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○いわゆる電解水の取扱いについて

(平成一一年六月二五日)

(衛化第三一号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品化学課長通知)

標記について、最近、都道府県等から照会があり、解釈について疑義を生じている向きがあるので、左記の点に留意の上、関係者の指導に遺憾のないようにされたい。

一 いわゆる電解水(水に食塩等を加えて電気分解したものであって、種々の名称で呼ばれている。)を食品に用いる場合であって、本品が次亜塩素酸ナトリウム等食品添加物として指定されたもの以外のものを含有する場合においては、未指定添加物として取り扱うこと。

二 電解水のうち、無隔膜方式(隔膜が存在しない電解層を用いて電気分解を行うもの)によるもので、かつ、以下の条件に適合するものについては、直ちに未指定の添加物を使用する場合には該当せず、食品衛生法に基づき定められている「次亜塩素酸ナトリウム」を希釈したものと同等であると考えられること。

(一) 食塩(塩化ナトリウムが九九%以上で添加物を含まないもの)を水(純水又は飲用に供する水)に溶解し、無隔膜方式で得られる次亜塩素酸ナトリウムを主成分とするものであり、その他の化学物質を加えていないこと。

(二) pHは、アルカリ側(pH>7.5)にあること。

(三) 電極は、チタン・白金等の不溶性電極を使用し、その電極成分が溶出しないこと。

(四) 食品、添加物等の規格基準(昭和三四年 厚生省告示第三七〇号 以下「規格基準」という)の「次亜塩素酸ナトリウム」の性状及び確認試験の全項に適合すること。

(五) 水に接触するその他の部分(電解層、貯水タンク、ホース、ポンプ等)については、規格基準に定める規格に適合すること。

(六) 品質が安定しており、長期間の使用に耐え得ることが確認されているものであること。

三 上記二に該当するものであっても、未指定の成分が含有するものについては新たに食品添加物としての指定が必要であること。また、食品衛生法第四条に抵触する可能性があるものについてはその販売、製造、使用等が禁止されるものであること。