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○小規模雑居ビル防火安全対策に係る他省庁との連携について

(平成13年11月12日)

(食監発第262号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課長通知)

平成13年9月1日未明に東京都新宿区歌舞伎町「明星ビル」において火災が発生し、44名の死者を出す大惨事になったことは記憶に新しいところであります。

また、10月29日に再び新宿歌舞伎町の小規模雑居ビルにおいて火災が発生し、死者2名、負傷者5名を出す事件が発生しました。

このような事件を踏まえ、小規模雑居ビルに関する火災の再発防止のための防火安全対策等のあり方について、同年9月11日に第1回「小規模雑居ビル防火安全対策連絡協議会」での議論を行い、担当省庁で各種営業所の防火安全確保に関して検討が進められてきたところです。

このような状況の中で、警察庁や消防庁等との連携が強く求められているところですが、今般、平成13年11月12日付で、警察庁、消防庁及び国土交通省から別紙のとおり通知が発出されましたので、上記省庁の関係部署から協力を求められた場合には、下記の事項に係る情報提供等行うようお願いします。

1 小規模雑居ビルに係る食品衛生法に基づく営業許可に係る施設名、所在地、業種、連絡先等の情報を必要に応じ、照会への回答、資料の閲覧等により適宜提供すること。

2 関係部署間の連絡体制を構築する場合には、情報交換等について協力を行うこと。

新宿区に照会した内容

H13.11.5(Mon.) 新宿区保健所衛生課食品保健係 樋口様

○事件性のもの(今回の雑居ビル火災のような場合)

・下記事件性のない場合で通常出さない資料も、求めに応じて提出。

→例えば、施設の構造図等(保管所棚から引っ張り出すなど時間を要する)。

○事件性のない、通常の点検など

・施設名

・施設住所

・連絡先(電話、FAX)

・施設の業種名

・営業者名

・許可番号、期限 等

→事件性がなければ、施設の構造図は出さないのが通例。