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○食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)及び健康増進法の一部を改正する法律(平成15年法律第56号)の施行について〔食品衛生法〕

(平成15年5月30日)

(医薬発第0530001号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省医薬局長通知)

BSE問題や偽装表示問題などを契機に高まった、食品の安全性に対する国民の不安や不信を踏まえ、食品の安全性に関するリスク評価を行う食品安全委員会の設置を含む、国民の健康の保護を目的とした包括的な食品の安全性を確保するための法律として、食品安全基本法(平成15年法律第48号)が平成15年5月23日に公布されたところであり、健康影響評価(リスク評価)、リスク管理、リスクコミュニケーションからなる「リスク分析」という食品の安全性を確保するための新たな手法が制度として整備されることになる。

食品衛生法(昭和22年法律第233号)等に基づく食品衛生規制は、リスク分析のうち、リスク管理の重要な役割を担うものである。このため、食品の安全性の確保のための施策の充実を通じ、国民の健康の保護を図ることを目的として、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号。以下「食品衛生改正法」という。)及び健康増進法の一部を改正する法律(平成15年法律第56号。以下「健康増進改正法」という。)が平成15年5月30日をもって公布され、その内容等は下記のとおりであるので、御了知いただくとともに、管内市町村、関係団体、関係機関等への周知をお願いする。

なお、食品安全委員会の設置に伴い、リスク管理機関となる厚生労働省では、医薬局を医薬食品局(仮称)に改称するなど、本年7月1日より医薬局及び食品保健部の組織改正を行う予定であるので、今回、医薬局長名で通知したものである。

第1 食品衛生法の一部改正関係

1 目的の改正

この法律の目的を、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることに改めること。(第1条関係)

2 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区の責務

(1) 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を講じなければならないこととすること。(第2条第1項関係)

(2) 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならないこととすること。(第2条第2項関係)

(3) 国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究並びに輸入される食品、添加物、器具及び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)に対し必要な技術的援助を与えるものとすること。(第2条第3項関係)

3 食品等事業者の責務

食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)が、食品の供給者としてその安全性の確保に責任を有することを明確にするため、また、食中毒発生時の原因究明や被害拡大防止のため、以下の責務内容を規定する。

(1) 食品等事業者は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととすること。(第3条第1項関係)

(2) 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行った者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならないこととすること。(第3条第2項関係)

(3) 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、(2)の記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となった販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならないこととすること。(第3条第3項関係)

(4) (2)の「販売食品等又はその原材料の販売を行った者の名称その他必要な情報」等の詳細については、追ってガイドライン等で示す予定である。

4 新開発食品等の販売禁止

近年の製造技術の進歩や輸入食品の多様化等により、一般的な摂取方法とは著しく異なる方法により摂取される食品や、一般的に飲食に供されてこなかった物を含む食品等が流通している。こうした食品の利用者の中には健康被害が発生しているケースもあることから、これらの食品に対する安全性確保の充実を図るため、以下の措置を講ずる。

(1) 厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であって当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができることとすること。(第7条第2項関係)

(2) 厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかった物が含まれていることが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができることとすること。(第7条第3項関係)

(3) 厚生労働大臣は、(1)及び(2)の禁止に係る物又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとすること。(第7条第4項関係)

(4) 「一般に食品として飲食に供されている物であって当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているもの」その他の第7条に規定する事項の詳細については、追ってガイドライン等を示す予定である。

5 販売等の禁止の対象となる獣畜の疾病等

と畜場法等との関係の明確化等を図るため、以下の措置を講ずる。

(1) 食品として販売し、又は販売の用に供するために採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならないこととする獣畜又は家きんの肉等を、と畜検査の対象の疾病若しくは異常、食鳥検査の対象の疾病若しくは異常その他厚生労働省令で定める疾病若しくは異常があり、又はその疑いがある獣畜又は家きんの肉等とすること。(第9条第1項関係)

(2) 販売の用に供するために食品として輸入してはならないこととする獣畜及び家きんの肉等を、輸出国の政府機関によって発行された(1)に該当する肉等でないことを証する証明書等を添付したもの以外のものとすること。(第9条第2項関係)

