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○食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法について
(平成一〇年五月一四日)
(衛乳第一一六号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健・乳肉衛生課長連名通知)
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「臨時措置法」という。)が、第一四二回国会において成立し、別添のとおり、平成一〇年五月八日法律第五九号をもって公布されたところであるが、その趣旨等は左記のとおりであるので御留意願いたい。
記
第一 趣旨
臨時措置法は、食品の安全性の向上と品質管理の徹底を求める社会的要請に対応して、食品の製造過程の管理の高度化を図るため、国として食品の製造過程の管理の高度化の方向づけとなる基本方針を定めるとともに、それに即した施設の整備を促進するための金融・税制上の支援措置を講ずるものである。
第二 定義関係
1 臨時措置法第二条第一項に規定する「食品」とは、食品衛生法第二条第一項に規定する「食品」と同義であること。
2 臨時措置法第二条第二項第一号に規定する「製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につき食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程」とは、新たな衛生管理手法であるHACCP方式を導入した製造又は加工の過程のことであり、食品衛生法第七条の三第一項に規定する「総合衛生管理製造過程」のことをいうものであること。
第三 施行期日
1 臨時措置法は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、平成一〇年七月一日から施行する予定であること。
2 臨時措置法は、施行の日から五年以内に廃止すること。
別添 略
