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○グルタミン酸ナトリウム等を使用した茶について
(平成一〇年八月四日)
(事務連絡各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)食品衛生主管課あて厚生省生活衛生局食品化学課
食品添加物の表示については、平成八年五月二三日衛化第五六号により通知したところであるが、今般、原料茶の一部にグルタミン酸ナトリウム等の食品添加物が使用された茶について、添加物の表示が行われていない事例が報告されたことから、貴管下関係者に対し再度周知徹底方よろしくお願いする。
なお、複数の産地から仕入れた茶葉を混合し、原料茶を製造する際に、原料茶の一部に食品添加物が使用されているときには、その表示が必要とされることを念のため申し添える。