6 残留農薬等に係る基準等

近年の輸入食品の増加等も踏まえ、食品衛生法に基づく残留基準が設定されていない農薬、動物用医薬品、飼料添加物について、以下の措置を講ずる。

(1) 農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の成分である物質(人の健康を損なうおそれのないことが明らかなものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならないこととすること。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第11条第1項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでないこと。(第11条第3項関係)

(2) 厚生労働大臣が農林水産大臣に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる場合として、厚生労働大臣が食品に残留する飼料添加物及び動物用医薬品の成分である物質の量の限度を定めるときその他必要があると認めるときを追加すること。(第12条関係)

7 総合衛生管理製造過程

総合衛生管理製造過程の承認を受けていながら重大な食中毒事件を引き起こした事例が発生していることから、営業者による一定期間ごとの自律的な改善を促すため、総合衛生管理製造過程に係る承認は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととすること。なお、更新期間は、当面、政令で3年とする予定であること。(第14条第1項から第4項まで関係)

8 監視指導指針

厚生労働大臣は、国及び都道府県等が行う食品衛生に関する監視又は指導(以下「監視指導」という。)の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとするとともに、指針の内容、変更及び公表に関し必要な事項を定めること。(第22条関係)

9 輸入食品監視指導計画

(1) 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画(以下「輸入食品監視指導計画」という。)を定めるとともに、輸入食品監視指導計画の内容、変更及び公表並びに当該計画の実施の状況の公表に関し必要な事項を定めること。(第23条関係)

(2) 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の定めるところにより、食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の輸入に係る監視指導を行わせるものとすること。(第30条第3項関係)

10 都道府県等食品衛生監視指導計画

(1) 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画(以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。)を定めなければならないこととするとともに、都道府県等食品衛生監視指導計画の内容、変更及び公表並びに当該計画の実施の状況の公表に関し必要な事項を定めること。(第24条関係)

(2) 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、食品衛生監視員に監視指導を行わせなければならないこととすること。なお、これに伴い、施設の類型ごとに監視指導回数を政令で定めている仕組みを廃止する。(第30条第2項関係)

11 命令検査の対象食品等

命令検査を違反の蓋然性に応じて機動的に対応できるよう、厚生労働大臣又は都道府県知事が検査を受けるべきことを命ずることができる食品、添加物、器具又は容器包装について、対象品目を政令で定めることを廃止すること。(第26条第1項から第3項まで関係)

12 収去食品等の試験事務の登録検査機関への委託

検査ニーズの増大に対応するため、厚生労働大臣又は都道府県知事等は、収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を登録検査機関に委託することができることとすること。(第28条第4項関係)

なお、都道府県等の食品衛生検査施設については、改正後も引き続き収去検査に係る試験の実施機関として設置を要するものであり、衛生研究所、保健所等の検査施設整備をお願いする。

13 登録検査機関

命令検査件数の増大に対応するため、命令検査を実施する検査機関について、現行の厚生労働大臣による指定制度を登録制度に改め、民法法人以外の法人も検査機関として登録を受けられることとするとともに、検査機関の登録及びその取消、財務諸表等の備付けその他登録検査機関の義務、登録検査機関の検査業務、厚生労働大臣の登録検査機関に対する監督等に関し必要な事項を定めること。(第31条から第47条まで関係)

14 食品衛生管理者

事業者の自主管理及び法令遵守の促進の観点から、以下の措置を講ずる。

(1) 総合衛生管理製造過程の承認を受けた施設について、食品衛生管理者を置かなければならないこととすること。(第48条第1項関係)

(2) 食品衛生管理者は、施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分の違反の防止及び食品衛生上の危害の発生の防止のため、当該施設における衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、必要な注意をするとともに、営業者に対し必要な意見を述べなければならないこととすること。(第48条第4項関係)

(3) 営業者は、その施設に食品衛生管理者を置いたときは、(2)による食品衛生管理者の意見を尊重しなければならないこととすること。(第48条第5項関係)

(4) 食品衛生管理者に係る養成施設及び講習会について、厚生労働大臣による指定制度を登録制度に改めること。(第48条第6項及び第49条関係)

