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○牛の特定危険部位の取扱いについて
(平成13年9月27日)
(食発第280号)
(各都道府県知事・各保健所設置市市長あて厚生労働省医薬局食品保健部長通知)
今般、千葉県下で飼育されていた乳用牛1頭について、確定診断の結果、牛海綿状脳症と判定されたところであり、牛肉等の安全確保対策を早急に確立する必要があります。
「国際獣疫事務局」(OIE)の基準によると、危険部位として牛については、脳、脊髄、眼、回腸遠位部が指定されており、我が国においても、これに基づき対策を講じる必要があります。
つきましては、牛肉等の安全確保の観点から、と畜・解体時に生後12ヶ月以上の牛の頭蓋(舌、頬肉を除く。)及び脊髄並びにすべての牛の回腸遠位部(盲腸の接続部分から2メートル以上)を除去し焼却するよう、と畜場の設置者、管理者、従事者等への指導方よろしくお願いします。
なお、焼却施設の確保が困難な場合には、当分の間、頭蓋から脳及び眼のみを分離し、焼却して差し支えないこととします。