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○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の施行について

(平成三年三月二九日)

(衛乳第二六号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)

標記については、別途厚生事務次官から通知(平成三年三月二九日厚生省生衛第二九九号)がなされたところであるが、さらに、左記事項につき御留意の上、この法律の適正な施行に遺漏なきを期されるとともに、食鳥処理業者その他関係機関等に対する周知方につき、よろしくお願いする。

第一 法律の趣旨及び施行に当たっての基本的事項

1 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律は、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与する目的から、食鳥処理の事業について、衛生上の見地から必要な規制を行うとともに、食鳥検査の制度を設けたものであること。

2 衛生上の見地から必要な規制として、食鳥処理の事業を営もうとする者は、一定の人的要件及び食鳥処理場の構造設備の基準に適合し、都道府県知事、政令市長又は特別区長(以下「都道府県知事等」という。)の食鳥処理の事業の許可を受けなければならないこととされ、また、食鳥処理場ごとに食鳥処理衛生管理者を置いて、食鳥処理の衛生的管理を行わせなければならないこととしたこと。

3 食鳥処理業者は、都道府県知事等の行う食鳥検査を受けた後でなければ、原則として食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場外に持ち出してはならないこととしたこと。

4 都道府県、政令市及び特別区(以下「都道府県等」という。)の食鳥検査員の確保の困難性、民間活力の活用等を考慮し、都道府県知事等は、厚生大臣の指定する検査機関(以下「指定検査機関」という。)に食鳥検査の業務を委任することができることとしたこと。

5 一の食鳥処理場の各年度の食鳥の処理羽数が三○万羽以下の食鳥処理業者であって、都道府県知事等の認定を受けた者(認定小規模食鳥処理業者)は、食鳥処理衛生管理者に異常の有無を確認させることにより、食鳥検査を要しないこととしたこと。

6 この法律は、平成三年四月一日から施行すること。ただし、食鳥検査に関する部分については、平成四年四月一日から施行することとしたこと。

第二 食鳥処理業の許可について

1 事業として食鳥(鶏、あひる及び七面鳥に限る。)をとさつし、及びその羽毛を除去すること又は食鳥とたいの内臓を摘出することを行う者は、その食鳥処理場ごとに都道府県知事等の許可を受けなければならないこと。

2 許可を受けようとする場合には、一定の人的要件及び食鳥処理場の構造設備の基準に適合しなければならないこと。

第三 食鳥処理業者の遵守事項について

1 食鳥処理業者は、食鳥処理場ごとに最低一名の食鳥処理衛生管理者を置いて、食鳥処理場を衛生的に管理させ、及び食鳥を衛生的に処理させる等公衆衛生上必要な措置を講じなければならないこと。

2 食鳥処理衛生管理者の業務

(1) 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に従事する者を監督しなければならないこと。

(2) 食鳥検査員又は指定検査機関の検査員の監督の下で食鳥処理衛生管理者は、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓とその体璧の内側面の状況についての確認を行うこと。

第四 認定小規模食鳥処理業者について

1 認定の要件

都道府県知事等の行う食鳥検査を免除されるための要件は、各年度の食鳥の処理羽数が三○万羽以下の小規模の食鳥処理場であって、かつ、確認規程を作成して厚生省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事等の認定を受けなければらないこと。

2 認定小規模食鳥処理業者の義務

(1) 認定小規模食鳥処理業者は、各年度三○万羽を超える食鳥を処理することはできないこと。

(2) 認定小規模食鳥処理業者は、食鳥処理衛生管理者に食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体璧の内側面の状況について、厚生省令で定める基準に適合するか否かの確認をさせなければならないこと。

(3) 認定小規模食鳥処理業者は、厚生省令で定める前月中の確認の状況を、毎月末日までに都道府県知事等に報告しなければならないこと。

第五 食鳥検査について

(1) 食鳥検査は、生体検査、脱羽後検査及び内臓摘出後検査の三段階で行うこと。ただし、厚生省令で定める要件に適合する食鳥処理場では、脱羽後検査と内臓摘出後検査は同時に行うことができること。

(2) 食鳥検査員又は指定検査機関の検査員の監督の下で食鳥処理衛生管理者に食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓とその体璧の内側面の状況について確認を行わせることができること。

第六 持ち出しの禁止

原則として、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等は、食鳥検査に合格した後又は法第一六条第五項の厚生省令で定める基準に適合する旨の確認がされた後でなければ、何人も食鳥処理場外に持ち出してはならないこと。ただし、次の場合は例外として持ち出すことができること。

(1) 食鳥検査員又は指定検査機関の検査員が食鳥検査のために持ち出すとき。

(2) 食鳥検査員が法第三八条第一項に基づき収去するとき。

(3) 認定小規模食鳥処理業者以外の食鳥処理業者が、認定小規模食鳥処理業者に食鳥とたいを譲り渡すとき。

(4) 認定小規模食鳥処理業者以外の食鳥処理業者が、届出食肉販売業者に食鳥とたいを譲り渡すとき。

(5) 認定小規模食鳥処理業者が、他の認定小規模食鳥処理業者に食鳥とたいを譲り渡すとき。

(6) 認定小規模食鳥処理業者が、消毒、廃棄又は食用の用途に供することができないようにする措置を講じるとき、及び食鳥検査員が廃棄その他の措置を行うために持ち出すとき。