15 輸入業者に対する営業禁停止処分

従来、都道府県知事等のみが行うことができることとされている輸入業者に対する営業の禁停止処分について、厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、器具及び容器包装を輸入する人又は法人に限る。)がこの法律の関係規定に違反した場合等においては、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができることとすること。(第55条第2項関係)

16 保健所長による調査及び報告

保健所長が調査しなければならない場合として、現行の医師から届出を受けたときに加え、その他食中毒患者等が発生していると認めるときを定めるとともに、当該調査結果等に係る都道府県知事等及び厚生労働大臣に対する報告に関し所要の規定を整備すること。(第58条関係)

17 大規模・広域な食中毒の発生時等における厚生労働大臣による調査の要請等

厚生労働大臣は、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は食中毒患者等が広域にわたり発生し、若しくは発生するおそれがある場合であって、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するときは、都道府県知事等に対し、期限を定めて、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するよう求めることができることとすること。(第60条関係)

18 国民等の意見の聴取

(1) 厚生労働大臣は、新開発食品等の販売禁止、販売等の禁止の対象となる獣畜の疾病、添加物等の販売等の禁止の適用除外、食品等の規格基準、食品等の表示基準、指針、輸入食品監視指導計画等を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとすること。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ意見を求めるいとまがないときは、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとすること。(第64条第1項及び第3項関係)

(2) 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならないこととすること。(第64条第2項関係)

(3) 厚生労働大臣及び都道府県知事等は、食品衛生に関する施策に国民又は住民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るため、当該施策の実施状況を公表するとともに、当該施策について広く国民又は住民の意見を求めなければならないこととすること。(第65条関係)

(4) これらの規定は、いわゆる「リスクコミュニケーション」についての規定であり、(1)及び(3)について、厚生労働省においては、消費者や事業者等との意見交換のための懇談会及びシンポジウム等を開催し、意見の聴取方法等については関係団体等の意見も踏まえて対応する予定であるが、都道府県等においても、(2)及び(3)について、住民の意見が反映され関係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるよう、適切な対応をお願いする。

19 罰則

(1) 営業禁停止命令違反及び廃棄命令等違反について、罰則が6月以下の懲役又は30万円以下の罰金とされていたものを、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に引き上げたこと。(第71条関係)

(2) 食品等の規格・基準違反、表示義務違反等について、罰則が6月以下の懲役又は30万円以下の罰金とされていたものを、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に引き上げたこと。(第72条関係)

(3) 施設基準違反、施設改善命令違反、医師の食中毒届出義務違反等について、罰則が6月以下の懲役又は30万円以下の罰金とされていたものを、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に引き上げたこと。(第73条関係)

(4) 臨検検査拒否、虚偽報告等について、罰則が30万円以下の罰金とされていたものを、50万円以下の罰金に引き上げたこと。(第75条)

(5) 有害食品の販売等、指定外添加物の使用、営業禁停止命令違反、廃棄命令等違反、食品等の規格・基準違反、表示義務違反等について、法人に対しては1億円以下の罰金に処することとしたこと。(第78条)

(6) 登録検査機関の役員等が職務に関し知り得た秘密を漏らした場合は罰則の対象とすることその他所要の改正を行うこと。(第73条から第76条まで及び第79条関係)

20 その他

その他所要の規定の整備を行うこと。

第2 と畜場法(昭和28年法律114号)の一部改正関係

1 題名の改正

この法律の題名を「と畜場法」に改めること。

2 目的の改正

この法律の目的を、と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もって国民の健康の保護を図ることに改めること。(第1条関係)

3 国、都道府県及び保健所を設置する市の責務

国、都道府県及び保健所を設置する市は、家畜の生産の実態及び獣畜の疾病の発生の状況を踏まえ、食品衛生上の危害の発生を防止するため、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために必要な措置を講じなければならないこととすること。(第2条関係)

4 と畜場の衛生管理及び獣畜のとさつ及びと畜業者等の講ずべき衛生措置

(1) 省令委任規定を明確化するため、と畜場の設置者又は管理者は、厚生労働省令で定める基準に従い、と畜場を衛生的に管理しなければならないこととすること。(第6条関係)

(2) 省令委任規定を明確化するため、と畜業者その他獣畜のとさつ又は解体を行う者(以下「と畜業者等」という。)は、と畜場内において獣畜のとさつ又は解体を行う場合には、厚生労働省令で定める基準に従い、獣畜のとさつ又は解体を衛生的に管理しなければならないこととすること。(第9条関係)

