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○地方公共団体等が行う実地疫学調査に対する国立感染症研究所の協力に関する実施要領の制定について(情報提供)

(平成一二年三月七日)

(衛食第三八号・衛乳第四四号・衛化第一〇号)

(各都道府県・政令市・特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健課長・乳肉衛生課長・食品化学課長)

この度、国立感染症研究所において、感染症危機管理人材養成事業の一環として、健康被害の突発的な集団発生により地方公共団体等が行う実地疫学調査に関し、地方公共団体等から国立感染症研究所に対し、協力の要請があった場合の協力に関する実施要領が、別紙のとおり定められたのでお知らせします。

貴職におかれましては、食中毒発生時等の調査において必要と判断された場合には、同要領に基づく国立感染症研究所の協力を活用されるよう、周知方よろしくお取り計らい願います。

別紙

地方公共団体等が行う実地疫学調査に対する国立感染症研究所の協力に関する実施要領の制定について

(平成一二年二月一〇日厚科第七四号)

(生活衛生局長あて大臣官房厚生科学課長通知)

この度、国立感染症研究所において、感染症危機管理人材養成事業の一環として、地方公共団体等が行う実地疫学調査に対する協力に関する実施要領が別紙のとおり定められたので、通知する。

貴管下施設及び地方公共団体において実地疫学調査を行う場合には、別紙要領に基づく国立感染症研究所の協力を活用されるよう周知方よろしくお取り計らい願いたい。

(別紙)

感染症危機管理人材養成事業における実地疫学調査協力に関する実施要領

国立感染症研究所

(目的)

第一条 この実施要領は、健康被害の突発的な集団発生により地方公共団体等が行う実地疫学調査に関し、地方公共団体等から国立感染症研究所に対し、協力の要請があった場合において、感染症危機管理人材養成事業の一環として国立感染症研究所が実施する協力について定めるものとする。

(協力主体)

第二条 国立感染症研究所は、国立感染症研究所感染症情報センターを中核として、地方公共団体等が行う実地疫学調査に関し、その企画立案・実施・評価に協力するものとする。

(職員等の派遣)

第三条 国立感染症研究所長は、地方公共団体等から実地疫学調査に対する協力要請があった場合には、次条に定める派遣手続に従い、実地疫学専門家養成コースを履修する医師及びこれを指導する国立感染症研究所職員並びに必要に応じて海外から招聘した専門家(以下「職員等」という。)を派遣するものとする。

(派遣手続)

第四条 職員等の派遣は、次により行うものとする。

一 国立感染症研究所長は、都道府県、保健所を設置する市(特別区を含む。)、厚生本省又は海外専門機関(以下「要請機関」という。)からの協力要請を受けて、職員等の派遣を行うこと。

二 派遣候補者の選定は、国立感染症研究所感染症情報センター長(以下「感染症情報センター長」という。)が行うこと。

三 感染症情報センター長は、派遣に先立ち、実地疫学専門家養成コースを履修する医師(以下「FETP要員」という。)については本人及び所属長の承諾を得、海外から招聘した専門家については本人の承諾を得ること。

四 感染症情報センター長は、職員等の派遣に先立ち、厚生省大臣官房厚生科学課及び同省関係部局の担当課に連絡をすること。

五 感染症情報センター長が不在である等の場合には、国立感染症研究所感染症情報センター感染症対策計画室長が第二号から前号までの事務を代行すること。

六 海外への職員等の派遣に関する海外専門機関との調整は、国立感染症研究所国際協力室長が行うこと。

(協力方法)

第五条 職員等は、次により協力を行うものとする。

一 要請機関と十分連携すること。

二 FETP要員は、これを指導する国立感染症研究所職員の指示に従い業務を行うこと。

三 FETP要員は、報道関係者に対するコメント、情報提供等を行わないこと。

(守秘義務)

第六条 派遣された職員等は、疫学調査で入手した情報について外部に発表しようとする場合には、事前に要請機関の承諾を得なければならない。

(旅費)

第七条 派遣する職員等の旅費は、次によるものとする。ただし、国立感染症研究所が支弁する旅費については、予算の範囲内とする。

一 国内への派遣に係る旅費は、国立感染症研究所が支弁すること。

二 海外への派遣に係る旅費は、国立感染症研究所職員については要請機関が支弁し、FETP要員及び海外から招聘した専門家については国立感染症研究所が支弁すること。

(その他)

第八条 上記に定めるもののほか、派遣に当たって必要な事項は、国立感染症研究所長と要請機関の長の協議により定めるものとする。