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○許可、認可等の整理及び合理化に関する法律の施行について
(平成六年一一月三〇日)
(衛乳第一七五号)
(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省生活衛生局長通知)
許可、認可等の整理及び合理化に関する法律が、平成六年一一月一一日法律第九七号をもって公布されたことに伴い、狂犬病予防法(昭和二五年法律第二四七号)の一部が改正された。その改正の趣旨及び内容等は、左記のとおりであるので了知の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第一 改正の趣旨
許可、認可等の整理及び合理化に関する法律については、国民の負担軽減や行政事務の簡素化を図るため、公的規制の緩和等の推進を当面の重要課題と位置付けた「今後における行政改革の推進方策について」(平成六年二月一五日閣議決定)に従い、許可、認可等の整理及び合理化を行ったものであること。
第二 狂犬病予防法の一部改正の内容等
1 改正の内容
(1) 毎年行うこととされている犬の登録について、未登録の犬を取得したときにのみ登録することと改めたこと。
(2) 犬の死亡又は犬の所在地等の変更をしたときは、その旨を届け出なければならないものとするとともに、その届出を行わなかった場合の罰則の規定の整備を行ったこと。
2 運用上留意すべき事項
(1) 狂犬病予防法の一部改正部分(許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第七条及び附則第六条)の施行期日は、平成七年四月一日であること。
(2) 経過措置として、平成七年四月一日において、現に犬を所有している者については、平成七年四月一日から三〇日以内に登録を申請しなければならないとされたこと。
(3) 関連の政省令の改正は追って行う予定である。