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○と畜場法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成一〇年七月六日)
(生衛発第一〇九五号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)
と畜場法施行規則(昭和二八年厚生省令第四四号。以下「規則」という。)の一部が、と畜場法施行規則の一部を改正する省令(平成一〇年厚生省令第六八号)をもって別添のとおり改正されたので、左記事項に十分留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底を始め、その運用に遺憾のないようされたい。
記
第一 改正の趣旨
最近では、とちく場に併設又は隣接したいわゆる食肉処理場において連続して部分肉への細切、パック詰め等を行い、流通している実態が増加している。
これらの食肉処理により、検印は直ちに削り取られている。
しかしながら、とちく場においては、とちく検査が完了したことを示す検印の意義は、現在でも失われていない。
このような状況を踏まえ、検印を押さなければならない部分について、とちく場内において、とちく検査に合格した肉及び内臓並びに皮であることを確認するために最低限必要な部分としたものである。
第二 改正の要点
規則別表第四を改正し、検印を押さなければならない部分を以下のとおりとしたこと。
1 肉
肉については、最も見やすい部位であり、かつ、脂肪が厚く商品価値を損なわない部位である背部(外部)を検印部分としたこと。ただし、豚について湯はぎ法により処理を行った場合には、従来どおり当該部位の皮を検印部分としたこと。
2 内臓
内臓については、内臓摘出後、一体的に検査が行われ、一部廃棄される場合もあることから、心臓、肺臓、肝臓、胃又は腸のいずれかの部位を検印部分としたこと。
3 皮
皮については、原則として、従来どおり尾根(内側)を検印部分としたこと。ただし、直ちに廃棄等されることが明らかなものもあることから、食用に供さないことが明らかなものについては検印を不要としたこと。
第三 運用上の注意
1 とちく検査に合格したことを確認するために最低限必要な部分を規定したものであることから、地域の実態に応じてこれ以外の部分に押印することは差し支えないこと。この場合においては、関係者との調整を十分に行うこと。
2 衛生上の観点から、検印に当たって、焼印を用いることは差し支えないこと。また、インクを用いて検印を行う場合は、インクの頻繁な取替え等衛生管理に十分留意すること。
別添 略