添付一覧
○牛海綿状脳症に関する検査の実施について
(平成13年10月16日)
(食発第307号)
(各都道府県知事・各保健所設置市市長あて厚生労働省医薬局食品保健部長通知)
わが国において牛海綿状脳症にり患した牛が確認されたことから、食肉の安全を確保するとともに、国民の不安を解消するため、平成13年10月18日から別添の「牛海綿状脳症検査要領」に基づき、本症の検査を実施することとしたので、ご了知の上、対応方よろしくお願いする。
本要領の実施に当たって、衛生主管部局は農林主管部局との連携を密にするとともに、必要に応じて生産者等を所管する関係都道府県市との連絡を十分に行うこととされたい。
わが国が牛海綿状脳症発生国となったことから、国産牛肉の安全性を確保するためには、と畜検査はもとより、とさつ、解体等の手順、衛生管理等を大きく変更する必要があり、その旨をと畜場の設置者、管理者、と畜業者、従事者等に対し十分周知し理解を求め、着実に実施するよう指導するとともに、畜産主管部局、関係営業者等に対し情報提供を行い、協力を得るようにされたい。
また、検査開始当初の円滑な検査実施を確保するため、関係団体等と十分協議を行い、計画的な出荷及びと畜解体処理が行われるよう特段のご配慮をお願いする。
なお、平成13年5月17日付け食監発第92号「伝染性海綿状脳症サーベイランスについて」は、平成13年10月17日をもって廃止する。
おって、本要領については、農林水産省生産局畜産部と協議済みであることを申し添える。
別添
○伝達性海綿状脳症検査実施要領
平成13年10月16日作成
平成29年 2月13日最終改正
1 趣旨
本要領は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)に基づき、牛、めん羊及び山羊の伝達性海綿状脳症(以下「TSE」という。)に係る検査を実施し、TSEにり患した牛、めん羊及び山羊が食用として流通しないよう措置することにより、食肉の安全を確保するとともに、併せて我が国におけるTSEのり患状況の評価に資することを目的とする。
2 TSE検査の必要性
と畜場における食肉の安全対策として、異常プリオンたん白質の蓄積部位である特定部位の適切な除去に加えて、異常プリオンたん白質に汚染された可能性があるTSE患畜に由来する肉等を排除することが必要であり、法第14条に基づき検査を実施する。
3 生体検査
(1) 法第14条第1項の規定に基づく検査において、牛については、と畜場法施行規則(以下「規則」という。)第15条第1項に規定すると畜検査申請書が提出された際に月齢を確認すること。
めん羊及び山羊については、歯列の確認を行い、生後12ヶ月を判断するに当たっては、第2後臼歯(上顎及び下顎)の萌出がその指標になること。なお、めん羊、山羊血統登録証明書(公益社団法人畜産技術協会発行)、めん羊及び山羊出生確認書(公益社団法人畜産技術協会発行)など月齢が確認可能な書面が提出された場合には、当該書面に基づき確認すること。
(2) 生体検査に当たっては、平成15年3月26日付け事務連絡により送付した伝達性海綿状脳症の臨床症状に関する教育ビデオを参考とすること。
4 生体検査の結果に基づく措置
(1) 生体検査の結果、当該牛、めん羊及び山羊がTSEにり患している疑いがあると判断した場合(家畜伝染病予防法第2条に規定する疑似患畜に該当。)には、当該牛、めん羊及び山羊のとさつ又は解体により病毒(異常プリオンたん白質)を伝染させるおそれがあると認められるため、法第16条第1号の規定に基づきとさつ解体禁止の措置をとること。
(2) (1)の措置をとった食肉衛生検査所等は、その旨を申請者、と畜場設置者及び家畜保健衛生所等に通報するとともに、都道府県及び保健所設置市(以下「都道府県等」という。)食品衛生主管課を通じて、当該都道府県等畜産主管課に通報すること。また、出荷者を管轄する関係都道府県等の食品衛生主管課及び畜産主管課に情報提供すること。
(3) TSEの症状が確認できないような全身症状を呈するものであって、敗血症、高度の黄疸等上記以外の理由により法第16条第1号に基づくとさつ解体禁止の措置をとった牛、めん羊及び山羊についても、食肉衛生検査所等は、申請者及びと畜場設置者等に通報するとともに、都道府県等食品衛生主管課を通じて、当該都道府県等畜産主管課に通報すること。また、出荷者を管轄する関係都道府県等の食品衛生主管課及び畜産主管課に情報提供すること。
