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○「対米輸出食肉を取り扱うと畜場等の認定要綱」の一部改正について

(平成九年一月二七日)

(衛乳第二二号)

(各都道府県・政令市・特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局乳肉衛生課長通知)

標記については、本日付けで厚生省生活衛生局長より通知されたところでありますが、左記の事項に留意のうえ、本要綱の適切な運用方よろしくお願いします。

第一 改正の概要

平成八年七月二五日付けで、米国農務省により微生物削減/HACCP最終規則が公布されたことにより、「対米輸出食肉を取り扱うと畜場等の認定要綱」を一部改正し、食品由来の疾病の原因となる有害微生物の削減、とちく場等の責任の強化及び予防を衛生管理の主眼とする等の目的のために、施設における標準作業手順書の作成、大腸菌の検査及びHACCP計画の作成並びに行政機関による検証という大きく四つの柱からなる衛生管理手法を導入することを追加した。

第二 運用上の注意

引き続き、認定施設として米国に食肉を輸出する施設、および今後、輸出しようとする施設は、以下の点について留意して実施すること。

一 標準作業手順書

認定施設は、別添三の「第一 標準作業手順書」に定める、衛生に関する標準作業手順書を文書化し、処理の手順、その実施責任を明確化し、より確実な衛生管理を実施すること。

二 大腸菌の検査

(一) 認定施設は、病原微生物の主要な汚染経路である糞便汚染に関する処理工程管理が適切であるか検証するために、糞便汚染の優れた指標である大腸菌の検査を実施すること。

(二) この規定は施行後六ケ月間はこの検査結果を工程管理の指標として使用せず、この間の検査結果は基礎調査としてその後、検査基準値、検査頻度、検体収集手順等(検査法法)についての検討の際に参考とされ、基準値は見直すこととする。

(三) 認定施設は、検査基準値等について、糞便汚染に関する処理工程管理を検証する上で、同等以上の効果が得られる場合は、検査基準および頻度を変更して差し支えないこと。

(四) 認定施設は、この規定を処理工程における管理に関する問題点の発見および改善に役立てること。また、指名検査員は、この検査結果を施設内の衛生保持に関する基準を満たしているかどうか評価する場合に客観的な評価の基礎として用いること。

三 HACCP計画の作成

(一) 認定施設は、食品由来の疾患の原因となる病原微生物の削減を目的として、施設の規模によって段階的にHACCPを導入すること。

(二) HACCPの基本的な考え方およびシステム適用のための手順は、「総合衛生管理製造過程の承認とHACCPシステムについて」(平成八年一〇月二二日付け衛食第二六二号衛乳第二四〇号厚生省生活衛生局食品保健課長乳肉衛生課長通知)の第三「HACCPシステム」、第四「HACCPシステム適用のための一二手順」及び第五「HACCPシステムの作成と実施」を参考にすること。

四 指名検査員等によるHACCP計画の検証(サルモネラ検査)

(一) HACCPの施行後、指名検査員等は、適当な時期にHACCPシステムが適切に実施がされているかどうか確認すること。また、この確認のため、指名検査員等はサルモネラ菌について検査すること。

(二) この検査は、定期的に継続して実施するものとする。また、従業員、設備及び作業工程等の変更があり、HACCP計画の改訂があった場合にも実施すること。