5 衛生管理責任者

(1) と畜場の管理者(と畜場の管理者がいないと畜場にあっては、と畜場の設置者)は、自ら衛生管理責任者となって管理すると畜場を除き、と畜場を衛生的に管理させるため、と畜場ごとに、衛生管理責任者を置かなければならないこととすること。(第7条第1項関係)

(2) 衛生管理責任者は、と畜場の衛生管理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、と畜場の構造設備を管理し、その他必要な注意をするとともに、と畜場の設置者又は管理者に対し必要な意見を述べなければならないこととすること。(第7条第2項及び第3項関係)

(3) と畜場の設置者又は管理者は、(2)による衛生管理責任者の意見を尊重しなければならないこととすること。(第7条第4項関係)

(4) 衛生管理責任者の資格その他必要な事項を定めること。(第7条第5項から第7項まで及び第8条関係)

6 作業衛生責任者

(1) と畜業者等は、自ら作業衛生責任者となって管理すると畜場を除き、獣畜のとさつ又は解体を衛生的に管理させるため、と畜場ごとに、作業衛生責任者を置かなければならないこととすること。(第10条第1項関係)

(2) 5の(2)から(4)までは、作業衛生責任者について準用することとすること。(第10条第2項関係)

7 と畜場外における獣畜のとさつ

と畜場外において獣畜のとさつができる場合のうち、遠洋航路を航行する船舶内で船員、船客等の食用に供する目的でとさつする場合を削除すること。(第13条第1項関係)

8 と畜検査中の獣畜の肉等のと畜場外への持ち出しに係る例外

と畜場内で解体された獣畜の肉、内臓、血液、骨及び皮について、と畜検査のため必要があると認められる場合において都道府県(保健所を設置する市にあっては、市。11において同じ。)の職員が持ち出すとき、又は厚生労働省令で定める疾病の有無の検査を行う場合において都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長。9、12及び13において同じ。)の許可を得て獣畜の皮を持ち出すときその他の衛生上支障がない場合として政令で定めるときは、と畜場外に持ち出すことができることとすること。(第14条第3項関係)

この改正に関する詳細については、本日付けで食品保健部監視安全課長より別途通知する。

9 都道府県知事及び厚生労働大臣によると畜検査

と畜検査のうち、政令で定める疾病の有無に係るものについては、政令で定めるところにより、都道府県知事及び厚生労働大臣が行うこととすること。(第14条第5項関係)

10 と畜検査の検査対象疾病等

生産段階における規制法との関係の明確化等を図るため、と畜検査は、家畜伝染病予防法に規定する家畜伝染病、届出伝染病その他厚生労働省令で定める疾病並びに潤滑油の付着その他の厚生労働省令で定める異常の有無について行うこととすること。(第14条第6項関係)

11 と畜検査員

都道府県にと畜検査員を置くこととしている規定について、と畜検査等を行うために都道府県知事がと畜検査員を命ずる旨の規定に改めること。(第19条第1項関係)

12 都道府県等食品衛生監視指導計画に基づく検査及び指導

都道府県知事は、都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、と畜検査員にと畜検査の事務等を行わせなければならないこととすること。(第19条第2項関係)

13 厚生労働大臣の調査の要請等

厚生労働大臣は、第1の17の要請を行った場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、と畜検査、報告徴収の実施等を求めることができることとすること。(第20条関係)

14 国民の意見の聴取

厚生労働大臣は、と畜検査の対象疾病等を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとすること。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ意見を求めるいとまがないときは、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとすること。(第21条関係)

15 厚生労働大臣及び農林水産大臣の連携

厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たっては、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならないこととすること。(第22条関係)

16 罰則

(1) 許可なくと畜場を設置した場合等の罰金について、5万円以下とされていたものを、300万円以下の罰金に引き上げたこと。(第24条)

(2) と畜場以外の場所で解体された獣畜の肉等を譲り受けた場合等の罰金について、3万円以下とされていたものを、100万円以下の罰金に引き上げたこと。(第25条)

(3) 衛生管理責任者に関する虚偽報告等の罰金について、3万円以下とされていたものを、50万円以下の罰金に引き上げたこと。(第26条)

