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○ナシフグの取扱いについて
(平成七年一二月二七日)
(衛乳第二七二号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局乳肉衛生課長通知)
フグの衛生確保については、生活衛生局長から各都道府県知事、政令市市長、特別区区長あて平成七年一二月二七日衛乳第二七〇号(以下「局長通知」という。)をもって通知されたところですが、さらに左記に留意の上、ナシフグの取扱いに遺憾のないよう関係営業者に対する十分な指導をお願いします。
記
一 有明海及び橘湾で漁獲されたナシフグの処理等は、局長通知において有毒部位の毒が筋肉部に移行することがないよう都道府県知事等が認める方法で行うこととされたことに伴い、ナシフグの処理等を認める都道府県等にあっては、限定された海域以外の海域で漁獲されたナシフグの混入防止、毒の筋肉部への移行防止等衛生確保の観点から、次による要綱等を定めて関係営業者を指導すること。
なお、要綱等を定めた場合は、当職あて報告すること。
(一) ナシフグの卸売り、買受け、処理等を行う者は、有明海及び橘湾で漁獲されたナシフグである旨が生産者等の貼付する証紙等により明示されたもののみ取り扱うこと。
(二) 未処理のナシフグを取り扱おうとする者は、あらかじめその旨を所轄の保健所に届け出ること。
(三) 未処理のナシフグを取り扱う者は、その搬入元又は搬出先及び取扱い重量について逐次確認すること。
(四) 未処理のナシフグにあっては、毒の筋肉部への移行防止のため流通の条件を限定すること。
(五) ナシフグを凍結する場合は、漁獲後速やかに急速凍結すること。また、凍結したナシフグを解凍する場合は、流水を用いて急速解凍(二時間以内とする。)し、直ちに処理すること。
(六) 処理等により有毒部位を除去したナシフグにあっては、要綱等に沿って管理されたものである旨を漁獲海域名を含む証紙等により明示すること。
二 有毒部位を除去したいわゆるみがきのナシフグを原料として加工したさしみ、ひもの等にあっては、漁獲海域名を表示するよう指導すること。
三 昭和五八年一二月二日環乳第五九号厚生省乳肉衛生課長から各都道府県等衛生主管部(局)長宛通知の記の一の(一)及び(二)を次のように改める。
次のよう 略