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○アレルギー物質を含む食品に関する表示について

(平成13年3月21日)

(/食企発第2号/食監発第46号/)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬局食品保健部企画課長・監視安全課長)

食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第23号)については、平成13年3月15日付食発第79号により厚生労働省医薬局食品保健部長より通知されたところです。

このうち、アレルギー物質を含む食品に関する表示については、平成14年3月末までに製造、輸入又は加工されるものについて経過措置が設けられていますが、制度の円滑な導入に向けて、下記事項につき御留意いただくとともに、関係営業者等に対し各営業者の留意すべき事項について周知方宜しくお願いいたします。

なお、関係営業者等が留意すべき事項については、別添1のとおり本日付け食企第2号・食監発第48号をもって、農林水産省を通じて関係団体に周知、指導方依頼しておりますので申し添えます。

第1 アレルギー物質を含む食品に係る表示制度の概要

1 アレルギー物質を含む食品については、特定のアレルギー体質を持つ方の健康危害の発生を防止する観点から、食物アレルギーを引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いえび、かに、小麦、そば、卵、乳及び落花生の7品目(以下「特定原材料」という。)を食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)別表6に掲げ、これらを含む加工食品については、規則第21条に定めるところにより当該特定原材料を含む旨を記載しなければならないとしたこと。

2 アレルギー物質を含む食品として、規則では7品目が列挙されているところであるが、食物アレルギーの実態及びアレルギー誘発物質の解明に関する研究から、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの18品目についても、特定のアレルギー体質を持つ方に、過去に一定の頻度で重篤な健康危害が見られていることから、これらを原材料として含む加工食品については、当該食品を原材料として含む旨を可能な限り表示するよう努めるよう推奨していること。

3 従って、アレルギー物質を含む食品に係る表示について、食品衛生法(昭和23年法律第233号。以下「法」という。)第19条及び同条に基づく規則第21条による表示義務違反となるのは、特定原材料を原材料としているにもかかわらず、当該特定原材料を含んでいる旨を適切に記載していない場合であること。

第2 監視事項

製造、販売した製品についての製造、販売等に係る関係書類を調査すること。特に原材料の表示等、製品の原材料が明らかとなる書類を調査すること。

具体的には、原材料及び製品の仕入れ時に、販売元の事業者から特定原材料の有無についての製造記録を求めているかどうかを確認するなど、製品の表示が適切に行われるための措置を講じているかどうかを確認すること。

調査結果に基づき、輸入、製造、流通、販売等に関係する他の営業者についても調査を行うこと。この場合にも、原因と考えられる特定原材料が含まれているかどうかについて、書類上の確認を行うこと。

第3 特定原材料を含む旨の表示がなされていない食品について、食品衛生監視の観点から原材料の調査を行う必要が認められる場合。

1 通常の監視における表示等の書類上の確認

特定原材料を原材料として含む旨の表示がなされていない食品について、原材料として使用されている食品に特定原材料が含まれる旨が表示されている場合、製品である食品についても当該特定原材料が含まれることが表示等の書類により確認できるものであること。

2 「アレルギー表示が不適切である」との有症苦情からの対応

アレルギー患者やその家族等からの申出があり、かつ、医療機関への受診の結果、医師により特定原材料による食物アレルギーである旨の診断が行われた場合、当該患者の摂取した食品に特定原材料が含まれていたものと判断できること。

また、特定原材料が含まれる食品を特定するためには、アレルギーの症状及び摂取から発症するまでの時間、当該患者のアレルギー症状の既往、アレルギーを引き起こしたと考えられる特定原材料(特に食品に表示が行われていないと患者からの指摘がなされているもの)、アレルギー症状発症前の行動及び喫食した食品、食品、容器包装等の残品(特に原材料表示に係る部分)の有無等の情報を併せて収集する必要があること。

第4 違反発見時等の措置

1 特定原材料が含まれる食品に係る表示が訂正されるまでの間は、当該食品等の販売を行わないよう指導すること。

2 さらに、必要に応じて法第55条に基づく措置等を検討すること。

第5 その他留意事項

1 特定原材料のコンタミネーションが起こらないよう留意するよう指導すること。特に、製造業の監視に際しては、使用した機械器具類は、十分に洗浄等を行い、特定原材料のコンタミネーションが起こらないよう指導すること。

2 食品等の出荷又は販売に際しては、特定原材料の表示事項を点検するよう指導すること。

第6 アレルギー物質を含む食品に関する表示についての問答

アレルギー物質を含む食品に関する表示について、主要な疑問点及びそれに対する回答を別添2のとおりとりまとめたので、御参照頂きたい。