(4) (1)には該当しないが、生後24か月齢以上の牛のうち、生体検査において、原因不明の運動障害、知覚障害、反射異常、意識障害等の何らかの神経症状又は全身症状(事故による骨折、関節炎、熱射病等による起立不能等症状の原因が明らかな牛は除く。)を示す牛について、と畜検査員が疾病鑑別の観点から検査が必要であると判断する場合は、原則としてとさつ解体を行った当日にスクリーニング検査を実施すること。
(5) (1)には該当しないが、めん羊及び山羊のうち、生体検査において、削痩、被毛粗剛、脱毛、そう痒症、関節炎、異常行動、運動失調等の臨床症状を呈するめん羊及び山羊について、と畜検査員が疾病鑑別の観点から検査が必要であると判断する場合は、原則としてとさつ解体を行った当日にスクリーニング検査を実施すること。
5 スクリーニング検査及び確認検査
(1) 検体採取等
牛、めん羊及び山羊の検体については、頭部の大孔から延髄をスパーテル等により採取すること。延髄の片側の一部をスクリーニング検査用検体とし、別添1の「伝達性海綿状脳症(TSE)スクリーニング検査要領」により検査を実施するとともに、延髄の残りを凍結し、送付用検体とすること。
延髄の反対側は15%~20%濃度の緩衝ホルマリンで固定し、送付用検体とすること。当該固定は、検体採取後速やかに行うこととし、困難な場合であっても、1回目のELISA検査結果判明後直ちに行うこと。
(2) スクリーニング検査結果が陽性の場合の措置
スクリーニング検査が終了し(2回目のELISA検査終了時)、その結果、陽性と判断された場合には、食肉衛生検査所等は直ちにその旨を申請者及びと畜場設置者等に通報するとともに、都道府県等食品衛生主管課に通報し、当該都道府県等畜産主管課、当該牛、めん羊及び山羊の出荷者を管轄する関係都道府県等の食品衛生主管課及び畜産主管課に情報提供すること。
当該牛、めん羊及び山羊の確認検査を実施するため、上記(1)においてあらかじめ確保した検体を別添により指定する機関に送付すること。なお、都道府県等において確認検査を実施する場合は、別添2の「都道府県等における伝達性海綿状脳症(TSE)確認検査実施要領」により検査を実施すること。
(3) 確認検査結果の連絡
確認検査結果については、上記(2)の確認検査実施機関から厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課(以下「監視安全課」という。)を通じて当該都道府県等食品衛生主管課に連絡する。
なお、都道府県等において確認検査を実施した場合にあっては、当該都道府県等食品衛生主管課を通じて監視安全課あて連絡すること。
当該都道府県等食品衛生主管課は、直ちに食肉衛生検査所等を通じて、確認検査結果を申請者及びと畜場設置者等に通報するとともに、当該都道府県等畜産主管課、出荷者を管轄する関係都道府県等の食品衛生主管課及び畜産主管課に情報提供すること。
(4) 確定診断
確認検査の結果、TSE陽性と判断された場合には、厚生労働省の牛海綿状脳症の検査に係る専門家会議において確定診断を行うこと。
(5) スクリーニング検査及び確認検査実施中のと体等に関する措置
スクリーニング検査及び確認検査の実施中は、当該牛、めん羊及び山羊に由来する肉、内臓、血液(再利用するものに限る。)、骨、皮、頭部、脚、尾部等については、分離した廃棄部位を含め、個体識別が可能な方法で、かつ可食部分が微生物等の汚染を受けないよう保管すること。一頭ごとの保管が困難な場合は、数頭分又は1日分まとめて保管し、TSE陽性の場合には一括して措置(焼却)して差し支えないこと。
6 解体後の検査に基づく措置
規則第16条第3号又は第4号に基づき、と畜検査員等の立会いのもと、次のとおり措置すること。
(1) スクリーニング検査結果又は確認検査結果が陽性の場合
ア 規則の別表第一に掲げる部分に接触した又はそのおそれがある施設設備、機械器具等について、7に定める消毒措置等を確実に行うこと。また、規則の別表第一に掲げる部分に接触しない施設設備、機械器具等については、入念な洗浄消毒を行うこと。
イ 5の(5)により保管している当該牛、めん羊及び山羊に由来する肉、内臓、血液(再利用するものに限る)、骨、皮、頭部、脚、尾部、分離した廃棄部位等の一部を必要に応じて焼却すること。
(2) 確定診断の結果、TSEと判断された場合
監視安全課から確定診断の結果、TSEと判断された旨の通知を受けた都道府県等は、次により措置すること。