(4) 許可なくと畜場を設置した場合等について、法人に対しては1億円以下の罰金に処することとしたこと。(第27条)

17 その他

畜」、「殺」、「こん❜❜虫」等の用語を改めるほか、所要の規定の整備を行うこと。

第3 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)の一部改正関係

1 目的の改正

この法律の目的を、食鳥処理の事業について公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずるとともに、食鳥検査の制度を設けることにより、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることに改めること。(第1条関係)

2 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区の責務

国、都道府県等は、家きんの生産の実態及び食鳥の疾病の発生の状況を踏まえ、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するための必要な措置を講じなければならないこととすること。(第1条の2関係)

3 食鳥処理衛生管理者

(1) 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理場の構造設備を管理し、その他必要な注意をするとともに、食鳥処理業者に対し必要な意見を述べなければならないこととすること。(第12条第2項及び第3項関係)

(2) 食鳥処理業者は、(1)による食鳥処理衛生管理者の意見を尊重しなければならないこととすること。(第12条第4項関係)

(3) 食鳥処理衛生管理者に係る養成施設及び講習会について、厚生労働大臣による指定制度を登録制度に改めること。(第12条第7項関係)

4 食鳥検査の検査対象疾病等

生産段階における規制法との関係の明確化等を図るため、食鳥検査は、家畜伝染病予防法に規定する家畜伝染病、届出伝染病その他厚生労働省令で定める疾病並びに潤滑油の付着その他の厚生労働省令で定める異常の有無について行うこととすること。(第15条第4項関係)

5 都道府県等食品衛生監視指導計画に基づく検査及び指導

都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、都道府県知事等が指定する者に食鳥検査の事務等を行わせなければならないこととすること。(第39条第2項関係)

6 厚生労働大臣の調査の要請等

厚生労働大臣は、第1の17の要請を行った場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、期限を定めて、食鳥検査、報告徴収の実施等を求めることができることとすること。(第40条関係)

7 国民の意見の聴取

厚生労働大臣は、食鳥検査の対象疾病等を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとすること。ただし、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ意見を求めるいとまがないときは、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとすること。(第40条の2関係)

8 厚生労働大臣及び農林水産大臣の連携

厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たっては、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならないこととすること。(第40条の3関係)

9 罰則

(1) 許可なく食鳥処理の事業を営んだ場合等の罰金について、100万円以下とされていたものを、300万円以下の罰金に引き上げたこと。(第45条)

(2) 食鳥処理事業の停止命令に違反した場合等の罰金について、50万円以下とされていたものを、100万円以下の罰金に引き上げたこと。(第46条及び第47条)

(3) 許可なく食鳥処理場の構造又は設備を変更した場合等の罰金について、30万円以下又は20万円以下とされていたものを、50万円以下の罰金に引き上げたこと。(第48条)

(4) 許可なく食鳥処理事業を営んだ場合等について、法人に対しては1億円以下の罰金に処することとしたこと。(第49条)

10 その他

その他所要の規定の整備を行うこと。

第4 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)の一部改正

1 厚生労働大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、人の健康を損なうおそれがあると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該添加物の名称を既存添加物名簿から消除できることとすること。(附則第2条の2関係)

2 厚生労働大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列の状況からみて、当該添加物並びにこれを含む製剤及び食品が現に販売の用に供されていないと認めるときは、当該添加物の名称を記載した表を公示し、六月間の訂正の申出期間を経た後に、当該表に記載されている添加物を既存添加物名簿から消除できることとすること。(附則第2条の3関係)

3 1又は2により、既存添加物名簿からその名称が消除された添加物については、食品衛生法第10条の規定を適用することとすること。(附則第3条関係)

4 1による消除を行おうとするときの国民の意見の聴取について定めることその他所要の規定の整備を行うこと。

第5 健康増進法の一部改正関係

1 登録試験機関

特別用途表示の許可の迅速化を図るため、厚生労働大臣が特別用途表示の許可を行うについて必要な試験を、現行の独立行政法人国立健康・栄養研究所に加え、厚生労働大臣の登録を受けた試験機関にも行わせることができるようにするとともに、試験機関の登録及びその取消、財務諸表等の備付けその他登録試験機関の義務、登録試験機関の試験業務、厚生労働大臣の登録試験機関に対する監督等に関し必要な事項を定めること。(第26条から第26条の18まで関係)

