添付一覧
○ボツリヌス菌による食中毒及び上気道感染症様症状が初発症状である食中毒について
(平成九年七月一一日)
(衛食第二二三号)
(衛乳第二〇六号各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健・乳肉衛生課長連名通知)
標記については、平成九年七月一〇日、食品衛生調査会食中毒部会食中毒サーベイランス分科会において、別添のとおり検討結果がとりまとめられたところである。
貴職におかれては、当該検討結果を踏まえ、左記のとおり適切な対応を図るようお願いする。
記
1 ボツリヌス菌による食中毒について
(1) 食品中からボツリヌス毒素が検出される場合には、当該食品は健康に重篤な被害を引き起こす食品として取り扱うこと。
(2) 食品中からボツリヌス毒素が検出されない場合であっても、密封性の容器包装等に入れられた食品からボツリヌス菌が検出された場合には、原則として、健康被害を引き起こすおそれがある食品として取り扱うこと。ただし、当該食品がpH四・六以下若しくは水分活性〇・九四以下又はこれと同等の条件下にある場合はこの限りではないこと。
(3) (2)のpH及び水分活性を満たす条件下にあっても、同一ロットから高率にボツリヌス菌(芽胞)が検出される場合や製品中に気泡が発生している場合など、製造工程における問題が強く疑われる場合には、製品中に多量の菌(芽胞)が存在している可能性が高く、これを用いた食品が保存された場合、菌が増殖し毒素を産生する可能性もあるので、当該製品はボツリヌス食中毒を引き起こすおそれがある食品として取扱うこと。
(4) 乳児においては、蜂蜜を摂取した場合の乳児ボツリヌス症対策が講じられているところである(昭和六二年一〇月二〇日健医感第七一号、衛食第一七〇号、衛乳第五三号、児母衛第二九号、保健医療局感染症対策室長、生活衛生局食品保健課長、生活衛生局乳肉衛生課長、児童家庭局母子保健課長通知)が、これを一層徹底すること。
(5) 別添の検討結果を踏まえ、住民及び医療従事者等に対して、ボツリヌス菌に関する正しい知識の普及・啓発に努められたいこと。
2 上気道感染症様症状が初発症状である食中毒について
典型的な食中毒様症状(腹痛・下痢等の消化管症状、発熱等)以外の症状を初発症状とする食中毒事例が少なくないことから、上気道感染症様症状を初発症状とする事例にあっても食品との関連性も念頭において調査を行うこと。
別添 略