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○着色料を使用したネギトロについて

(平成一〇年三月三〇日)

(事務連絡各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)食品衛生主管課あて厚生省生活衛生局乳肉衛生・食品化学課

今般、着色料を使用したネギトロについて検疫所に輸入相談があり、別紙のとおり取り扱うこととしましたので、参考としてご連絡いたします。

別紙

着色料を使用したネギトロについて

1 照会内容

当該品は、キハダ、メバチ、カジキマグロの切り身をフードカッターで粒状にしたものにショートニング、マヨネーズ、着色料(赤色一〇二号)を加え混合後、二五〇gごとに真空包装し凍結したものであり、冷凍のままの小売り、若しくは解凍後生食用として販売することを目的としているものである。当該品は、生マグロの赤身を出すために着色料を使用していることから、着色料の使用を禁じた「鮮魚介類」として取扱って差し支えないか。

原材料:キハダ、メバチ、カジキマグロ              八七・〇%

ショートニング                      八・七%

マヨネーズ                        四・三%

着色料(赤色一〇二号)                   一〇ppm

製造者:PESCARICH MANUFACTURING CORPORATION. ESPINA INDUSTRIAL ESTATE,MAKAR,GENERAL SANTOS CITY,PHILIPPINES.

2 回答

食用赤色一〇二号の鮮魚介類への使用の禁止は、昭和四四年七月二五日厚生省告示第二五七号により告示され、昭和四四年一〇月二五日より施行されている。

当該品における着色料の使用目的は、鮮魚介類であるマグロへの着色であることから、食品衛生法第七条違反として取り扱われたい。