アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○飲食店営業の許可を必要とする自動販売機の範囲について

(平成一一年三月五日)

(衛食第三九号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健課長通知)

標記については、「規制緩和推進三か年計画」(平成一〇年三月三一日閣議決定)において、自動販売機による食品販売に係る営業許可について、調理の実態からみて営業許可の要不要を明確化することとされたところであるが、今般、左記のとおり当該営業許可のうち、食品の調理に係る部分の考え方を整理したので、営業許可を必要とする自動販売機の範囲について必要な見直しを行われるよう、特段のご配慮をお願いする。

1 カップめん、冷凍食品、冷蔵食品又は容器包装加圧加熱殺菌食品の自動販売機において、販売機内部に併設された給湯装置又は加熱調理機器等を使用して調理が行われる形態のものについては、販売時に調理が自動的に行われる場合には食品衛生法(昭和二二年法律第二三三号)第二一条に基づく飲食店営業の許可を要する。

また、調理されることなく販売されたカップめん、冷凍食品、冷蔵食品又は容器包装詰加圧加熱殺菌食品を、購入者が自らの意志により、自動販売機内部に併設された給湯装置又は加熱調理機器等により、給湯又は機器等による加熱を行う形態のもの及び自動販売機付近に手動の給湯装置又は加熱調理機器等が設置されている形態のものについては、同許可を要しないものとする。

2 容器包装詰加圧加熱殺菌食品又は弁当その他の食品を自動販売機内で温蔵(常温以上の一定温度で保存することをいう。以下同じ。)したものを販売する形態のものについては、容器包装詰加圧加熱食品製造施設又は弁当等調理施設での加熱等の調理後、販売まで一貫して温蔵が行われる場合に限り、自動販売機内において温蔵による衛生上の危害発生は考えにくいことから、飲食店営業の許可を要しないものとする。この場合、温蔵により喫食可能な期間が通常の保存条件の場合と比較し変化することが考えられるので、食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号)第五条に基づき、商品の特性に合わせた消費期限又は品質保持期限の設定等、別途適切な管理を実施するよう製造者等に対し併せて指導されたい。

3 前記1及び2に関わらず、客席等明らかに客に飲食させる目的で設置した設備を有する営業については、食品衛生法施行令(昭和二八年政令第二二九号)第五条の規定に基づき、従来どおり飲食店営業の許可を要するものとする。

(参考)略