ア 規則の別表第一に掲げる部分に接触した又はそのおそれがある施設設備、機械器具等について、7に定める消毒措置等を確実に行うとともに、別表第一に掲げる部分に接触しない施設設備、機械器具等についても入念な洗浄消毒を行うこと(上記(1)のアにより措置したものを除く。)。
イ 5の(5)により保管している当該牛、めん羊及び山羊に由来する肉、内臓、血液(再利用するものに限る)、骨、皮、頭部、脚、尾部、分離した廃棄部位等(上記(1)のイにより焼却したものを除く。)を焼却すること。
7 廃棄を命じたもの等の消毒方法
検査の結果、TSEにり患している牛、めん羊及び山羊が発見された場合の現時点での病原体の不活化法は次のとおりであるので、これらに基づき、消毒措置等を確実に行うこと。
(1) 800℃以上の完全な焼却(と体、ゴム手袋、防護衣服等)
(2) 132~134℃、1時間の高圧蒸気滅菌(器具等)
(3) 水酸化ナトリウム1モル濃度以上、20℃、1時間の処理(施設、汚物等)
(4) 次亜塩素酸ナトリウム有効塩素濃度が最低2%溶液で1時間による処理(施設、汚物等)
8 設置者、管理者、と畜業者、従事者等への指導事項
(1) 規則の別表第一に掲げる部分については、処理の過程で除去し、と畜検査員の確認を受け、焼却すること。
(2) TSE検査中のと体等を保管する際に保留用冷却設備が狭隘な場合は、他のと体等を汚染しないよう、保管用冷蔵庫を仕切るなど現在の施設を有効に活用して対応すること。
TSE陽性牛、めん羊及び山羊が発見された場合は、と体等について焼却処分が必要であることから、あらかじめ利用可能な焼却設備を指定しておくこと。
9 監視安全課への検査結果の報告及びその公表
(1) 都道府県等食品衛生主管課は、4の(1)のとさつ解体禁止措置を講じた場合には、別紙様式1により直ちに監視安全課まで報告すること。
(2) スクリーニング検査結果については、前月分の検査結果を翌月の7日までに、牛については、食肉検査支援システムを利用し、めん羊及び山羊については別紙様式2により報告すること。
なお、食肉検査支援システムに不具合が生じた場合は、別紙様式3により、監視安全課あて報告すること。
(3) 監視安全課においては、確定診断の結果、TSEとされたものについては判明次第公表し、スクリーニング検査及び確認検査の結果が陰性のものについては、その総数を毎月公表することとしているので、結果の報告に遺漏のないようにすること。
(改正記録)
平成13年10月18日一部改正:実施要領内容追記
平成13年11月5日一部改正:検体郵送に係る取扱い変更
平成14年1月23日一部改正:スクリーニング検査結果日報を週報に改正
平成14年11月11日一部改正:検体郵送に係る取扱い変更等
平成15年2月28日一部改正:確認検査実施要領追加
平成15年7月1日一部改正:牛海綿状脳症用検査キットの追加等
平成16年4月13日一部改正:生体検査に係る教育ビデオの追加等
平成16年8月4日一部改正:スクリーニング検査キットの追加等
平成17年7月1日一部改正:検査対象月齢の改正等
平成18年6月23日一部改正:スクリーニング検査キットの追加等
平成19年2月1日一部改正:別紙様式1―1の変更
平成19年2月26日一部改正:スクリーニング検査キットの仕様変更
平成19年10月19日一部改正:検査結果の公表頻度等
平成20年6月27日一部改正:スクリーニング検査キットの追加
平成20年8月22日一部改正:スクリーニング検査キットの追加等
平成20年12月24日一部改正:スクリーニング検査キットの仕様変更
平成23年1月12日一部改正:スクリーニング検査キットの仕様変更
平成23年12月13日一部改正:スクリーニング検査キットの仕様変更
平成25年3月29日一部改正:検査対象月齢の改正等
平成25年6月3日一部改正:検査対象月齢の改正等
平成28年4月15日一部改正:スクリーニング検査キットの仕様変更等
平成28年6月1日一部改正:めん羊及び山羊のスクリーニング検査の改正等
平成29年2月13日一部改正:健康牛のBSE検査の廃止等
(別紙様式1)
別紙様式2
別紙様式3
(別添1)
(別添2)
○と畜場法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成13年10月17日)
(食発第308号)
(各地方厚生局長あて医薬局食品保健部長通知)
標記については、別添のとおり各都道府県等に対して通知したので、業務の参考のためお知らせします。