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○食中毒事件の原因究明のための徹底事項について
(平成八年七月二五日)
(衛食第二〇一号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)
食中毒事件の原因究明等には、日頃からご尽力いただいているところであるが、今般、平成八年七月二三日の食品衛生調査会の緊急提言を踏まえ、病原性大腸菌O―一五七等による食中毒事件の原因の調査をより円滑かつ確実に実施するため、左記事項に留意の上、その実施に遺憾のないようにされたい。
このうち、検食の保存期間等については、特に学校給食等の集団給食施設、弁当屋、仕出し屋等の大量調理施設を対象として、早期に実施されるよう指導方お願いする。
記
一 検食の保存期間等について
検食は、原材料及び調理済み食品を食品ごとに五〇g程度づつ清潔な容器(ビニール袋等)に密封して入れ、-二〇℃以下で二週間以上保存すること。
なお、原材料は、特に、洗浄・消毒等を行わず、購入した状態で保存すること。
二 流通経路調査について
(一) 原因食品の究明については、既にその製造・加工施設、生産地等まで遡って、調査が実施されているところであるが、さらに流通段階ごとに収去検査を行い、原因食品の流通経路を早急に明らかにすること。
(二) 収去検査に当たっては、製造・加工施設等のふきとり検査も併せて行うこと。その際、施設、器具等のふきとりサンプリングだけでなく、排水溝や冷蔵庫の排水等の施設に関連する場所、また、必要に応じ、調理等従事者の検便等についても幅広くサンプリングの対象とすること。
(三) 流通経路の調査において、他の都道府県等に所在する施設等が流通に関与していることが判明した場合には、速やかに当該都道府県等に連絡すること。また、この連絡を受けた都道府県等は、当該施設等について所要の調査を行うこと。