○対韓国輸出食鳥肉の取扱いについて
(平成13年3月6日)
(食発第69号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省医薬局食品保健部長通知)
標記について、平成12年12月5日より韓国において食鳥(鶏、あひる、七面鳥)の肉の輸入衛生条件が設けられたことに伴い、韓国に輸出されるこれらの肉(内臓を含む。以下「食鳥肉等」という。)を取り扱う食鳥処理場、食肉処理施設及び冷凍又は冷蔵施設(以下「施設等」という。)については、韓国政府への登録及び衛生証明書の発行が必要となりました。
つきましては、食鳥肉等を韓国へ輸出する場合の取扱いについては、今後下記によることとしましたので、韓国への輸出の申出があった場合には、その対応について特段の御配慮をお願いします。
記
1 対韓国輸出食鳥肉の取扱施設の登録
(1) 輸出食鳥肉の取扱いを希望する施設等について、次のア~エの条件に適合することを確認し、別紙様式1に英文により記載した別紙様式2を添付して当職まで通報すること。
ア 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(以下「食鳥検査法」という。)に基づく事業の許可又は食品衛生法に基づく営業許可を有していること。
イ 食鳥処理場においては、食鳥検査法に基づく食鳥検査員(又は指定検査機関の検査員)による検査を受けていること。
ウ 食鳥処理場においては、輸出対象となる食鳥の種類ごとに「畜水産食品の残留有害物質モニタリング検査実施要領」に基づく残留物質モニタリング検査を実施していること。
エ 食鳥処理場又は食肉処理施設においては、別添1の韓国への食鳥肉等の輸出が認められている国以外の国から輸入した食鳥又は食鳥肉の処理を行っていないこと。
(2) 登録内容に変更が生じた場合にあっては、別紙様式1及び2により遅滞なく当該変更の年月日、変更内容について通報すること。
2 輸出に際しての衛生証明書の発行
食鳥検査法又は食品衛生法に適合し、かつ次の要件に適合するものについては、食肉衛生検査所又は保健所において別紙様式3の衛生証明書を発行すること。
(1) 国内で生産された食鳥から得られた食鳥肉等であること。
(2) 登録施設においてとさつ解体、分割・細切、包装及び保管が行われたこと。
(3) 食鳥肉にあっては、とたいを傷つけることなく完全に脱羽され、かつ、頭、脚、筋胃、肺、食道、気管等が完全に除去されていること。
(4) 筋胃等の内臓にあっては、内容物が完全に除去されていること。
なお、署名者については、食鳥処理場にあっては食鳥検査員が、食肉処理場等にあっては食品衛生監視員が署名すること。
3 検査済証
韓国へ輸出する食鳥肉等については、検査を行った旨を表す証明(検査済証)を表示しなければならない。
食鳥肉等の最終包装を行う施設等を所管する都道府県市は、登録を申請する施設毎に、製品の容器包装に印刷する検査済証(別添2)の印刷見本を作成し、当職まで登録すること。
別添2以外の様式を使用する場合には、当職あて協議の上、登録すること。
4 登録の取消等
施設等の登録は、韓国の衛生法規に違反する等、衛生上不適当な事例が認められた場合にあっては取り消されることとなる。
また、登録施設は、2年毎その他必要であると認められる場合に、韓国農林部による査察を受けなければならず、この際、衛生上不適当な事例が認められた場合にあっては登録を取り消されることとなる。
担当:厚生労働省医薬局食品保健部 監視安全課乳肉水産安全係 蟹江 佐藤 03-5253-1111(内線2477) |
別添1 韓国への食鳥肉等の輸出が認められている国
別添2 検査済証様式
(別紙様式1 登録通報様式)
(別紙様式2 対韓国輸出食鳥肉取扱い施設登録書)
(別紙様式3 食鳥肉衛生証明書様式)