添付一覧
○口蹄疫の疑似患畜の確認について
(平成一二年三月二七日)
(衛乳第五五号)
(各都道府県・政令市衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局乳肉衛生課長通知)
今般、宮崎県において牛の口蹄疫の疑似患畜が確認され、所要の防疫対策が進められているところであるが、本疾病に感染した食肉等が流通することのないよう、家畜衛生部局及び関係都道府県との連携を図り、と畜検査の徹底等よろしくお願いする。
また、防疫対策の実施については、農林水産省畜産局長から各都道府県知事に対して別添のとおり通知されているので、家畜衛生担当部局からの協力要請があった場合には特段の御配慮をお願いする。
なお、家畜衛生及び食肉衛生部局の検査により、当該疾病に感染した又はその疑いのある食肉又は牛乳等は出荷されていないことが確認されており、現在流通しているものについては問題がないことを申し添える。
口蹄疫の疑似患畜の確認について
(平成一二年三月二五日一二畜A第六五八号)
(厚生省生活衛生局長あて農林水産省畜産局長通知)
このことについて、別添のとおり各都道府県知事あてに通知したので、御了知の上、円滑な防疫対策の実施につき協力方お願いします。
口蹄疫の疑似患畜の確認について
(平成一二年三月二五日一二畜A第六五八号)
(各都道府県知事あて農林水産省畜産局長通知)
口蹄疫については、我が国では明治四一年以降発生がみられなかったところであるが、本年三月上旬の宮崎県の肉用牛飼養農家の風邪様症状を呈した牛に端を発し、その後、同居牛に順次、鼻鏡の水泡、鼻口腔のびらん等の症状が広がり、家畜保健衛生所による立入検査及び当省家畜衛生試験場による病性鑑定の結果、口蹄疫ウイルス自体は確認されていないものの、口蹄疫のOタイプの抗体が検出されたことから、本日をもって本病の疑似患畜と決定されたものである。(発生の経緯の概要、防疫対応及び畜産物の安全性については別紙参照)
本件については、直ちに家畜伝染病予防法(昭和二六年法律第一六六号)及び海外悪性伝染病防疫要領(昭和五〇年九月一六日付け五〇畜A第三四八三号。以下「防疫要領」という。)に基づき、発生農家の飼養牛の全頭とう汰、半径五〇km以内の移動制限等の措置を講じ、まん延防止に努めているところであるが、今後他地域における発生の可能性についても楽観は許されず当局においても本病の防疫対策を再強化・徹底することとしたので、下記事項に留意のうえ、関係機関、団体等への正確な情報提供と指導を徹底するとともに、生産者のみならず、一般国民に対する本病防疫についての十分な理解に努め、防疫措置に遺漏なきを期されたい。
記
一 家畜衛生関係者、畜産関係者等への周知
(1) 今回の発生概要、口蹄疫の特徴的な病変等について、改めて正確な情報の伝達に努めるとともに、口蹄疫が疑われる事例があった場合には、防疫要領第二章の「Ⅰ 病性決定までの措置」に基づき所要の措置を講ずるよう家畜の所有者及び獣医師に対して指導の徹底を図ること。
(2) 本病は、牛については、元気消失、発熱、粘膜各部への水泡の形成等の異常、豚、めん羊及び山羊については、最初に認められる顕著な症状は跛行であるが、今回の事例では、鼻、口部のびらん、潰瘍に限定され、その他の症状が呈されておらず、必ずしも従来から言われているような典型的な症状を示さないことにも留意し、これらの異常を呈する家畜を認めた場合には早期の通報を徹底させるよう、家畜飼養者、診療獣医師等関係者に対し周知徹底すること。
(3) 家畜衛生関係者及び畜産関係者の防疫連絡会議を開催し、防疫措置について対応の確認と再徹底を図り、近隣県も含めて情報の交換を緊密にすること。
(4) 食品衛生担当部局との連携を図り、必要な情報の交換、防疫措置の実施のための協議等を依頼すること。
(5) 食肉、牛乳等については、家畜衛生及び食品衛生当局において安全性が確認されていることから、これらについての円滑な流通に配慮すること。
(6) 食肉及び牛乳等の安全性について、消費者等に対し適切な情報提供を行うこと。
二 立入検査、情報収集等について
(1) 診療等で獣医師の協力を得て、口蹄疫類似症例の情報収集に努めるとともに、家畜として飼養されている偶蹄類の動物の飼養農家全戸を対象に速やかに立入検査を実施し、その後も監視体制を維持すること。
(2) 特に残飯給与養豚経営、導入元不明の家畜を飼養している農家等、疫学的関連の強い農家、情報の不足している農家を重点的に頻回検査を実施するとともに、未加熱残飯を給与する農家に対しては加熱処理の指導を徹底すること。
(3) 血清疫学調査については、異常家畜を認めた農場及び移動制限地域との疫学的関連性の高い農場から優先的に、立入検査時に採材した血清等を用い、清浄性確認のための検査を実施すること。
(4) 立入検査、防疫対策の状況等については随時畜産局衛生課へ報告すること。
(5) 一日に複数の農家に対し立入検査を実施する家畜防疫員は、着衣、車両の消毒等の防疫措置について、従来にも増して徹底した注意を払うこと。
三 防疫措置の実施
(1) 異常家畜を認める旨の情報を受けた家畜保健衛生所は直ちに家畜防疫員による立入検査を実施し、都道府県畜産主務課は蓄産局衛生課への報告を遅滞なく行うこと。
(2) 病性鑑定については、防疫要領及び病性鑑定指針(平成一〇年一〇月二二日付け一〇畜A第一九三七号農林水産省畜産局長通達)により実施すること。