アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○食品衛生法に基づく営業許可の有効期間等について

(平成七年一一月一日)

(衛食第二一五号・衛乳第二二八号・衛化第一三〇号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健・乳肉衛生・食品化学課長連名通知)

標記については、規制緩和推進計画(平成七年三月三一日閣議決定)において、許可の有効期間の延長を図ることとされ、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第一〇一号)による食品衛生法(昭和二二年法律第二三三号)に基づく営業許可の改正及びこれに伴う食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号)の改正が行われたところである。これらの改正の内容については、それぞれ平成七年五月二四日付衛食第一〇五号及び平成七年九月二七日付衛食第一七五号により通知したところであり、本年一一月二四日より施行することとされているところであるが、その運用に当たっては、昭和二四年二月一二日付衛発第一二五号、平成六年三月一〇日付衛食第三九号等累次の通知を踏まえつつ、次の事項に留意の上、遺憾のないようにされたい。

一 営業許可の条件として付すことができる有効期間については、施設の堅牢性及び設備の耐久性の向上等を勘案して、二年を下らない期間から四年を下らない期間に改正されたものであること。

二 営業許可の有効期間は、営業施設が日時の経過とともに朽廃すること等を考慮して設けられているものであり、全業種若しくは業種ごと又は新規若しくは更新の区別により一律に同一期間とすることは適切でないこと。

三 営業許可に当たって有効期間を付与する場合は、各営業施設ごとに施設の堅牢性及び設備の耐久性等について審査し、一定の判断基準に基づき適切に有効期間が与えられるものであること。また、特に堅牢性及び耐久性等の優良な施設設備については、有効期間を一〇年程度まで長期に設定するよう配慮すること。

四 有効期間を査定する判断基準は、各営業について都道府県知事が定めた施設基準を基に評価要件を査定項目として設け、該当する項目数等によりおおむね年単位で段階的に有効期間を設定するものであること。

五 付与する有効期間は地方公共団体間で大差が生じないよう配慮されたいこと。なお、飲食店営業等の有効期間の査定方法については、平成六年度厚生科学研究事業「営業許可申請手続きの標準化及び有効期間設定にあたっての要件について」(分担研究者:全国食品衛生主管課長連絡協議会)において種々検討がなされており、この研究によれば、有効期間は従来より平均して三年程度延長されること等が報告されているので、参考とされたいこと。