(7) その他政令で定めるときとして、次の場合は例外として持ち出すことができること。

(1) 食品衛生監視員が、食品衛生法第一七条第一項の規定により収去するとき。

(2) 家畜防疫官又は家畜防疫員が、家畜伝染病予防法第五一条第一項の規定により採取又は集取して持ち出すとき。

(3) 食鳥処理業者が、平成四年四月一日から平成六年三月三一日までの間、厚生大臣の許可を受けて食品衛生法に規定する「食品の冷凍又は冷蔵業」の許可を受けた者に食鳥とたいを寄託する目的で持ち出すとき。

第七 指定検査機関について

1 一般事項

指定検査機関が行う食鳥検査は、都道府県知事等が行う検査と同等の信頼性を確保する必要があることから、当該機関は技術的な厳正さとともに立場上の公正さを有するものでなければならないこと。

2 指定の要件について

(1) 指定検査機関は、民法第三四条の規定により設立された法人であること。

(2) 指定検査機関は、継続的、かつ、安定的に検査を行うため、十分な人的、物的資産を有するとともに、適正な収支が確保されていること。

(3) 指定検査機関には、検査及び事務処理を円滑及び適正に行うための責任体制が確立されていること。

(4) 指定検査機関は、食鳥検査の判定に影響を与えるおそれのある業務を併せて行っていないこと。

3 指定検査機関への食鳥検査の委任について

(1) 都道府県知事等が食鳥検査の一部を指定検査機関に委任する場合の委任の単位は、食鳥処理場単位とすること。

(2) 委任された処理場における検査の最終判定までを当該検査機関が責任をもって行うこと。

第八 手数料について

次の事項については、地方公共団体手数料令(昭和三○年政令第三三○号)に基づく都道府県等の収入とすること。ただし、(3)の手数料の額の上限は、別途政令で定めて通知する。

(1) 都道府県知事等の行う法第三条の規定による食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査

(2) 都道府県知事等の行う法第六条第一項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

(3) 都道府県知事等の行う法第一五条第一項から同条第三項の規定による食鳥検査(法第二一条の規定により指定検査機関が都道府県知事等の委任を受けて行う場合を除く。)

(4) 都道府県知事等の行う法第一六条第一項の規定による確認規程の認定の申請に対する審査

(5) 都道府県知事等の行う法第一六条第二項の規定による確認規程の変更の認定の申請に対する審査

第九 運用上の注意等

1 食鳥検査員の確保

地方公共団体は、食鳥検査員を指名するに当たっては、可能な限り既存のと畜検査員、狂犬病予防員、食品衛生監視員等のうちから獣医師の資格を有する者の活用を図られたい。

2 食鳥処理衛生管理者養成講習会

平成三年度においては、厚生大臣の指定する食鳥処理衛生管理者となるための講習会は、可能な限り都道府県等ごとに開催することにより受講を希望するものが全員講習を受けられるよう、各都道府県等においても関係業者、関係団体等の指導に御協力願いたい。

3 指定検査機関の利用

都道府県知事等においては、指定検査機関の利用を積極的に検討されたい。

なお、指定検査機関の指定に当たっては、指定検査機関への食鳥検査の委任を希望する都道府県等の実情に配慮して行うこととしており、当該都道府県等は、事前に厚生省に十分相談されたい。

4 手数料の納入手続

手数料の納入手続は都道府県知事等の定める手数料徴収に関する規則等によることとされたい。

5 食鳥処理事業許可証等の様式

食鳥処理事業許可証等の各種様式については、別紙様式を参考とされたいこと。

(1) 法第三条に基づく食鳥処理事業許可証……………………… 様式第一号

(2) 法第四条に基づく食鳥処理事業許可申請書………………… 様式第二号

(3) 法第六条に基づく構造設備変更許可申請書………………… 様式第三号

(4) 法第六条に基づく構造設備変更許可書……………………… 様式第四号

(5) 法第六条に基づく食鳥処理の事業許可事項変更届………… 様式第五号

(6) 法第七条に基づく食鳥処理業者の地位の承継届…………… 様式第六号

(7) 法第一二条に基づく食鳥処理衛生管理者配置/変更届…… 様式第七号

(8) 法第一四条に基づく食鳥処理場廃止/休止/再開届……… 様式第八号

(9) 法第一五条に基づく食鳥検査申請書………………………… 様式第九号

(10) 法第一六条に基づく確認規程の認定/変更認定申請書……様式第一○号

(11) 法第一六条に基づく確認規程認定証…………………………様式第一一号

(12) 法第一六条に基づく確認規程廃止届…………………………様式第一二号

(13) 法第一六条に基づく確認規程廃止期日決定通知書…………様式第一三号

(14) 法第一七条に基づく届出食肉販売業者届……………………様式第一四号

6 「食鳥処理加工指導要領」(昭和五三年一月一一日付け環乳第二号本職通知)は、平成四年三月三一日をもって廃止する。

(別紙)

様式第一号(法第三条及び第六条関係)

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様式第二号(法第四条関係)

様式第三号(法第六条関係)

様式第四号(法第六条関係)

様式第五号(法第六条関係)

様式第六号(法第七条関係)

様式第七号(法第十二条関係)

様式第八号(法第十四条関係)

様式第九号(法第十五条関係)

様式第十号(法第十六条関係)

様式第十一号(法第十六条関係)

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様式第十二号(法第十六条関係)

様式第十三号(法第十六条関係)

様式第十四号(法第十七条関係)