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○狂犬病予防法施行令及び地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令等の施行について

(平成七年二月六日)

(衛乳第一六号)

(各都道府県・各政令市・各特別区狂犬病予防法主管部(局)長あて厚生省生活衛生局乳肉衛生課長通知)

標記については、平成七年二月六日付け衛乳第一五号をもって各都道府県知事、政令市市長及び特別区区長あて厚生省生活衛生局長より通知されたところであるが、改正後の狂犬病予防法施行令(昭和二八年政令第二三六号。以下「施行令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和二五年厚生省令第五二号。以下「施行規則」という。)の運用に当たっては、左記事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

1 犬の登録事務について

(1) 登録の消除

施行令第二条に規定する犬が死亡した旨の届出を受理した場合の登録の消除に当たっては、当該登録の原簿に「消除」を朱書すること等により行うこと。

(2) 登録の変更届の事務処理

狂犬病予防法(昭和二八年法律第二四七号。以下「法」という。)第四条第四項の規定に基づく犬の所在地、犬の所有者の氏名及び住所の変更、同条第五項に基づく犬の所有者の変更届の提出に当たっては、犬の所有者に対して、変更に該当するすべての項目を記載するよう指導することとし、この変更届については、犬の所有者の事務的な負担を軽減するために、様式の簡素化を図ること。

(3) 登録原簿について

登録制度の改正に伴い、犬の原簿の適切な管理を行うことが重要となることから、次の事項を犬の登録原簿にあわせて記載すること等により事務処理の適正化を図ること。

① 登録の変更の記録

法第四条第四項の規定による変更の届出があった場合の変更事項を記入する欄を設け、記載すること。

② 狂犬病予防注射の実施記録

狂犬病予防注射の実施に関する次の事項を原簿に記載すること。

ア 狂犬病予防注射実施年月

イ 狂犬病予防注射済票番号

(4) 犬の引取りに伴う登録事務の取扱い

動物の保護及び管理に関する法律(昭和四八年法律第一〇五号)第七条第一項又は第二項の規定に基づき、登録を受けた犬を引き取る場合にあっては、犬の所有者から、犬の所有者の氏名及び住所並びに登録年度及び登録番号を記載した書類等の提出を求め、当該犬の鑑札及び注射済票を返還させるとともに、犬の登録の事務については次により処理するものとすること。

① 引き取った犬を処分する場合にあっては、その犬の登録を削除すること。

② 引き取った犬を新所有者に引き渡す場合にあっては、その犬の登録の変更を行うこと。

③ 登録の消除又は変更を行った場合には、当該犬の新旧の所在地の市町村長にその旨を連絡すること。

(5) 犬の登録原簿の管理

犬の登録が生涯一回になることに伴い、犬の動態を正確に把握するためには、当該犬の登録が適正に行われていることを継続的に確認することが重要である。このため、原簿に記載された狂犬病予防注射の実施記録の確認、犬の飼育実態調査等により、その動態の確実な把握に努めるとともに、変更届が適正に行われていない場合にあっては、届出書の提出を求める等原簿の適切な整理を行うこと。

2 鑑札の材料について

犬の登録が生涯一回になることに伴い、平成七年四月一日以降の犬の登録について、鑑札の材料は、犬の寿命に対応できる堅固なものとすることが必要となった。このため、犬の鑑札の作成については、耐久性に優れた材料を使用することとされたいこと。

3 登録事務のコンピューター化

登録事務の合理化を図るため、登録事務のコンピューター化についてご配慮願いたいこと。なお、このコンピューター化に当たっては、平成六年一一月一一日付けで当課より事務連絡した「犬の登録に関する検討会報告」の内容に沿って行うとともに、都道府県番号コード、犬種コード、犬の毛色コードについては、全国の統一化にご協力願いたい。

4 犬の登録手数料等の改正

犬の登録手数料等の上限は、次のとおり改正されたが、これについては、犬の鑑札の材料の変更及び前回改正時からの人件費及び物価の変動を勘案して改正されたものであることから、登録手数料の設定に当たっては十分に配慮されたいこと。

登録手数料区分

改正後

現行

犬の登録手数料

三〇〇〇円

二二〇〇円

犬の鑑札の再交付手数料

一六〇〇円

九〇〇円