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I-5 国として、新たなアレルギー物質を含む食品の検索のためにどのような研究を行っているのですか。

アレルギー物質を含む食品に起因する健康危害を未然に防止するため、表示による情報提供の要望が高まってきたことなどから、厚生労働省では、食物アレルギーの実態及び誘発物質の解明に関する研究を平成8年から免疫・アレルギー研究事業において検討してきました。

今後、平成12年度から発足した食物アレルギー研究班において、実際に表示を義務化することにより生じる諸問題について検討を行っていきます。現在指定されている24品目は時代の変化とともに改訂されるもので、食物アレルギー研究班でもさらに実態調査・科学的研究を行い、新たな知見や報告により適宜、見直しを行っていきます。

I-6 諸外国での規制の状況はどのようになっているのでしょうか。

平成11年6月に、FAO/WHO合同食品規格委員会(コーデックス委員会)総会において、アレルギー物質として知られる以下の8種の原材料を含む食品にあっては、それを含む旨を表示することで合意され、現在、加盟国で各国の制度に適した表示方法が検討されています。

① グルテンを含む穀類及びその製品

② 甲殻類及びその製品

③ 卵及び卵製品

④ 魚及び魚製品

⑤ ピーナッツ、大豆及びその製品

⑥ 乳・乳製品(ラクトースを含むもの)

⑦ 木の実及びその製品

⑧ 亜硫酸塩を10mg/kg以上含む食品

コーデックスの表示対象品目は、分類の概念というべきものであり、食品の原材料の個々別に表示を行ったとしても矛盾しないものと考え、また、今回示した「特定原材料等」もコーデックスの表示対象品目のうち、①~⑦に該当した原材料となっています。ただし、⑥の乳・乳製品については、「ラクトースを含むもの」との記載がありますが、ここではラクトース(乳糖)そのものをいっているわけではなく、ラクトースを含む製品のことと考えます。乳糖のなかには、乳成分以外から製造されるものもあり、現在、我が国では、純粋な乳糖そのものに抗原性があるとの知見はありません。しかしながら、乳に由来するアレルゲンについては未だ解明されていない点も多いので、今後新たな知見が得られた場合は再検討されます。

⑧については、調査設計が2年以上も前ということもあり、必ずしも十分な調査ができなかったため、今後も十分な調査を行っていくこととしています。

I-7 事業者が行うべき情報提供とは、どのような方法で行うべきでしょうか。

製造元となる事業者は、アレルギー表示を必要とする特定原材料及び特定原材料に準ずるものについてのみでなく、これら以外の原材料についても、電話等による問い合わせへの対応やインターネット等による情報提供などを行うことが望ましいと考えられます。

① 各食品に原材料の内容を出来る限り詳細に記載し、省令で定められている5品目については、特に別枠を設けるなどして、消費者に対し、注意喚起を行うことが望ましいと考えられます。

ア 食品名欄には個別の分かりやすい表記を行い、販売している多くの類似商品のうち具体的にどの商品に関する原材料表示であるかが容易に判別できるようにします。

イ 記載面積の制約により、実際の食品には省略規定や特定加工食品(規則第5条第13項に規定する特定加工食品をいう。)の表記を採用している場合は、別途の情報提供において、正確に全ての特定原材料を記載します。

ウ 特定原材料及び特定原材料に準ずるものについて、これが微量でも含まれる可能性のあるものも含めて可能な限り把握し、情報提供します。

エ 情報提供をインターネットのホームページ等において行う場合は、各ページの分かりやすい部分に、記載内容についての問い合わせに対応できる部署又は担当者の名前、住所、電話番号、Eメールアドレス等を記載します。

オ 企業秘密に該当する場合であっても、特定原材料を含む旨は表示の必要があります。しかしながら、他の原材料の詳細について情報提供ができない場合は、記載を行っている他にも原材料を用いている旨を記載し、アレルギーに関する問い合わせ先等を記載することにより、個別に情報提供に応じることとします。

② その他、併せて、消費者等から特定原材料及びその他の、製品に使用した原材料について問い合わせがあった際は、速やかに回答できる体制を整えるよう努めましょう。

[別添1]

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