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○給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令の施行について

(平成14年12月3日)

(健水発第1203004号)

(各厚生労働大臣認可水道事業者あて厚生労働省健康局水道課長通知)

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第138号)は、平成14年10月29日に公布され、平成15年4月1日から施行することとなった。

これについては、別紙写しのとおり関係水道行政担当部(局)長あて通知したところであり、貴職においてもよろしくご留意願いたい。

別紙 略