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○飲食店及び喫茶店営業の施設基準の取扱いについて
(平成八年三月二九日)
(衛食第九一号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健課長通知)
標記については、規制緩和推進計画(平成七年三月三一日閣議決定)において施設基準の全国的標準化・簡素化を図ることとされているところであるが、今般、まず具体的な要望のある飲食店及び喫茶店営業における調理場と客室の間仕切りの設置について、左記により、各都道府県等における取扱いの標準化を図ることとしたので、必要に応じ施設基準の改正を行う等により、適切な対応がなされるよう特段の御配慮をお願いする。
なお、今後、さらに飲食店及び喫茶店営業における客室専用の手洗設備の設置等についても、所要の通知を行うことを検討しているので申し添える。
記
調理場と客室の間仕切りの設置は、調理場に客がみだりに立ち入ることを防止する程度に区画することが必要であること。従って、カウンター等の構造物によるものを含むものであって、必ずしも床面から天井までの全部を区画することを要しないものであること。