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○千葉県等で発生した腸管出血性大腸菌O157食中毒事件について

(平成13年4月4日)

(食監第59号)

各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課長通知)

標記については、栃木県により平成13年4月3日に滝沢ハム株式会社栃木工場に対して営業停止処分、又同工場で製造された製品に対して回収命令(別添1及び2参照)が行われたところですが、本事件の関連調査については、下記により対応されるようお願いいたします。

1 患者等から検出された腸管出血性大腸菌の分離株については、遺伝子解析を実施するため国立感染症研究所に早急に送付すること。

2 疫学調査にあたっては、患者等の利用した販売店及び喫食した関係食品について特定の販売店に限定せず、広く調査して結果を整理すること。

3 回収された製品については、製造加工方法の精査及び細菌学的検査等を実施して、汚染源及び汚染経路等の原因究明を行うこと。

4 栃木県が回収命令を出した製品(「牛タタキ」及び「ローストビーフ」)の流通先の自治体においては、回収が確実に行われるよう協力すること。

5 本事件の患者発生状況等の最新の状況を把握するため、本事件に係る患者数等に変更がある場合には、別添3様式によりファクシミリにて送付すること。

別添3