛生所、家畜診療関係団体に対し、獣畜及び家きんの病歴を踏まえたと畜検査及び食鳥検査を実施するために必要な生産段階における臨床獣医師の診断書、家畜保健衛生所等で病性鑑定を実施したものについてはその通知書の写し等を生産者に提供するとともに、生産者に対しこれらの情報をと畜申請時に提出することが望ましい旨指導すること。
第2 動物用医薬品の使用歴帳簿等の作成について
家畜診療関係団体等に対し、と畜場及び食鳥処理場における動物用医薬品等の投与歴を踏まえた、正常な獣畜及び家きんを含めた残留物質検査を実施するために必要な動物用医薬品の使用歴帳簿等を作成(配合飼料については、含有する飼料添加物の名称等が記載された表示票を保存しておくこと。帳簿へは使用履歴として飼料の名称を記載することでも可。)するよう生産者に指導するとともに、生産者に対しこれらの情報をと畜申請時に提出する(配合飼料については、帳簿に飼料の名称のみを記載している場合は、表示票の写しを添付する。)ことが望ましい旨指導すること。
なお、飼料における抗菌性物質の配合が生産者自らが容易に把握できるよう飼料安全法の表示制度等の仕組みについて検討するようお願いする。
第3 生乳の出荷時検査について
乳及び乳製品の出荷時検査の実施については、生産段階での安全管理も重要であることから、乳処理業者とともに、生産者・生産者団体における出荷時検査の推進について指導すること。
第4 鶏舎内の衛生管理について
養鶏業者に対してサルモネラ又はカンピロバクターによる食中毒予防の観点から、鶏舎内の衛生管理徹底するよう指導すること。
第5 農林水産物の生産者の記録の作成等について
農林水産物の生産者に対して生産品の品名、出荷又は販売に係る記録の作成及びその保存の励行、及び食中毒発生時等の調査におけるこれら記録の提供について指導すること。
第6 卸売市場における食品等事業者の記録の作成等について
卸売市場における販売又は出荷に係る記録の作成及びその保存の励行、及び食中毒発生時におけるこれら記録の提供が行われるよう食品等事業者に対して指導すること。
第7 漁港等水揚げ場における衛生管理について
魚介類の安全確保の観点から、漁港等水揚げ場における衛生管理を徹底するよう指導を行うこと。
第8 養殖場における魚介類の動物用医薬品の使用歴帳簿等の作成等について
養殖場における動物用医薬品等の投与歴を踏まえた残留物質検査を実施するために必要な動物用医薬品の使用歴帳簿等の作成及び製造業者及び加工業者への提供を行うことが望ましい旨指導すること。
第9 農薬の使用記録の作成等について
残留農薬検査の実施及び検査結果に基づく指導が円滑に行われるよう、引き続き、農薬の使用者に対し、その使用記録の作成に努めるよう指導するとともに、農政部局で実施された立入検査の結果について衛生部局へ情報提供すること。
第10 生食用野菜、果実等の微生物汚染防止について
O157等の食中毒菌による食中毒発生予防の観点から、生食用野菜、果実等について、肥料等を通じた動物の糞尿由来等の微生物汚染防止を徹底するよう指導すること。
第11 穀類等のかび毒汚染防止対策の推進
穀類、豆類等のかび毒汚染防止対策を推進するよう指導すること。
○食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)の施行に伴う関係通知の発出等について
(平成15年8月29日)
(食安発第0829005号)
(社団法人日本獣医師会会長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
本日より、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)が施行されることに伴い、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成15年政令第350号)及び食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成15年厚生労働省令第133号)が施行されたところです。
このうち、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)についても改正を行い、生産段階との連携を確保する趣旨からと畜検査申請書の記載事項に「検査を受けようとする獣畜の病歴に関する情報」及び「検査を受けようとする獣畜に係る動物用医薬品等の使用状況」を追加しました。
つきましては、獣医師法(昭和24年法律第168号)第19条第2項に規定する診断書の交付等の関係情報の獣畜の所有者への提供の徹底に関して臨床獣医師等に対し周知する等特段のご協力をお願いします。
なお、本日の施行を受けて、別添の通知を都道府県知事等あて発出したことを申し添えます。