2 誇大表示の禁止

いわゆる健康食品等による広告の適正化を図り、例えば、虚偽・誇大広告等がなされた健康食品に頼ることによって適切な診療機会を逸してしまうといったことがないよう、消費者への適切な情報の提供を図るため、以下の措置を講ずる。

(1) 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康保持増進効果等について著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならないこととすること。(第32条の2関係)

(2) 厚生労働大臣は、(1)に違反して表示をした者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をし、その勧告に従わない者があるときは、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるものとするとともに、立入検査等に関し必要な規定を整備すること。(第32条の3関係)

(3) (1)の「著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示」その他の第32条の2及び第32条の3に規定する事項の詳細については、追ってガイドライン等で示す予定である。

3 罰則

登録試験機関の役員等が職務に関し知り得た秘密を漏らした場合は罰則の対象とすることその他罰則について必要な事項を定めること。(第36条から第40条まで関係)

第6 その他

1 施行期日

以下に掲げる表のとおりである。

施行期日

改正事項

公布日

【改正法附則第1条第1号】

と畜場法【改正法第4条】

と畜検査中の獣畜の肉等のと畜場外への持ち出しに係る例外(第14条)

公布日から3か月以内で政令で定める日

【改正法附則第1条本則】

食品衛生法【改正法第1条】

目的の改正(第1条)

国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区の責務(第2条)

食品等事業者の責務(第3条)

新開発食品等の販売禁止(第7条)

監視指導指針(第22条)

輸入食品監視指導計画(第23条)

都道府県等食品衛生監視指導計画(第24条)

命令検査の対象食品等(第26条)

食品衛生管理者(第48条及び第49条)

輸入業者に対する営業禁停止処分(第55条)

保健所長による調査及び報告(第58条)

大規模・広域な食中毒発生時等における厚生労働大臣による調査の要請等(第60条)

罰則(第71条~第79条)

と畜場法【改正法第5条】

条番号の変更

題名の改正

目的の改正(第1条)

国、都道府県及び保健所を設置する市の責務(第2条)

衛生管理責任者(第7条及び第8条)

作業衛生責任者(第10条)

と畜場外における獣畜のとさつ(第13条)

都道府県知事及び厚生労働大臣によると畜検査(第14条)

厚生労働大臣の調査の要請等(第20条)

国民の意見の聴取(第21条)

厚生労働大臣及び農林水産大臣の連携(第22条)

罰則(第24条~第27条)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律【改正法第7条】

目的の改正(第1条)

国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区の責務(第1条の2)

食鳥処理衛生管理者(第12条)

厚生労働大臣の調査の要請等(第40条)

国民の意見の聴取(第40条の2)

厚生労働大臣及び農林水産大臣の連携(第40条の3)

罰則(第45条~第50条)

食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律【改正法第9条】

既存添加物名簿からの消除(附則第2条の1~附則第2条の3)

公布日から9か月以内で政令で定める日

【改正法附則第1条第3号】

食品衛生法【改正法第2条(平成16年4月1日施行分以外)】

条番号の変更

販売等の禁止の対象となる獣肉の疾病等(第9条)

総合衛生管理製造過程(第14条)

収去食品等の試験事務の登録検査機関への委託(第28条)

登録検査機関(第31条~第47条)

収去食品等の試験事務の登録検査機関への委託規定の整備(第17条改正)

食品衛生管理者に係る養成施設及び講習会の登録制度(第48条及び第49条)

と畜場法【改正法第6条(平成16年4月1日施行分以外)】

と畜場の衛生管理及び獣畜のとさつ及びと畜業者の講ずべき衛生措置(第6条及び第9条)

と畜検査の検査対象疾病等(第14条)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律【改正法第8条(平成16年4月1日施行分以外)】

食鳥処理衛生管理者に係る養成施設及び講習会の登録制度(第12条)

食鳥検査の検査対象疾病等(第15条)

食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律【改正法第10条】

条番号の変更

平成16年4月1日

【改正法附則第1条第4号】

食品衛生法【改正法第2条のうち下記の事項】

輸入食品監視指導計画による監視指導(第30条)

