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○食品衛生法に基づく営業許可に係る手数料の設定、施設基準等の取扱いについて

(平成九年三月三一日)

(衛食第一一一号)

(各都道府県・政令市・特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健課長・乳肉衛生課長・食品化学課長通知)

標記については、規制緩和推進計画(平成八年三月三一日閣議決定)において、左記の措置を講ずることとされているので、必要に応じ適切な対応がなされるよう特段の御配慮をお願いする。

一 手数料関係

(一) 同一人が同一店舗内で行う複数の営業許可申請を同時に行う場合の許可手数料について、軽減される審査時間等を考慮の上、手数料額の設定を行うこと。

(二) 食品関係営業許可の更新の際の実態に応じた手数料額の設定を行うこと。

(三) 自動販売機営業許可の際の実態に応じた手数料額の設定を行うこと。

二 施設基準関係

(一) パブリックスペースに手洗設備がある場合には、レストラン等の客室内の手洗設置を不要とすること。

(二) 飲食店営業における商品差出し専門窓口の設置を不要とすること。

(三) 水道水使用の場合には、営業許可申請時の水道使用証明書の提出を不要とすること。