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○フグの衛生確保について
(平成一〇年九月三〇日)
(生衛発第一四三二号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)
標記については、「フグの衛生確保について」(昭和五八年一二月二日付け環乳第五九号厚生省環境衛生局長通知)により通知しているところである。
このうち、ナシフグについては、これまで有明海及び橘湾で漁獲されたナシフグに限り、販売等を認めているところであるが、香川県及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されるナシフグについては、その毒性及び処理方法等に関する知見に基づき検討したところ、香川県及び岡山県内で適切な処理が行われるナシフグについても、食品衛生法(昭和二二年法律第二三三号)第四条第二号ただし書に定める場合に該当し、販売等が認められる食品として取り扱うこととした。
ついては、「フグの衛生確保について」(昭和五八年一二月二日環乳第五九号厚生省環境衛生局長通知)を左記のとおり改正することとしたので、関係営業者等に対する周知、指導方よろしくお願いする。
また、漁獲段階における対策については、別途水産庁に要請しているので、念のため申し添える。
なお、香川県、岡山県及び岡山市において別添のとおりナシフグの適切な処理等に関する取扱い要綱が作成され、今般、当職宛報告されたところであるので、同要綱を了知の上、香川県内及び岡山県内において同要綱に基づき、むき身にされたナシフグについて、産地保証確認証紙等が付されることとなるので、それ以外のナシフグが流通することのないよう監視・指導について特段の配慮をお願いする。
記及び別添 略