添付一覧
○へい獣処理場等に関する法律施行に関する件
(昭和二三年七月二八日)
(発衛第四号)
(各都道府県知事あて厚生次官通達)
従来へい獣の解体、埋却、焼却等の取扱場及び化製場等の衛生取締については、警察命令に基き、各都道府県がこれを行つて来たところであるが、新憲法の施行に伴ないこれ等の規則は昭和二二年一二月末日をもつて、その効力を失つた。しかしながら、これら「へい獣」の処理等に起因する衛生上の危害の発生を防止し公衆衛生の向上及び増進を図るためには、更に、その衛生取締を徹底強化する必要があるので、今般へい獣処理場等に関する法律が制定され七月一五日から施行されることとなつたのである。
本法施行に当たつては左記事項御留意の上適切な運用を期せられたい。
記
一 「へい獣」とは死んだ獣畜をいうと規定されているが、死の原因は、病死又は傷死その他原因の如何を問わずすべて含まれる。その適用に当たつては、屠場法、家畜伝染病予防法、畜牛結核予防法、食品衛生法その他特別の法令があるものは、その規定によつて行うものであること。
二 犬、兎等は本法にいう獣畜ではないので、当然には適用を受けない。これらについては、軽犯罪法第一条第二七号の規定により、衛生上の取締を行うことができるが、更に地方の事情によりその処理場に対して、衛生取締を行う必要がある場合は、地方自治法の規定にしたがい、条例を定めて、これを行うもさしつかえないこと。
三 法第二条の規定は病原の検索、学術研究、製剤応用等を目的とする場合は、当然には適用されない。但し、その取扱については、衛生上支障なく行われるよう指導を行うこと。
四 法第一二条の地域は、いわゆる自治体警察を設置しうる市町村の地域であつてその地域内における畜舎の取締については、その管理上の衛生措置について行うのみであつて開設、変更等の許可に関する条項は適用されないこと。
五 屠場法改正中羊を緬羊と山羊とに区分したのは、従来その定義があいまいであつたため、取締対象が不明確であつたので、これを改めたのであること。