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○食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行に伴うHACCPによる衛生管理の普及・促進について

(平成一〇年七月二九日)

(衛乳第一八七号・衛食第七四号)

(各都道府県・政令市・特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健課長・乳肉衛生課長通知)

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成一〇年法律第五九号。以下「臨時措置法」という。)の施行については、「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行について」(平成一〇年七月一日生衛発第一〇八三号・食流第二〇七七号)をもって通知されたところであるが、食品の製造加工施設においてHACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)による衛生管理が適切に導入されるよう、左記事項に留意の上、営業者への適切な指導・助言方よろしくお願いする。

一 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の趣旨

(一) 食品の安全性の向上を求める社会的要請に対応し、食品衛生上の危害の発生を防止するための措置を総合的に講じることが重要となっていること。

(二) 食品の安全性を高度に保証するシステムとしてFAO/WHO合同食品規格委員会が策定したHACCPに関するコーデックスガイドラインの採用が各国に推奨されており、特に欧米諸国においてその有効性が認識され、先進企業をはじめとして普及しつつあること。

(三) このような状況を踏まえ、我が国においても、コーデックスガイドラインに沿ったHACCPによる衛生管理を導入し、食品の製造過程の管理の高度化を図る必要があること。

(四) 臨時措置法は、そのような製造過程の管理の高度化を図ることが容易になる一定の施設設備を整備しようとする営業者に対し、金融・税制面で支援措置を講ずるものであること。

二 食品衛生法(昭和二二年法律第二三三号)第七条の三に規定する総合衛生管理製造過程の承認制度と臨時措置法との関係について

(一) 総合衛生管理製造過程は、「食品の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につき食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程」をいうものであり、我が国におけるHACCPによる衛生管理を実施する食品の製造又は加工についての唯一の公的な認証制度であること。

(二) 臨時措置法第二条第二項第一号に規定する「製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につき食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程」とは、この食品衛生法第七条の三に規定する「総合衛生管理製造過程」のことをいうものであること。

(三) 臨時措置法は、このような総合衛生管理製造過程を実施することが容易となる一定の施設設備の整備に対し金融・税制面の支援措置を講じ、総合衛生管理製造過程の普及を図ろうとするものであること。

(四) したがって、総合衛生管理製造過程の承認制度の対象品目に係る営業者が臨時措置法に基づき一定の施設設備の整備を行った場合には、適宜関連する情報を提供するので、併せて衛生管理プログラムの整備、従事者の衛生教育等についても充実を図り、総合衛生管理製造過程の承認を受けるよう営業者を指導すること。

(五) 臨時措置法は、支援措置の対象品目を限定していないが、総合衛生管理製造過程の承認制度の対象品目については、今後順次拡大することを予定しているので、新たに承認制度の対象とされた品目に係る営業者が臨時措置法に基づき一定の施設設備の整備を行った場合には、右記(四)の趣旨に沿った指導を行われたいこと。

(六) なお、総合衛生管理製造過程の承認は、従前どおり食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号)第四条に定める基準により行われるものであり、臨時措置法第四条に規定する高度化基準に適合した施設設備の整備を、その承認の要件とするものではないこと。

三 食品衛生法第二〇条に基づく施設基準と臨時措置法第四条に基づく高度化基準との関係について

(一) 臨時措置法第四条に規定する高度化基準に示される構造設備の基準は、事業者が臨時措置法に基づく支援措置を受けるために高度化計画を策定するときの基準であること。

(二) したがって、臨時措置法第四条に規定する高度化基準に示される構造設備の基準は、食品衛生法第二〇条に基づき都道府県知事等が定める施設の基準とは、その性格が異なり、食品衛生法第二一条に基づく食品関係営業の許可の要件は、従前どおり、食品衛生法第二〇条に基づき都道府県知事等が定める施設の基準が適用されるものであること。

四 HACCPによる衛生管理の普及・促進について

(一) HACCPによる衛生管理が適切に実施されるよう、平成八年九月三〇日衛乳第二二三号及び平成八年一〇月二二日衛食第二六二号・衛乳第二四〇号の通知に基づく営業者への適切な指導、助言を行うこと。

(二) HACCPによる衛生管理を実施するに当たっては、HACCPの要素を品質管理に応用することにより本来の目的である衛生管理がおろそかになることがないよう営業者を指導すること。

(三) HACCPによる衛生管理の実施には、本来遵守すべき食品衛生法第一九条の一八第二項に基づく管理運営基準を適切に実施することが前提条件であることを営業者に対し周知徹底すること。また、HACCPによる食品の衛生管理の実施に必要となる知識の修得のための教育訓練や、必要な情報提供などについても、前記二通知及び平成九年二月三日衛食第三一号・衛乳第三六号に基づき、適切な指導、助言を引き続き行うこと。