都道府県等食品衛生監視指導計画による監視指導(第30条)

と畜場法【改正法第6条のうち下記の事項】

と畜検査員(第19条)

都道府県等食品衛生監視指導計画に基づく検査及び指導(第19条)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律【改正法第8条のうち下記の事項】

都道府県等食品衛生監視指導計画に基づく検査及び指導(第39条)

公布日から3年以内で政令で定める日

【改正法附則第1条第5号】

食品衛生法【第3条改正】

残留農薬等に係る基準等(第11条及び第12条)

※ なお、食品安全委員会に対して施行前に諮問することができることとする附則第10条の規定は、食品安全委員会に係る部分については、食品安全基本法の施行の日とする。(改正法附則第1条第2号)

2 経過措置

食品衛生改正法及び健康増進改正法の施行に関し必要な経過措置として下記の事項その他を定めること。

(1) 既に厚生労働大臣の指定を受けている検査機関、食品衛生管理者又は食鳥処理衛生管理者の養成施設又は講習会である者は、それぞれ厚生労働大臣の登録を受けた検査機関、養成施設又は講習会とみなすとともに、検査機関については、登録制度への変更が施行された日から3ヶ月以内に、業務規程の認可申請をしなければならないこと。また、検査機関、養成施設又は講習会、試験機関の登録の申請については、食品衛生改正法及び健康増進改正法の施行前においても登録の申請を行うことができること。

(2) 既にと畜場の衛生管理の業務に従事している者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、平成9年4月1日以降において3年以上獣畜のとさつ又は解体の業務に従事した経験を有する者は、この法律の施行日から3年間は、作業衛生責任者となることができること。

(3) 厚生労働大臣は、食品衛生改正法の施行前においても、監視指導指針を定める場合等に、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めることができること。

3 その他

(1) 改正後の食品衛生法、と畜場法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律及び健康増進法に基づく政令、厚生労働省令及び告示は、それぞれの規定の施行までに、順次、制定する予定であること。

なお、3月を超えない範囲内において政令で定める日については、8月中旬~下旬を予定しており、関連する政省令等の施行日もその時期を予定している。

(2) 食品衛生法においては、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日、と畜場法においては、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日において、条番号を変更することとしており、変更前の条番号と変更後の条番号の関係については次の表のとおりである。

条番号の変更に関する対照表

○食品衛生法

改正前

改正後

第1条

第1条

第1条の2、第1条の3※

第2条、第3条

第2条~第4条

第4条~第6条

第4条の2、第4条の3

第7条、第8条

第5条~第7条

第9条~第11条

第7条の2、第7条の3

第12条、第13条

新設

第14条

第8条、第9条

第15条、第16条

第9条の2

第17条

第10条~第13条

第18条~第21条

第12条の2~第12条の4※

第22条~第24条

第14条~第19条

第25条~第30条

第19条の2~第19条の4

第31条~第33条

新設

第34条、第35条

第19条の5~第19条の8

第36条~第39条

第19条の9、第19条の10

削除

第19条の11、第19条の12

第40条、第41条

新設

第42条

第19条の13~第19条の15

第43条~第45条

新設

第46条

第19条の16、第19条の17

第47条、第48条

新設

第49条

第19条の18

第50条

第20条、第21条

第51条、第52条

第21条の2

第53条

第22条~第24条

第54条~第56条

第25条

削除

第26条~第28条

第57条~第59条

第28条の2、第28条の3※※

第60条、第61条

第29条

第62条

第29条の2の2~第29条の2の4※※

第64条~第66条

第29条の3~第29条の6

第67条~第70条

第30条、第30条の2

第71条、第72条

第31条、第31条の2※※※

第73条、第74条

第32条~第32条の3

第75条~第77条

第33条

第78条

新設

第79条

※ 食品衛生改正法により、条番号の変更前に新設された条文。

※※ 食品衛生改正法により、第28条の2が新設され、旧第28条の2は第28条の3に変更された。また、第29条の2の2、第29条の2の3が新設され、旧第29条の2の2は第29条の2の4に変更された。

※※※ 第31条の2については、旧第30条の3が変更されたものである。

○と畜場法