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○魚介類による腸炎ビブリオ食中毒の発生防止の徹底について
(平成一一年八月一九日)
(衛乳第一六九号・衛食第一一五号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健課長・乳肉衛生課長通知)
腸炎ビブリオによる食中毒の発生防止の徹底については、平成一一年六月一八日付け生衛発第九三〇号「平成一一年度夏期食品一斉取締りの実施について」で営業者に対する指導等をお願いしているところですが、先月来、別紙のとおり「生食用魚介類」及び「煮かに」による腸炎ビブリオ食中毒の発生が全国的に相次いでいます。
つきましては、左記の事項に留意の上、腸炎ビブリオによる食中毒事故発生の防止について関係営業者を指導する等、万全を期すようお願いします。
記
一 生食用魚介類については、低温における温度管理を確実に行い、可能な限り四℃以下に保存すること。
二 煮かに等の加熱加工魚介類については、原料の衛生管理、加工工程での使用水及び施設設備等からの二次汚染防止を図るとともに、速やかに低温保存(可能な限り四℃以下)し、飲食店、家庭等においては調理加工後、速やかに喫食するよう指導すること。
三 特に、幼児、高齢者、病弱者などリスクの高い者に対しては、食生活に配慮されるよう啓発すること。
(別紙)略