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○食品衛生検査施設における検査等の業務管理について
(平成九年一月一六日)
(衛食第八号)
(各都道府県・政令市・特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健課長通知)
標記については、食品衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成八年政令第一〇九号)の施行に伴い、食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号)の一部が改正され、都道府県、保健所を設置する市又は特別区が設置する食品衛生検査施設における、検査又は試験に関する事務の管理の基準が示されたところである。
この運用については「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成九年一月一六日衛食第七号生活衛生局長通知)によるほか、別紙の「食品衛生検査施設における検査等の業務管理要領」により取り扱うこととしたので通知する。
(別紙)
(別添)